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労働基準法の詳しい方にお聞きします。

労働基準法に詳しい方、教えてください。 9月1日に1日だけ仕事をしたアルバイトが退職をしました。 給与の締日と支払日は、月末締の翌月10日払いです。 1日分ですが、9月分の給与の為、10月10日に支払いをしようと 考えておりましたが、退職後10日以上過ぎれば、元労働者が 元雇用者に対して、給与請求できる法律(労働基準法?)があると 言われ、請求してきております。 法的に存在するのであれば、支払うつもりですが、 そんな法律は存在するのでしょうか? 教えていただければ助かります。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

その馬鹿が言っている様な内容の法律はありませんが、締日・支払日よりも優先される条文はあります。 労働基準法 (金品の返還) 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 この条文により「請求から7日以内」の支払が必要です。 最も短期なのが、退職日に請求されれば、退職日から7日以内となります。 請求が無ければ、締め支払いで構わなかったのですが、今回は勘違いしているとは言っても請求してきているので、その請求から7日以内にお支払い下さい。

hk0129
質問者

お礼

ありがとうございました。 非常に助かりました!!

その他の回答 (1)

  • yuchang
  • ベストアンサー率20% (65/315)
回答No.1

労働基準法は、最低限の基準を定めた法律です。 法律より、もっと処遇を良くしてもかまいません。 一日だけで、辞めちまったバイトなんかに、 それも、妙な法律知識なんぞ持ち出す、奴には、 さっさと、くれてやって、キッパリと、おさらばするのが、得策ですよ。 悩むだけ、時間の無駄、損失だと思います。

hk0129
質問者

お礼

ありがとうございました。 その通りですね。 さっさと処理をして片付けます!!

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