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不正競争防止法について教えて下さい。
不正競争防止法について教えて下さい。 弊社(靴メーカー)が卸し、お店で販売していた靴が似ているとして不正競争防止法2条1項3号、、4条、5条1項、及び民法709条に基づいて数百万円を請求されております。 訴えておられる企業様は若い世代にはある程度有名な洋服アパレル会社ですが、靴のデザイン等が有名・広く認識されているわけでは御座いません。 また、今回の該当商品はファッション・トレンド性ある靴なので、流行りの傾向が他社とにてしまう事は、靴の業界に限らず多くのファッション業界ではある事だと思います。 該当商品は原告がメディアを通して広く宣伝した事は見たこともなく、また該当商品を購買層の人々に見ていただいてもその商品が原告の商品だと認識される方々は少ないと思います。 商品形態が原告商品に依拠して作成したものであるとして言われてる根拠として数カ所を指摘はされているのですが、その1点1点は靴業界のみならず洋服・バッグの業界で広く知られている製法・デザイン・仕様です。 原告サイドは商品を総合的に判断して同一の形態と言われています。 原告側から販売店様にも販売差止めの訴状が届きまして、店頭から全数返品扱いになりました。 弊社としては、営業妨害も視野に入れて弁護士に相談しようと考えています。 今後裁判が開始されますが、 このようなケースをご存知の方がいらっしゃいましたらお力添えをお願いいたします。
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- Murasan759
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実際の具体的な事案によって対応方法やアドバイスの内容も変わってくるものですので、ここでは一般論のみの回答となります。 そのような訴訟前の係争はあらゆる業界で行われています。 不正競争防止法2条1項3号の新規商品の形態模倣については、デザイン等の一つ一つが広く知られたものであっても、それらの組み合わせが新規であって、全体として今までに無いような創作性が認められ、その全体のデザイン性により新たな市場が開拓されたというような場合、それはそれで保護対象になり得るものですから、その商品形態のデッドコピーは侵害とされる可能性があります。 ただ、保護価値がある程度のデザイン全体の新規性があるか否かは、種々の観点から検討することが必要ですから、不競法に精通した弁護士に相談してください。 訴訟となれば、勝っても負けても、弁護士費用として数百万円を要します。感情的になりすぎず、訴訟を行うことがビジネス上利益となるかどうかも十分に検討する必要があります。場合によっては、今回の訴訟ではたとえ赤字となっても、今後のビジネス展開のために引き下がることなく争う姿勢が必要となることもあるでしょうし、一方、場合によっては今回は争いを長期化させず一度リセットしてビジネスをやり直す方が良いこともあるでしょう。 いずれにしても、勝機があるか否かを弁護士に的確にアドバイスしてもらうことが重要だと思います。
- gtx456gtx
- ベストアンサー率18% (194/1035)
特許関係に興味を持っている素人ですが・・・ >靴のデザイン等が有名・広く認識されているわけでは御座いません。 >流行りの傾向が他社とにてしまう事は、靴の業界に限らず多くのファッション業界では・・ >該当商品を購買層の人々に見ていただいてもその商品が原告の商品だと認識・・・ この辺は、感情論で裁判には馴染まないので愚痴ですか? >その1点1点は靴業界のみならず洋服・バッグの業界で広く知られている製法・デザイン・仕様です。 ここがポイントになりますが本当に「業界で広く知られている製法・デザイン・仕様」であれば「新規性」がないと判断されて裁判に勝てると思うので、その辺の情報収集を行っては如何でしょうか? 特許は当然ですが意匠登録においても「新規性」が無ければ登録は拒否されてるはずです。 >原告サイドは商品を総合的に判断して同一の形態と言われています。 言うのは勝手、弁理士など専門家の判断に任せるしかないと思います。
お礼
回答有難う御座います。 非常に分かりやすく参考になりました。