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【労働基準法の解釈について】5月のゴールデンウィー

【労働基準法の解釈について】5月のゴールデンウィークで公休出勤100時間オーバーって言われた 公休出勤は普段の1.35倍の時給計算になるっていう労基があるはずなんだけど、1.35倍発生してるようには思えないんだが、1.35倍はアルバイトとか時給制の人にしか適用されない? 月給制の人も公休出勤したら普段の1.35倍貰えるのでしょうか?

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  • saltmax
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回答No.3

>公休出勤は普段の1.35倍の時給計算になるっていう労基があるはずなんだけど、 違います。 法で1.35倍になるのは週に一回の法定休日に出勤した場合です。 1.25倍になるのは一日8時間を越えた労働と一週40時間を越えた労働です。祝日を公休とする就業規則であっても法定休日以外は1.25倍です。 (深夜は除く、また法定休日には時間外労働の概念はないので初めから終わりまで1.35倍です) 参考 Q.法定労働時間と割増賃金について教えてください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html

gasshop2017
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回答No.4

>公休出勤は普段の1.35倍の時給計算になるっていう労基があるはずなんだけど、1.35倍発生してるようには思えないんだが、1.35倍はアルバイトとか時給制の人にしか適用されない? そもそも論で言えば、アルバイトの様な非定期雇用に公休が認められるとは思いません。なので、質問者様に払われる賃金に1.35倍は無いと思います。ただ、所定の勤務時間を超えた場合には、ちゃんと残業分が出ていると思いますよ。 ちなみに公休は、会社のカレンダーで休みと決められた日が対象となります(労働基準法では週1日)。一般世間のカレンダーで言う赤い日が公休ではありません。月給制の会社員でGW全て出勤したとしても、全部が公休出勤になるとは限りません。

noname#252039
noname#252039
回答No.2

5月のゴールデンウィークは 法定外休日 なんです。 1.35倍の割増賃金が 休日出勤手当として支払われるのは 法定休日に働いた場合、なんです。 労働基準法上の休日ではない・・・法定外休日は どのように賃金を支払うかは 就業規則や賃金規定、給与規定の定めによる と思うんです。

noname#236879
noname#236879
回答No.1

公休出勤は普段の1.35倍の時給計算になるっていう労基があるはずなんだけど そんな決まりはない 加算請求されるのは、会社の休日出勤であり、カレンダー上の休みは関係ない

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