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不正競争防止法(2条1項1号)に該当するか?

混同惹起行為の事例で、一番有名なのは iMacとSOTECのe-Oneの事件だと思いますが、 混同惹起の対象が、モノではない場合でも、 この法の2条1項1号は適用されるのでしょうか? モノではなく、「ビジネスモデル」「方法論」「ハウツー」というようなアイデアの場合です。 (ビジネスモデル特許に該当するようなレベルの発明でもなく、営業秘密というほどのものでもないものです。) 例えば、イベントの形式や、教授方法などの、言ってみれば無体の、「何かの方法論」が真似された場合に、不正競争防止法の保護を受けられるかどうかを教えて下さい。 漠然とした質問ですが、宜しくお願いいたします。

noname#58828
noname#58828

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

改定されて、有体物ではないノウハウや営業手法も対象になっています。 ですが、昨年10月に営業機密として認められるためのガイドライン(管理規定)もだされていて、その基準に達していなければ保護対象にはならないでしょう。 通産省のページに解りやすい管理規定が載っています。まねをされてしまったので訴えたいというのであれば、まずはこの資料を読んで、ご自身のノウハウが営業機密として認められるか確認してみてはどうでしょうか

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/competition/
noname#58828
質問者

お礼

ありがとうございます。確認してみます。

その他の回答 (2)

  • storms
  • ベストアンサー率29% (15/51)
回答No.2

2条1項1号の「商品」の意義については,有体物のみならず無体物も含むと解されています。要は取引の対象になればOKということです。 近時は判例もこれを支持しているとされます。(モリサワタイプフェース事件(東京高判平5・12・24)参照) したがって,取引対象となるのであれば,イベントや教授などの無体物やサービスであっても,これを他のものと混同させる行為については不正競争防止法違反たり得ます。 ただし,「方法論」を真似すること自体は,需要者の混同を生じさせることとは別のことです。単に真似しただけで2条1項1号に該当するわけではありません。

noname#58828
質問者

お礼

ありがとうございました。判例も確認してみます。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

不正競争防止法にいう「商品」の定義は特に明文の規定はありませんが、 2条1項13号や4項、5項の規定、2条1項15号で「役務」と区別していること、 「プログラム」に関する記述をわざわざ別にしていること等から、 有体物が前提となっているのは間違いないと思います。 以上のことを踏まえて、 >「何かの方法論」が真似された場合に、不正競争防止法の保護を受けられるかどうかを教えて下さい。 基本的には保護は受けられないでしょう。 以上のような形式論からの理由のほか、 無体財産権の存在する意味がなくなるので…。

noname#58828
質問者

お礼

ありがとうございました。自分でももう少し勉強してみます。

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