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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:営業秘密に該当する?)

自分がレンタルしたものを解析して開示する場合の営業秘密に関する疑問

InfiniteLoopの回答

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回答No.3

状況がまだ完全にはわかっていないので確定的な答えはできませんが、と前置きしておいて・・・ ・今回の解析対象物はハードウェア(物体のサンプル) ・解析結果は相手方は保持していない ・正当に入手した というところを前提にすれば、不正競争には該当しないように思われます。 問題となる不正競争防止法の条文は2条1項4号から9号ですが、まず「正当に入手した」ということから4号ないし6号は消えます。また9号はあとから知った場合なのであてはまりません。8号も不正開示により受け取った側の規定なのでこれもあてはまりません、 ということで該当の可能性があるのは7号ですが、これには「営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において」と書かれてあります。 したがって、もし本当にAさんが解析の結果を保有していない(今までに解析などしたことがない?組成を知らない?)というのならば、そもそもAさんの営業秘密には該当しないことになります。 以上が結論ですが、この結論もいろいろな推測・前提条件のもとになりたっています。実際の判断についてはくれぐれもご慎重に。

pigle
質問者

お礼

条文一つ一つを検討して戴き、ありがとうございます。 大変よくわかりました。 「不正競争防止法に該当しない可能性は高いが、ややグレーである」との結論だと理解しました。 やはり、後々のことを考えると相手方に許諾を取る必要がありそうですね。

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