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アメリカと日本の特許法の違いについて

医療関係特許でPCT出願を考えています。 日本とアメリカでは医療特許について差があり、手術の方法について日本では未だ特許として認められていないようですが、アメリカでは手術の方法を特許として認めているようです。アメリカでの特許取得を踏まえ、手術道具と手術方法の申請をしたいと考えています。 例えば、手術道具と手術方法の申請を 請求項1 手術道具(物の発明) 請求項2 手術方法(方法の発明) として申請をした場合  日本では申請自体出来ないのでしょうか? 日本では請求項1、もしくは、請求項2を、請求項から外さなければ申請出来ないという事? なのでしょうか

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noname#81972
noname#81972
回答No.2

「糞発明」とは、特許法の基本理念や根本的な原則すら無視した素人丸出しのもの(一例:プロレスの必殺技に係る発明)を指します。そんなものでも、形式さえ整っていれば受理されてしまいます。あんまり知られていないのかも知れませんが、そういう出願を集めてネット上に晒している悪趣味なサイトも存在しています。公開公報の発明者の欄にははっきり個人が特定できる住所氏名が掲載されてしまいます。恐ろしいことですね。 それはともかくとして、ANo.1に書いた「どんな糞発明でも、出願(申請)するのは勝手です。「出来ない」ということはありません。」という部分をご理解いただけませんでしたか? 「出願できる」とは、「形式上整っていれば受理される」ということを意味します。普通にやれば「形式」は出来ていて当たり前の話です。我々の常識では、「受理されない」などということはあり得ないことなので、全く念頭にありませんでした。 ということで、この質問に対する結論として、「出願するのは勝手」というのは、それほど不適切なものでもないと思いますよ。つまり、通常は「受理」はされます。ただ、出願審査請求をすれば拒絶理由通知が来るということです。 ついでに言うと、書き方次第では「手術道具(物の発明)」が29条柱書きで拒絶される可能性も皆無というわけではありませんのでご注意を。

pinset77
質問者

補足

APICさん ありがとうございます。 参考になりました。 そして、失礼をお許し下さい。 その後、新規の弁理士事務所に確認したところ、「アメリカでは手術法自体パテントになりすが、パテントを利用したかどうか特定出来ないため、意味ありませ~ん」という回答でした、手術にいちいち立ち会えませんものね。 ただ、特許は、各国で特許法が違うため、複数の請求項を出すべきで、法律に合致しない請求項は棄却される事となるので、使えると考えられる請求項は入れておいた方が良いということでした。 弁理士事務所によっては、一つの物の発明を別物の発明として複数申請させようとする特許事務所があります、今まで使っていた弁理士事務所は、日本で物の発明を申請し、PCTで物の発明と、方法の発明を別々に申請してくれと言ってきたので、なんで、そんな事をしなければならないのか、変な話だと思い質問しました。 新たな弁理士事務所に確認したところ、先に述べたとおりで、今使っている弁理士事務所は同じ発明で二重に申請させようとしていた様です、ちょっと嫌らしいやり方と思いませんか、PCTの申請費用も異常に高かったので疑問に思っていたのですが、これもやはりという事でした、いずれにしても、もう二度と使いません APICさん 面白い特許を名前住所まで載せてしまう悪趣味なサイトがあるのなら、面白い弁理士事務所ランキングの(おかしな弁理士には悪趣味な)サイトが有っても良さそうですね、むしろその方が人のためになりそうですね 書き方次第で・・の下りですが、全く仰るとおりですね、拒絶通知を貰っても言い負かすことが出来れば通りますからね、但し、明らかな法律違反は無理ですね。 ありがとうございました。

noname#81972
noname#81972
回答No.1

>アメリカでの特許取得を踏まえ、 とはどういう意味ですか?アメリカでもう特許になっているということですか?補足してください。なお、アメリカですでに公開されている発明は日本で特許取得できません。 >日本では請求項1、もしくは、請求項2を、請求項から外さなければ申請出来ないという事? なのでしょうか どんな糞発明でも、出願(申請)するのは勝手です。「出来ない」ということはありません。ただ、出願しても特許にはならないので、いずれかの段階で削除することを求められる可能性が極めて高いでしょう。

pinset77
質問者

補足

特許申請はハッキリ言って読解力です、これが無ければ通用しません。 と言うのも、特許の内容について相談戴いているわけでもありません、特許になるかならないかは別の話であることご理解ください。 その上で補足させていただきます。 ●「アメリカでの特許取得を踏まえ」とは、これから、アメリカに特許申請をするという事です。 ● PCT出願とは日本で申請(特許認定された物ではない)したものを、申請日に立ち返り先取申請が可能となるものです、あくまでも特許申請を日本で行い、PCT出願を行い海外に対して先取日を確保するという意味です。 なお、誤解があるようですが、公知の物は特許になりませんし、また、特許は他人のアイデアの模倣であっては特許申請すること自体意味がないではありませんね、そういう物を糞発明と言うのでしょう、特許庁の資料室を見る限りあれ?と思う発明が多いと私も思います、ですが、大半の申請者のみなさんは、自分で考え良いと思うからこそ特許にしようとして頑張っているんですね、人の考え方を、文章にした物が発明です、ですから詰まらない発明であっても、頭に汚物を付けられては臭くて堪りませんね、御自重戴ければと思います。 お聞きしたのは、申請自体出来ないのでしょうかということで、申請受理可能なのかどうかを質問しています 「出願(申請)するのは勝手」これは当たり前のことではないでしょうか

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