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労働基準法について

よろしくお願いします。 飲食店にて時給900円(オールタイム)でアルバイトを雇っています。 そのアルバイト店員から22時以降は25%アップという法律が労働基準法で定められているので22時以降は1125円にしてほしい。でなければ労働局に通報すると言われました。そこで質問ですが 1. 22時以降は必ず25%アップしなければならないか 2. もし、25%アップしなければ法的に問題があるのでしょうか あと、給料について、働いてもらうと給付をするのが当たり前ですが、その方法について 例えば月末に50万円の給料を支払わなければいけないところを、スタッフに経営が低下していて払えないので(スタッフは退職済)毎月10万円ずつ払うということは法的に問題ありますか(相手スタッフは全額支払ってくださいよと言いますが、こちらはお金がない・だけど支払う意思はある。だから分割にて支払うと) よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

皆さん労働者側のコメントなので、多少経営者側に傾いた回答を書きます。 尚、極力倫理に添ったことを書きますが、読む方がその裏にある意図を読み取る事までは阻止できませんので悪しからず。 1 22時以降翌日5時までは、25%増しの時給を支払わなければならない。この点は他の方が回答していますね。  ところで、勤務時間と契約書の書き方によっては、10時以降の労働に対しても900円で大丈夫です。先ず、勤務開始時刻を22時以降の者(A)と、22時より前(B)の2つに区別いたします。  Aに対して、時給900円と契約したのであれば、それは25%増の賃金である旨を契約書に明記すればOK。更に、翌日5時以降の賃金は720円(=900÷1.25)と書いておきましょう。  ⇒同一業務に対して同一賃金である必要はないから。  ⇒地域が不明ですが、720円でしたら最低賃金法には引っ掛からないと思われる。  Bに対しては、時給900円で契約してしまっているので、当分の間は22時以降は時給1125円を支払ってください。次の契約更新時点では、『22時までは時給720円。22時~翌日5時までは900円』とすれば良いのですが、アルバイトの方は納得しないでしょうね。 2 賃金の不払いとなりますから、労働者が労働基準監督署若しくは労働局に訴えた場合、行政指導が入る可能性があり、改善報告書を書かされます。監督署は『署』と付くので、警察権がありますよ。賃金の時効は2年[労基法第115条]ですから、2年分の割増賃金は覚悟してください。  更に、賃金不払の訴訟を起こされて敗訴した場合、判決確定日までの法定利息が付加されます。 3 賃金の分割支給は労働基準法第24条に定める「全額払い」に反します。確かに無い物は払えませんが、上記2と同じ事が起きます。  労基法は労働者と経営者を対等の立場に立たせるための法律ですから、経営が破綻しようが、会社が借金しようが、賃金の支払いを求めます。

hinano123
質問者

お礼

srafp様、お返事ありがとうございます。 的確なアドバイス、すごくためになりました。

その他の回答 (4)

回答No.4

割増賃金については、ほかの方々が答えておられる通りです。退職したスタッフへの支払いについて、労働基準法では、 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 となっていますし、請求がなかったとしても支払日に全額を支払わなければなりません。労働者が労働基準監督署に申告すれば指導を受けるでしょう。が、実際問題として本当にお金がなくて払えないというときはどうしようもないので、結局は分割払いについて労働者との間の話し合いになるかもしれません。

hinano123
質問者

補足

Tabcatcher様、お返事有難うございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

みなさんの回答の通りですが、 労働基準法は許認可法でないので、業務停止などという制度はありません。 指導に対し改善しなければ、刑事責任を問われるだけです。 法人なら使用者とともに両罰規定ですが。

hinano123
質問者

お礼

kgrjy様、お返事有難うございます。

  • stc2
  • ベストアンサー率15% (59/381)
回答No.2

オールタイムで同じ時給なんて、労働者を馬鹿にしているとしか思えませんね。 法的に問題あり! 大ありです! 労働基準法第37条 http://takasr.com/37warimashi1.html

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

労働基準法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html | (時間外、休日及び深夜の割増賃金) | 第三十七条 | ○3  使用者が、午後十時から午前五時まで(~)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 | 1. 22時以降は必ず25%アップしなければならないか アップしなければなりません。 | 2. もし、25%アップしなければ法的に問題があるのでしょうか まずは、労働基準監督署から指導されます。 改善されない場合、業務停止命令を受けたり、 | 第百十九条  次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 の罰則により、前科が付く事になります。 -- > 毎月10万円ずつ払うということは法的に問題ありますか 相手スタッフが納得すれば、問題ないです。 どれくらいお金が無いのか、経営、資産状況を開示する。 法定利息等、割り増しして支払う。 連帯保証人を立てる。 など、相手が納得する条件を提示するなどし、話し合いを行なってください。

hinano123
質問者

お礼

neKo_deux様、お返事有難うございます。 また労働局への導き、感謝します

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