• ベストアンサー

会社の情報を取引先に流出させたら不正競争防止法違反

会社の情報を取引先に流出させたら不正競争防止法違反の可能性がありますが、 実際に立件されることはあるのでしょうか? 流出させた情報が営業秘密に該当するかどうかの判断が難しいということもありますが 特に会社に損害がなければ例え流出した情報が営業秘密に当たるとしても 流出させた本人が立件されることはあまりないのでしょうか?送検されたり・・・ よっぽどの場合でないと事件にならない?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

民事で損害賠償請求が認められた事例は何件かあります。 「薬品リスト営業秘密事件」平成17年2月25日、東京地裁・民事46部、平成16年(ワ)18865号 「中国野菜営業秘密事件」平成17年6月27日、東京地裁・民事第29部、平成16年(ワ)24950号 > 実際に立件されることはあるのでしょうか? 割と最近判決が出てる事件で、 「ヤマザキマザック事件」平成26年8月20日、名古屋地裁 ってのがありました。 こっちの資料が参考になるかも。 [PDF]「技術流出防止・営業秘密保護強化について」平成26年9月 経済産業省 http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/chitekizaisan/eigyohimitsu/pdf/001_05_00.pdf

zerosum15
質問者

お礼

ありがとうございます

関連するQ&A

  • 不正競争防止法

    不正競争防止法によって保護される 営業秘密には、以下の3つの要件が必要との ことですが(本によると) 秘密管理性 有用性 公知性 不競法によって保護されない営業秘密とは 実際にはどのようなケースがあるのでしょうか?

  • 「不正競争防止法」違反について

    下に記載するような事例で 「不正競争防止法 2条第1項 営業秘密の7号」違反と判定出来るでしょうか?   {※7号  営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為}  お教え願いたく 宜しくお願い致します。 事案: 10年余 A社を経由し B社の製品を 顧客C社へ弊社Dが納入の製品について。 ある日突然 A社が顧客C社へ 安い価格を提示し 弊社Dを経由せず製品を販売した行為 について 7号の適用が可能でしょうか? 前提として 従来、弊社DがA社に発注時 顧客C社の顧客情報(社名、住所、担当部署、担 当者、電話番号)をすべて開示し A社より 弊社Dの送り状を利用し 直送の製品です。 弊社Dが 特定の顧客情報を開示して直送している製品を、発注元の弊社Dに了解なく 直 接顧客情報を元に 顧客へ接触し安い価格の見積書を提示して 本来弊社Dに注文が有る      製品をA社が 横取りし 弊社Dに損害を与えたものです。 ちなみに横取りしたA社はナスダック上場企業です。 これは企業の法令遵守(コンプライアンス)にもとる行為と考えていますが、如何でしょうか?

  • 不正競争防止法について

    ホームページのアドレスのドメイン部分に商標登録等されている物を入れると、不正競争防止法違反になることは分かりました。 『不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為』 ということは、例えば http://○○○○.××××.jp/△△△△/ の○○○○や××××の部分に不正競争防止法違反に該当するような名前を入れるのはダメですが △△△△の部分には特に気にせず名前を入力して良いのでしょうか? ちなみに○○○○.××××.の部分は、無料レンタルホームページなので最初から決まっています。 △△△△の部分は『ID』となるそうです。 説明が下手ですみません。 何卒、ご回答よろしくお願いしますm(__)m

  • 不正競争防止法の営業秘密について教えてください。

    こんにちは。 競合関係にあるA社からB社に転職した際、A社での知識を最大限に利用したいと思います。 その際にA社の営業秘密となっている情報の利用は不正競争防止法に違反することは知っています。 A社で営業秘密となっていない情報やデータなどを利用することは問題ないでしょうか? 具体的には下記の2点です 1.営業秘密として管理されていない情報、資料等を複製しB社にて利用する。 2.記憶している情報に基づき営業活動する。 如何でしょうか? ご教授お願い致します。

  • 不正競争防止法の営業秘密関する改正

    不正競争防止法の営業秘密関する改正 はどのようなものか、改正年月日と内容を 簡単に教えてください。 営業秘密に関係のない改正は今回は結構です。 よろしくお願いします。

  • 商標法と不正競争防止法との関係について

    先月、商標「シャネル」の権利者が横須賀市内の「スナック シャネル」の経営者を相手取って店名の使用差し止めと損害賠償を求めた訴訟の判決がありました。 (平成19年(ワ)第33797号不正競争行為差止等請求事件) そして昨日、TVの人気番組名と同じ名称を店名に使用していた、として、店経営者が商標法違反で逮捕される事件がありました。 (http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080421-00000145-jij-soci) いづれも、他人の商標を自分の店名に勝手に使用した事件だと思うのですが、何故、前者は「不正競争防止法違反」、後者は「商標法違反」なのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 特許等がなくても不正競争防止法は守ってくれる?

    ある施設がアイデア玩具を製作したところ、これが実に面白い!知る人ぞ知る傑作おもちゃになりました。ところが最近、これとそっくりなものが、ある会社から発売、大ヒットになりつつあります。でもこれって不正競争防止法違反では?特殊形状であり、これがそっくりなことは必然性がないため、同法の一文に該当すると思われます。しかしその前に、そもそもこの法律は、どういうものを守ってくれるのですか?訴えさえすれば全て守られるのですか?それとも特許などがある前提なのでしょうか?どなたか教えて下さい。

  • 不正競争防止法について

    不正競争防止法に該当する可能性がありますと 警告書が送られてきました。 当社が運営するネットショップにて本件商標を掲載しているという事が原因のようです。 警告書到着後、すぐに掲載は終了致しました。 対応結果を一週間以内に文書にて報告されるよう要求致しますと 記載されておりますが、 どのような文書を作成すればよろしいでしょうか? また本件にて損害賠償等の請求はされますでしょうか? ご教示お願い致します。

  • 不正競争防止法について

    不正競争防止法についてですが、 例えば、●●● が同じ名前で、ロゴなどは特に類似していないが、 同じサービス業界の提供の場合、不正競争防止法に関係しますか? ちなみに、1)は質問者が勤務している会社です。 <例> 1)●●●株式会社 2001年創業 ※●●● を昨年、商標登録 2)有限会社●●● 1995年創業 ※商標未登録 3)株式会社●●● 1998年創業 ※商標未登録

  • 不正競争防止法を教えてください。

    弁理士試験の過去問題です。 『乙は、甲の営業秘密である技術情報を不正の手段により取得し、自らの事業活動に使用している。甲は、この事実を知った後に、その技術情報を公然と知られる状態に置いた。この場合でも、甲の乙に対する当該技術情報の使用行為の差止請求は認められる。』 回答は『認められない』らしいのですが、、、、過去に営業秘密として管理されていたことが立証できても差止請求をすることは出来ないのでしょうか? また、もし差止請求できなくても民事での損害賠償請求ができると思うのですがいかがでしょう?