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労働基準法

こんばんは。ちょっとした難問にあたった為質問しました。 知り合いが、ペットショップでアルバイトとして働いているのですが、出勤時間に遅刻してしまうと、1ヶ月すべての時給がー50円引かれてしまいます。その日1日ではなく、1ヶ月すべてです。 労働基準法に反しますか?

みんなの回答

  • lop_lop
  • ベストアンサー率38% (447/1160)
回答No.3

まずこの手の場合は、時給がどのように契約されているかを確認する 必要があります。 おそらく、-50円を引かれた状態が契約された時給になっていませんか? つまり1ヶ月間を無遅刻無欠勤の場合はプレミアとして時給を50円 アップさせるということです。 別な言い方をすれば「皆勤手当て」として10000円もらえるということと同じだと思いますよ。

JACK1986
質問者

お礼

回答ありがとうございます。契約では、時給から引くとなっています。 また別の問題も載せま回答ありがとうございます。 都合が悪い日があったりして仲間内で日にち交換などをしても1ヶ月すべての時給がー50円になってしまいます。 他問題として、販売契約で終業時間が過ぎても残業手当は出ません。しかし、生体額の1%が残業代になるのですが、2つの条件があります。1つは月のノルマである10匹を売らなかった場合、その月の売れた合計生体額の1%支給のうち、40%カット。2つ目、生体1匹に対して用品を毎回1万以上売り上げなければ上記みたくカットされてしまいます。したのでアドバイスをお願いします。雇用契約時には、ノルマがあるとも聞いていません。これも違反になりますか?

noname#32494
noname#32494
回答No.2

労働基準法では、遅刻・早退などで会社が従業員に対する制裁の限度を定めており、制裁1回につき最高で半日分までです。 例を挙げると、時給1000円で8時間労働だとすると、半日の4時間分で最高でも4000円以上の制裁をしてはいけませんということです。仮に4時間遅刻すれば、遅刻による未労働分の4時間と制裁の半日分で1日分の賃金をカットできると言うことになります。1時間の遅刻なら、未労働1時間分の1000円と制裁として半日分4000円の合計5000円カットまで合法ということになります。 ご質問の場合、1ヶ月の労働日数と時間が解らないので答えかねますが、仮に25日で8時間とすると50円×8時間×25日で10000円のカットですよね。 1日で2万円以上の賃金をもらってるなら合法ですが、それより低ければ違法ですね。労基署に相談されてみてはいかがですか?

JACK1986
質問者

補足

回答ありがとうございます。1日8時間労働の17日出勤となっております。他問題として、販売契約で終業時間が過ぎても残業手当は出ません。しかし、生体額の1%が残業代になるのですが、2つの条件があります。1つは月のノルマである10匹を売らなかった場合、その月の売れた合計生体額の1%支給のうち、40%カット。2つ目、生体1匹に対して用品を毎回1万以上売り上げなければ上記みたくカットされてしまいます。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

労働基準法違反までは言えないようにも思いますが、労働基準監督署へ直接問合せを。

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