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【個人事業主】中古車の固定資産について
今年、中古車を購入しました。 750000円で、40%の按分としています。(40%:事業 60%個人) 個人のお金で購入ました。 私は弥生の青色申告を使用しているのですが、下記対応で間違いありませんでしょうか。 ・仕分け日記帳で 借方[車両運搬具] 750000 貸方[事業主借] 750000 ・固定資産台帳で 車両運搬具 事業専用割合 40% 気になっているのは、仕分け日記帳です。 経費の場合、後から家事按分として登録するのですが、車両運搬具は家事按分できません。 事業割合は40%なので、仕分け日記帳には按分した数字を記入するべきなのでしょうか。
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- tamiemon96
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回答No.1
・固定資産としては、全額計上してください。 ・取得時の仕訳は、質問者様の 車輌運搬具 / 事業主借 750000 でOKです。 ・年末(決算時)に2つの仕訳をします。 減価償却費 / 車輌運搬具 ****** 事業主貸 / 減価償却費 ****** 家事分60%を振替 1行目は、計算した減価償却費全額、 2行目は、減価償却費×60%の金額がはいります。 一旦全額事業用として仕訳し、そのうちの60%を事業主貸に振替えます。 ・なお、ガソリン代、車検代、修理代、任意保険、自動車税 なども、同じように、一旦全額計上し、60%を事業主貸に 振替えれば、きちんと40%だけを経費に入れることになります。