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会社の情報を取引先に流出させたら不正競争防止法違反
会社の情報を取引先に流出させたら不正競争防止法違反の可能性がありますが、 実際に立件されることはあるのでしょうか? 流出させた情報が営業秘密に該当するかどうかの判断が難しいということもありますが 特に会社に損害がなければ例え流出した情報が営業秘密に当たるとしても 流出させた本人が立件されることはあまりないのでしょうか?送検されたり・・・ よっぽどの場合でないと事件にならない?
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民事で損害賠償請求が認められた事例は何件かあります。 「薬品リスト営業秘密事件」平成17年2月25日、東京地裁・民事46部、平成16年(ワ)18865号 「中国野菜営業秘密事件」平成17年6月27日、東京地裁・民事第29部、平成16年(ワ)24950号 > 実際に立件されることはあるのでしょうか? 割と最近判決が出てる事件で、 「ヤマザキマザック事件」平成26年8月20日、名古屋地裁 ってのがありました。 こっちの資料が参考になるかも。 [PDF]「技術流出防止・営業秘密保護強化について」平成26年9月 経済産業省 http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/chitekizaisan/eigyohimitsu/pdf/001_05_00.pdf
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