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【個人事業主】中古車の固定資産について

今年、中古車を購入しました。 750000円で、40%の按分としています。(40%:事業 60%個人) 個人のお金で購入ました。 私は弥生の青色申告を使用しているのですが、下記対応で間違いありませんでしょうか。 ・仕分け日記帳で  借方[車両運搬具] 750000  貸方[事業主借] 750000 ・固定資産台帳で  車両運搬具 事業専用割合 40% 気になっているのは、仕分け日記帳です。 経費の場合、後から家事按分として登録するのですが、車両運搬具は家事按分できません。 事業割合は40%なので、仕分け日記帳には按分した数字を記入するべきなのでしょうか。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

・固定資産としては、全額計上してください。 ・取得時の仕訳は、質問者様の    車輌運搬具 / 事業主借 750000  でOKです。 ・年末(決算時)に2つの仕訳をします。    減価償却費 /  車輌運搬具  ******    事業主貸  /  減価償却費  ******  家事分60%を振替    1行目は、計算した減価償却費全額、  2行目は、減価償却費×60%の金額がはいります。  一旦全額事業用として仕訳し、そのうちの60%を事業主貸に振替えます。 ・なお、ガソリン代、車検代、修理代、任意保険、自動車税  なども、同じように、一旦全額計上し、60%を事業主貸に  振替えれば、きちんと40%だけを経費に入れることになります。  

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