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自分がレンタルしたものを解析して開示する場合の営業秘密に関する疑問
- Aさんから秘密保持契約を結んでレンタルしたものを解析し、結果を第三者に開示したいが、Aさんに通知せずに勝手に開示したいと考えている。解析結果は不正競争防止法上、Aさんの営業秘密とみなされるのか、それとも自分が生み出した新しい情報とみなされるのか疑問がある。
- 営業秘密に該当する場合は第三者への無断の開示はできないと思われるが、Aさんの許可がなくても開示したいと考えている。
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