• ベストアンサー

秘密保持契約書と労働基準局

私の事ではないので質問の無いように濃さが無いのですが教えて下さい。 友達が今度アルバイトを辞めるときに、「秘密保持契約書」を書くように言われたそうです。これは良くあることなのでいいとして、それとは別に「労働基準局には行きません」という内容の書面にも捺印しろと言われているそうです。 「秘密保持」と「労働基準」は全く関連が無いように思うのですが、これはサインしなくても問題ないんでしょうか? 退職後は「労働基準局」で失業保険をもらったりする手続きとか取りたいようなんですが、それに署名捺印すると行けないのでは?と悩んでいるようで・・・ 大体このようなサインが通常存在しているのか不明なので私も答えようがなくて。 どなたかこのような話を聞いたことがある、または何か助言とうありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

民法は次のように定めています (公序良俗)第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 労働基準局には行く行かないは公の秩序に関することは明らかです。ということは、この文書に署名しても、法令の規定に従って労働基準監督局にゆくことについて、禁止することはできません。無効です ただし、法令の規定に反して労働基準局に行く、例えば違法の事実がないのに労働基準局に違法と訴え出たりすることなど、についてはこの文書は意味を持ち、「こういうことは私はしません」という意味になります。 >退職後は「労働基準局」で失業保険をもらったりする手続きとか取りたいようなんですが、それに署名捺印すると行けないのでは?と悩んでいるようで・・・ 他の方が回答通り、失業保険と労働基準局は関係ありません。また法令の規定に従い労働基準局に行くことは、この文書にサインすることで出来なくなるということはありません。 以前、この会社のアルバイトが、何かのことに恨みを持って、労働基準局に事実出ないことを悪意で密告された経験があって、会社がひどいめにあったため、弁護士の入知恵でこういう文書にサインすることを要求するようになったのでしょう。 よってサインしても問題はないでしょう。どうせ辞めるのならサインしなくても問題はないでしょう。 「退職後は、(法令の規定に反して)労働基準監督局にゆきません」というように括弧ないの文を手書きで追加した上サインすることが妥協案です。これなら誰も心配せず、後日もめることはないでしょう。

Kkanngo
質問者

お礼

moonliver_2005さん、丁寧なご回答ありがとうございます。 友達の勤めていた会社で何があるのか分かりませんが、色々なケースがあるんだと勉強になりました。 とりあえずサインするそうです。 色々ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hizd
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

「労働基準局には行きません」というような書面は、サインする必要はありませんし、仮にサインしたとしてもそのような契約は公序良俗違反(民法90条)で無効です。どのような事情があろうとも、労働者に労働基準局に行かせないようにすることはできません。 怪しい会社ですね。

Kkanngo
質問者

お礼

hizdさん、ご回答ありがとうございます。 怪しい会社・・・ですよね、普通に。 契約自体が向こうと聞いて友達はサインすると言っていました。 色々ありがとうございました。

noname#70707
noname#70707
回答No.2

>秘密保持契約書を書くように言われたそうです これは企業の「Knowhow」の事ですから有りうることです。但し、一生涯これを守れと言うことではありません。 ただサインするだけでよいでしょう。退職後は関係が全くありません。 >労働基準局には行きません これは尋常ではないようです。何を警戒しているのかがわかりませんが。 会社で勤務する上で労働基準局と失業保険は管轄が異なります。 労働基準局は労働法についての監督であり、失業保険は職安です。 この場合は失業保険料を給料から差し引いてそれを一定期間以上持続して納付すれば退職後にその保険金給付を受けられます。 まさかその失業保険料を天引きしておいて実際には納付しないで会社が預かってそのままになるのかな? 「労働基準局には行きません」にサインを強要する行為そのものが不当で違法行為ですが、あなたがサインしなければ採用はされないのでしょう。であれば一旦そのサインをしておきましょう。秘密でコピーを取りましょうか!。携帯で映すか。 その後にあなたに対して何かの不当行為または違法行為を強要されたときに、あなたはその秘密をよく知ってから労働基準局に訴えましょう。

Kkanngo
質問者

お礼

Bigcanoeさん、ご回答ありがとうございます。 サイン自体はしたところでやはり無効なんですね。 これを聞いて友達も安心したようです。 色々ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 「労働基準局には行きません」という内容の書面にも捺印しろと言われているそうです。 その契約内容の方が無効になりますが、相手にわざわざ教えてあげる義理もありません。 黙ってサインして、堂々と労働基準監督署、労務局を訪ねてください。 > 退職後は「労働基準局」で失業保険をもらったりする手続きとか取りたいようなんですが、 こちらの窓口はハローワーク、公共職業安定所です。

Kkanngo
質問者

お礼

neKo_deuxさん、ご回答ありがとうございます。 最初はパニクってた友達もこれを聞いて安心したようです。 何かあれば堂々と、、、ですね! 色々ありがとうございました。

関連するQ&A