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労働基準についての給与計算の疑問
- 労働基準法に基づいて給与計算を行っている際に生じた疑問について説明します。
- 出勤日数と労働時間についての問題点を指摘し、質問を提起します。
- 休日出勤や時間外勤務の扱いについても疑問が生じています。
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1年の変形労働時間制の質問と言うことですが、 実際労働基準監督署に所定の協定届を提出されたうえでの質問でしょうか。 読んでいても、とても受理されるような協定内容でないので。 連続17時間のシフト制がみとめられるのは おそらく1か月単位の変形労働時間制だけです。 1年単位は、1日最大10時間しか認められません。 会社の都合でそうしてるだけで、 有効に成立していないものとして回答します。 届け出しているのであれば、協定・届出した労働時間の概要を明記してください。 でなければ、1か月単位の変形労働時間制(労働基準法32の2)にして 勤務体系を組み直すことをお勧めします。 まず休日の質問にお答えします。 法定休日は1週に1日あたえること、 4週ごとに4日以上休みがあれば、1週1日でなくともよい。(法34) ここでいう休日は暦日午前0時から始まる丸24時間でなければなりませんが、 シフト制をとっているなど、暦日であたえるのが難しい場合、 夜勤明け直後からつぎの勤務入りまで休みが正味24時間以上あれば、 休日とカウントできます。 カウントし直して、それでも週1日の休日が確保されていなければ、 その週の最初に出勤させた日が休日出勤扱いにせねばならないでしょう。 (割増35% 深夜勤にかさなる部分60%) これでおわかりのように休日労働と、次に述べる時間外労働とはちがいます。 つぎに時間外ですが、 1日8時間または、変形労働時間制でさだめたその日の所定労働時間を こえた時間のどちらか大きい方の時間を超過した時間が 時間外労働として25%の割増(深夜勤に重なる部分は50%) さらに、週40時間または、変形労働時間制のその週所定時間のどちらか大きい方を 越えた時間(すでに1日の時間外として割りました時間および休日労働として割りました時間を除く)が 上と同じく、時間外労働となります。 最後に上2つの時間外とした部分を除き、変形期間を単位として、 所定の労働時間を超えた時間が上と同じく時間外となります。
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- cpslk
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>1日8時間または、変形労働時間制でさだめたその日の所定労働時間を >こえた時間のどちらか大きい方の時間を超過した時間が #1です。 訂正します。 1日8時間または、変形労働時間制でさだめたその日の所定労働時間の どちらか大きい方の時間を超過した時間が、… 失礼しました。
お礼
ご回答有難う御座います。 >夜勤明け直後からつぎの勤務入りまで休みが正味24時間以上あれば、 休日とカウントできます。 これは初めて知りましたので、計算しなおして見ます。 実はこのあり得ない勤務に対し、訴えを起こそうと考えている所です。