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秘密保持に関して

こんにちは、秘密保持に関して聞きたいです。 弊社が取引先であるA社と業務上の関係で、A社の取引先B社を知って、弊社がB社に対して営業することなど一切できないですか?営業すると、秘密保持に関する不正競争防止法に違反するですか。 このB社に対する営業を防止するため、A社から“秘密保持契約書”が契約しろうの要請がありますが、拒否することができますか。できるならどういう理由で拒否できるでしょうか。 すみませんが、ご教授いただけますか。

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  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.2

>秘密保持に関する不正競争防止法に違反するですか。 確認しなければいけない前提条件があります。 (1)A社がB社と取引しているという情報を、A社は営業秘密として(外に漏れないように)管理していますか? (2)貴社がB社に営業する際、A社から得た情報を利用して営業しますか?もしYesなら、その情報は、A社が営業秘密として管理しているものですか? 他社の営業秘密を不正に入手して使用することは、不正競争防止法の違反になります。 でも、A社が「営業秘密」としてちゃんと管理していなければ(秘密だという注意も口止めもせずに教えてくれたのなら)、(少なくとも不正競争防止法上は)別に問題ありません。 >A社から“秘密保持契約書”が契約しろうの要請がありますが、拒否することができますか。 貴社が嫌なら、だれも無理やり契約させることはできません。拒否するのは自由です。理由なんか要りません。「嫌だから」で充分です。 でも、「秘密保持契約書を締結しないのなら、おたくとは取引しない」ということは充分ありえます。 秘密保持契約書の内容が著しく不当でない限り、そのような取扱いに対して文句を言うことはできないと思います。

ISECO
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます。 A社が管理しているかどうか分かりませんが、B社はA社の取引先として、弊社がA社との業務上で住所、および連絡先が分かりまして、また、弊社がこの電話に飛び込み営業をかけました。 しかし、商品、および販売ルートなど全部A社と違います。 ここでA社から業務上知ったB社に関して、一切営業訪問とかしないでくださいのことです。A社から送ってきた秘密保持契約書にも、A社の関連取引先に一切営業かけないでくださいも書いています。

その他の回答 (1)

  • orangezzzz
  • ベストアンサー率35% (401/1119)
回答No.1

おはようございます。 その契約に正当性があるかどうかですね。 一方的な不利益を被るのであれば拒否できます。

ISECO
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます。

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