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労働基準の方について

社員で会社に入る際に入社から14日以内だと無条件で辞めてもらう形をとってもいいのでしょうかね・・・? あとこれとは別に会社の試用期間2か月とかあったりしますが、このような試用期間中でも無条件で会社からやめてくれといわれてもしょうがないのでしょうかね・・・? 当然その急にやめろといわれるとお金会社が払わないとダメそうですが、いっさいはらわないかたちでみて・・・・? あと仮に社員でそうだとするとアルバイト、パートでも14日以内と要は会社が決めた試用期間ないとか社員以外でも基本的に条件は同じでしょうかね・・・?

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

解雇予告の案件だと思いますが、 労働基準法 | (解雇の予告) | 第20条 |  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。~ | 第21条 |  前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、~又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 | 四 試の使用期間中の者 > 社員で会社に入る際に入社から14日以内だと無条件で辞めてもらう形をとってもいいのでしょうかね・・・? よく勘違いされますが、解雇予告を行う/解雇予告手当てを支払えば、自由に解雇できるってわけではないです。 解雇に際しては、合理的な理由や、解雇の要件が必要になります。 労働契約の終了に関するルール|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html

その他の回答 (3)

noname#235638
noname#235638
回答No.3

無条件で辞めさせるのは、ダメです。 採用後14日以内であえば、労働基準法第20条にもとずく 30日前の解雇予告(または解雇予告手当の支払い)は不要 とされているだけです。 刑罰法規である労働基準法の適用を受けないだけで 民事責任は、問われることがあります。 刑事と民事は、別物です。 解雇権の乱用に当たる場合は、不当解雇とされる場合もあります。 刑事はクリアでも 民事で不当解雇とされれば民事責任を負うこともある。 会社としてやることやったのですか?ですよね。 無条件に解雇も素敵ですが、たとえば配置転換や 特別メニューで教育するなどなど 雇用を維持しようとする努力はしたけど、ダメだった とする姿勢を示すことが、必要です。 配置転換などできない場合は、解雇の前に注意・指導をしてきた 実績の必要がありませから 当然にコチラにも自分なりに頑張った・・・とするやる気も必要です。 会社は、こんなことはわかっているので 無条件に辞めてくれ・・・とは言いません。 辞めてくれ、これしか言えない状態を自分でつくってしまったら 誰もお手伝いは、できません。 たとえ1日でも働いたなら、お金を請求しないとダメです。 社員以外でも基本的に条件は同じといえば、同じですが ・労働基準監督署から   解雇予告除外認定を受けている場合、即時解雇OK ・懲戒解雇などは、OKです という例外もあるので、無条件で辞める理油によります。

dyvkgfd
質問者

補足

そうするとアルバイトパートでも入社から14日以内であれば、何かの理由をつけれて、働いている人がなっとくすれば不当賃金払わずにやめてもいただけて、 あと14日以内以外のアルバイトパートでも試用期間が2か月とかあったりするなかでみて、この試用期間中であれば何か理由をつけて、働いている人がなっとくその理由につけば別に試用期間内であれば不当賃金は払わずに会社済むのでしょうかね・・・・?よくハローワークでもトライアル雇用とかで試用期間があると思いますが。 それは社員としても、アルバイトパートでも基本的に会社規定で試用期間を作るところつくるところであるのでしょうかね・・・・? 両社とも働いている人がなっ得したうえでの話でのことで・・・。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”社員で会社に入る際に入社から14日以内だと無条件で辞めてもらう形を  とってもいいのでしょうかね・・・?”      ↑ いけません。 14日を超えると、労働基準法上の解雇予告の手続きが 必要になりますが、だからといって14日以内なら 自由に解雇できる、というものではありません。 正社員ほどではありませんが、それなりの合理的理由 が必要になります。 ”このような試用期間中でも無条件で会社からやめてくれ  といわれてもしょうがないのでしょうかね・・・?”      ↑ 無条件で辞めさせることはできません。 ”当然その急にやめろといわれるとお金会社が払わないとダメそうですが、  いっさいはらわないかたちでみて・・・・?”      ↑ 14日を超えると、解雇予告ないし、一月分の 給与を支払うことになります。 相手がおとなしく引き下がれば問題ありませんが 労基署などに相談されたら、最悪、会社に労基署の 手が入ったりします。 こういうことは、法令を守ってキチンとヤッタ方が 結局は得ですよ。 ”あと仮に社員でそうだとするとアルバイト、パートでも14日以内と 要は会社が決めた試用期間ないとか社員以外でも 基本的に条件は同じでしょうかね・・・? ”     ↑ 基本的には同じで合理的理由が必要です。 ただ、社員とパートなどでは、合理性の判断において 違いが出る、というだけです。 例えば、社員の場合の合理性は厳しくなりますが パートなどでは、社員よりは緩くなる、という具合です。

dyvkgfd
質問者

補足

そうするとアルバイトパートでも入社から14日以内であれば、何かの理由をつけれて、働いている人がなっとくすれば不当賃金払わずにやめてもいただけて、 あと14日以内以外のアルバイトパートでも試用期間が2か月とかあったりするなかでみて、この試用期間中であれば何か理由をつけて、働いている人がなっとくその理由につけば別に試用期間内であれば不当賃金は払わずに会社済むのでしょうかね・・・・?よくハローワークでもトライアル雇用とかで試用期間があると思いますが。 それは社員としても、アルバイトパートでも基本的に会社規定で試用期間を作るところつくるところであるのでしょうかね・・・・? 両社とも働いている人がなっ得したうえでの話でのことで・・・。

  • cobalt777
  • ベストアンサー率31% (48/153)
回答No.1

試用期間内に社員を解雇できるかどうかは、その個々の辞めさせたい人の理由にもよるようです。 一概にどんな社員やアルバイト、パートなどでも辞めさせることができる、とは限りません。 会社から見たら充分な理由であったとしても、 社会的にみたら弱い理由もあります。 労務士や弁護士など、法律に詳しい方に ご相談された方が良いと思います。 会社からみたら、仕事できない社員を辞めさせただけでも、 その理由が不十分だと判断され、訴えられると、 逆に多くのお金を払わなければいけないことになることもありますよ。

dyvkgfd
質問者

補足

そうするとアルバイトパートでも入社から14日以内であれば、何かの理由をつけれて、働いている人がなっとくすれば不当賃金払わずにやめてもいただけて、 あと14日以内以外のアルバイトパートでも試用期間が2か月とかあったりするなかでみて、この試用期間中であれば何か理由をつけて、働いている人がなっとくその理由につけば別に試用期間内であれば不当賃金は払わずに会社済むのでしょうかね・・・・?よくハローワークでもトライアル雇用とかで試用期間があると思いますが。 それは社員としても、アルバイトパートでも基本的に会社規定で試用期間を作るところつくるところであるのでしょうかね・・・・? 両社とも働いている人がなっ得したうえでの話でのことで・・・。

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