- 締切済み
「不正競争防止法」違反について
下に記載するような事例で 「不正競争防止法 2条第1項 営業秘密の7号」違反と判定出来るでしょうか? {※7号 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為} お教え願いたく 宜しくお願い致します。 事案: 10年余 A社を経由し B社の製品を 顧客C社へ弊社Dが納入の製品について。 ある日突然 A社が顧客C社へ 安い価格を提示し 弊社Dを経由せず製品を販売した行為 について 7号の適用が可能でしょうか? 前提として 従来、弊社DがA社に発注時 顧客C社の顧客情報(社名、住所、担当部署、担 当者、電話番号)をすべて開示し A社より 弊社Dの送り状を利用し 直送の製品です。 弊社Dが 特定の顧客情報を開示して直送している製品を、発注元の弊社Dに了解なく 直 接顧客情報を元に 顧客へ接触し安い価格の見積書を提示して 本来弊社Dに注文が有る 製品をA社が 横取りし 弊社Dに損害を与えたものです。 ちなみに横取りしたA社はナスダック上場企業です。 これは企業の法令遵守(コンプライアンス)にもとる行為と考えていますが、如何でしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- isoworld
- ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.1
「不正競争防止法 2条第1項 営業秘密の7号」に該当するためには、不正の利益を得る目的、あるいはその保有者に損害を加える目的が要件として必要ですよね。この事案では不正の利益を得る目的には該当しそうにありませんし、損害を加える目的にも当たらないように思いますが。 ビジネスマナーには反するでしょうけれど。
お礼
ご教示有難うございました。 本件はご指摘の通り不正に利益は得られませんが、Dの売上が無くなり損害を与えた事には成らないでしょうか? 併せて、ご教示頂ければ幸いです。 訂正事項:上場はジャスダックの誤りです。