個人事業と家事で車両費を按分する方法

このQ&Aのポイント
  • 個人事業を2つ+家事の3者で按分する場合の仕訳方法を教えてください。今年度、新しくもう一つ個人事業を始め、新車を購入しました。
  • 帳簿上はどのように車両費を記帳すればよいでしょうか。個人事業主は一人ですが、確定申告時は合算し、決算資料は別々に作りたいと考えています。
  • 例えば、新車の購入時の仕訳にはどのような記帳内容が適切でしょうか。家事が全額支払い、下取りはないとします。
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個人事業を2つ+家事の3者で按分する仕訳

今年度、新しくもう一つ個人事業をはじめました。 それに伴い新車を購入。 事業A:事業B:家事=5:4:1の割合で今後車両費を按分したいのですが、 帳簿上はどのように記帳したらよいのでしょうか 個人事業主は一人なので、確定申告時は合算ですが、決算資料は別々に作成したいです。 そのため会計ソフト(弥生会計14使用)は帳簿を別に作成しています。 例えば新車本体価格1,000,000円の購入時の仕訳はどのように記帳したらよいのでしょうか (支払は家事が全額支払ったとし、下取りなしとする) (1)事業Aの帳簿 車両運搬具 500,000 事業主借 1,000,000 事業主貸  500,000 (2)事業Bの帳簿 車両運搬具 400,000 事業主借 1,000,000 事業主貸  600,000 当方主人の仕事を手伝う素人です。よくわかっていなくてすみません。

  • shee3
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

家事と事業に共通する経費のことを家事関連費といいます。家事関連費は費用の計上方法として案分するのであって、支出は案分しません。 支出というのはお金が出ていくことで、費用の場合もあれば借金の返済の場合や固定資産の購入の場合などいろいろあり、費用の計上とは切り離して考える必要があります。 ご質問では、車の購入費は全額家事から支出しているので、車両運搬具を事業で計上する必要はありません。車本体に関する費用は減価償却費として年一回、年末に計上します。案分計上するのはこの時です。仮に、事業に100%使用している場合の減価償却費が10万円と算出された場合、仕訳としては、 (1)事業A 減価償却費 50,000 事業主借 50,000 (100,000×50%) (2)事業B 減価償却費 40,000 事業主借 40,000 (100,000×40%) となります。これは、家事(事業以外)で保有している車を事業に流用したという考え方の仕訳になります。 以上は車を事業用資産として計上しない場合ですが、その車を事業用資産として計上したいのであれば、まず (1)購入時(車は一台なので、さしあたり事業Aに計上するものとします) 車両運搬具 1,000,000 事業主借 1,000,000 として資産に計上しておき、年末に減価償却費の計上を行います。上記と同じく減価償却費が合計10万円だとした場合、 (2)事業A 減価償却費 50,000 車両運搬具 100,000 事業B 40,000 事業主貸 10,000 (3)事業B 減価償却費 40,000 事業A 40,000 とします。借方事業Bの4万円と貸方事業Aの4万円は決算の際に相殺し、決算書には表示しません。

shee3
質問者

お礼

大変わかりやすく、かつ私の疑問を晴らして頂きありがとうございました。 そうなんです、支出も按分しようと勘違いしていたことに気づきました。 仕訳についてもとてもわかりやすく、納得して記帳できそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

個人的に按分するのは勝手ですが、個人事業である以上、申告時の帳簿は分離する事はできないでしょう。 減価償却など、正確な率になっているかどうか、複数の帳簿を合算して計算しなければならなくなります。たぶん、税務署では受け付けないかと。 基本的に10万円以上の物、、は減価償却対象であり、全額を一括して経費とする事はできません。 だいじょうぶじゃないですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

shee3
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 そうなんです。すっかり車自体を按分しようと勘違いしていたことに気づきました。 そこが一番の問題だった気がします。ありがとうございました。 確かに二つの帳簿を合算すると減価償却費など心配ですね。 税務署の方には「決算書は別で良いが、確定申告書はひとつにしてください」と言われていたので 単純に全項目足し算するつもりでした・・・ やはり事業Aの一つに経費計上する方向で検討します。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今年度… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >新しくもう一つ個人事業をはじめました… 所得の区分 (種類) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm は違うのですか。 >決算資料は別々に作成したいです… 所得の区分が同じなら、間接的な経費まで無理に分けなくて良いでしょう。 車両関係だけならやってやれないことはないですが、水道光熱費や固定資産税 (or 家賃)、減価償却費から消耗品費に至るまですべて分けていたら、とんでもない事務量になりますよ。 しかも、所得の区分が同じである限り、年が明ければ「収支内訳書」または「青色申告決算書」は 1通に合体させなければいけないのですよ。 まあ、どんなに煩雑になっても間違えずにやれる自身があるのなら、それはそれで良いですけど。 >例えば新車本体価格1,000,000円の購入時の仕訳はどのように… 100万全額が車両運搬具だとして、購入時は (1)事業Aの帳簿【車両運搬具 100万円/事業主借 100万円】 (2)事業Bの帳簿・・・何もしない 年末決算で (1)事業Aの帳簿 【事業主貸 40万円/事業B使用分/車両運搬具 40万円】 【事業主貸 10万円/家事使用分/車両運搬具 10万円】 (2)事業Bの帳簿 【車両運搬具 40万円/事業Aより振替/事業主借 40万円】 このあと A も B も 【減価償却費 △△円/車両運搬具 △△万円】 が必要。 ガソリン代、修理代、自動車税、自賠責、(あるなら) 任意保険料、有料道路題、駐車料金などなどすべて 3つに按分した上で、また提出用は 1つにまとめなければいけないのですよ。 だいじょうぶですか。

shee3
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 所得区分はどちらも事業所得です。 説明が不十分ですみません。 事業Bの事務所は家とは別にあり、事業Aも時々事業BのPCを借りる程度で殆ど車を使った外仕事です。 なので家事や事業A,Bで按分するような比重の大きい経費は車関係以外はないものと考えてます。 (コピー用紙、電気代などは事業Bで計上します) ただ、仰るとおり車両関係だけでも按分する経費は沢山ありますよね。 一旦全て事業Aで経費計上し、年末に事業A:家事=9:1で按分することも検討します。 仕訳についてはともてわかりやすかったです。 色々とご指導有難うございました。

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