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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:秘密保持に関する覚書の効力について教えて下さい)
秘密保持に関する覚書の効力について教えて下さい
このQ&Aのポイント
- 秘密保持の覚書には契約書と同じ効力があるのか?
- 秘密保持の覚書は取引期間中のみ制約があるのか?
- 取引基本契約が成立しなかった場合の秘密保持の扱いは?
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1.名称は、違っても、覚書も契約書と同じ効力。 2.終了後も制約を受ける。当事者しか知り得ないことをしゃべってはいけない。 覚書に、終了後も制約がある旨、表示するのが普通。終わってから、全て秘密を言っていいなら、秘密保持にならない。 3.着手していないなら、たいてい、覚書は関係ない。但し、今後企業がやろうとすることを事前にペラペラしゃべってしまうと、この覚書とは関係なく、訴えられることもある。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。