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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不正競争防止法について)
不正競争防止法と商標権:A社とB社の対立を解説
このQ&Aのポイント
- 不正競争防止法と商標権に関する対立事例の解説
- A社は似たロゴを使用して商品を販売し、B社は不正競争防止法違反と主張
- 商標権と不正競争防止法の正当性についての考察
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>A社の商標権とB社の不正競争防止法ではどちらに正当性がありますか? A社の商標権についてB社が無効審判請求をしているのですから、もし商標登録が過誤によるものであるから無効であると審決がでれば(そしてもし知財高裁でも争って無効だという判決がでて確定すれば)、商標権は最初からなかったものとなりますから、そもそも、「A社の商標権は存在していなかった」ことになり、どちらが正当化かという問題もそもそも存在しなかったことになります。 商標登録が過誤によりなされることは少なくありません。 他方で、A社の商標権についてB社が無効審判請求をしていて、もし商標登録が過誤ではないから有効だという審決がでて、さらに知財高裁で争って、商標登録が有効だする判決が確定すれば、商標権の商標をそのまま使用する限り、適法だということになります。
お礼
お礼が大変遅くなりました。 いろいろと立て込んでおりましてこちらにお礼をできずにおりました。 せっかくのご回答をいただいたにの誠に申し訳ありません。 本当にありがとうございました。