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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法について)

労働基準法について

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法における入社日からの14日以内の解雇について、会社は不当賃金を払わなくても問題ないのか?
  • トライアル雇用の期間中に雇用主が継続雇用の意思を伝えるタイミングは最終日前でも良いのか?
  • アルバイトやパートでも労働基準法の14日以内の解雇条件が適用されるのか?また、試用期間中の解雇理由の通知はいつ行うべきか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

正確に条文を理解する必要があります。 有期契約については2ヶ月以内の期間を定めた場合、日々雇用され1ヶ月(実務的には最大4ヶ月)を経過しない場合、及び期間を定めず又は2ヶ月を超えた期間を定めて雇用する場合は14日以内に解雇する場合には「理由の如何に関わりなく」会社側の一方的な意思表示で無条件に即日解雇可能(実務的には2ヶ月契約で更新1回迄が対象)です。その他の場合も解雇予告手当を支払うか解雇予告をする事で解雇可能です。所謂解雇4原則は裁判になった場合の基準に過ぎず、法的には解雇予告手当しか規定がありません。 トライアル求人については、条件付き有期契約と扱われていますがトライアル満了で解雇する場合、トライアル期間が2ヶ月超であれば解雇予告は必要になります(解雇予告しないで契約満了による解雇をした場合解雇予告手当を支払う義務があります)。 またバイトの試用期間は条件付き雇用契約と解する余地があり、試用2ヶ月だと即日解雇可能です。ただバイトの試用解雇で争った場合余り意味が無いかと…。

その他の回答 (1)

回答No.1

「不当賃金」って何?。 意味不明だわ。 雇い初めから14日というのは 「試みの使用期間」という。 労働基準法で定められた試用期間はこれしかない。 会社が何ヶ月と定めても法で決まったものではない。 雇用契約を会社が解約することを「解雇」という。 労働者が納得いかなくても「解雇」は会社が雇わないということなので 働くことはできない。 「解雇」するにはそれなりの理由が必要。 契約期間満了は解雇ではない。 >後ハローワークの正社員でトライアル雇用というのがあると思いますが、たぶんトライアル期間が入社から3か月くらいとか2か月くらいだと思いますが、このトライある試用期間中に仕事ぶりをみて、2か月終了時のトライアル期間の終わりに最終日に雇用主は継続して働いてもらうかどうか最終日につげてもいいのでしょうかね・・・? トライアル雇用は 始めから有期雇用契約なので期間満了で契約終了。 本採用を義務付けていない。 一年未満の契約期間、3回未満の契約更新では 更新しないという予告をする必要がない。 更新するという約束がなければ 期間終了で契約も終わるのが当然なので 予告する必要がない。 トライアル雇用をしている時点で その会社は財務体質が脆弱だからやってると考えても あまり外れていない。 儲かっている会社はそんな事をしなくても 人材を選んで採用ができる。 雇い初めから暦で14日を過ぎれば 会社が決めた試用期間内であっても 解雇するには30日前に予告も必要になる。 試用から本採用にしない場合の理由は 本採用になってからよりは緩い基準であるだけで 理由なしにはできない。 本採用しない理由としては ・業務命令に従わない ・出勤率が規定を下回っている ・営業成績が悪く、言葉遣いや接客態度も悪い ・採用された職位に見合う業務成績を上げられない ・職業上の当たり前に持っているはずの常識に欠けている など、 裁判例では、本採用の拒否が許される場合とは 「会社が採用決定後における調査の結果により、または使用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に相当であると認められる場合」 試用期間中の賃金は 本採用時と異なる基準としてもよい。 労使の合意があれば最低賃金を上回る金額で自由に決めることができる。

dyvkgfd
質問者

補足

読むと会社が決めた試用期間たとえば2か月としたら、初めの14日をすぎてから試用期間の2か月以内本採用にしない場合でもその試用期間でも30日前に労働者に忠告しておかないとまずい基本的に行けないわけですね

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