労働基準についての給与計算の疑問

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法に基づいて給与計算を行っている際に生じた疑問について説明します。
  • 出勤日数と労働時間についての問題点を指摘し、質問を提起します。
  • 休日出勤や時間外勤務の扱いについても疑問が生じています。
回答を見る
  • ベストアンサー

労働基準について

労働基準を元に、給与計算を確認しているのですが質問があります。 【勤務内容】 1年間の変形労働(一定サイクルのシフト制) 出勤日数:163日 1日の実働:17.75時間 年間の実働:2893.5時間 実際の休日日数:40日 出勤日数163日に対し、週40時間、年2085.7時間をクリアするには 出勤日数を117日(2077時間)に設定する必要があると思われますが 労働基準法第35条では 4週間を通じ4日以上の休日を与えるとなっています。 実際は4週に3日の状況です。 こちらを踏まえて質問があります。 休日出勤は年間163日-117日=46日が該当するのでしょうか? それとも4週に対し1日だけ休みが不足するので 年間最低52日-実際の休日40日=12日とし それでも超過している部分を時間外勤務扱いとするのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cpslk
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.1

1年の変形労働時間制の質問と言うことですが、 実際労働基準監督署に所定の協定届を提出されたうえでの質問でしょうか。 読んでいても、とても受理されるような協定内容でないので。 連続17時間のシフト制がみとめられるのは おそらく1か月単位の変形労働時間制だけです。 1年単位は、1日最大10時間しか認められません。 会社の都合でそうしてるだけで、 有効に成立していないものとして回答します。 届け出しているのであれば、協定・届出した労働時間の概要を明記してください。 でなければ、1か月単位の変形労働時間制(労働基準法32の2)にして 勤務体系を組み直すことをお勧めします。 まず休日の質問にお答えします。 法定休日は1週に1日あたえること、 4週ごとに4日以上休みがあれば、1週1日でなくともよい。(法34) ここでいう休日は暦日午前0時から始まる丸24時間でなければなりませんが、 シフト制をとっているなど、暦日であたえるのが難しい場合、 夜勤明け直後からつぎの勤務入りまで休みが正味24時間以上あれば、 休日とカウントできます。 カウントし直して、それでも週1日の休日が確保されていなければ、 その週の最初に出勤させた日が休日出勤扱いにせねばならないでしょう。 (割増35% 深夜勤にかさなる部分60%) これでおわかりのように休日労働と、次に述べる時間外労働とはちがいます。 つぎに時間外ですが、 1日8時間または、変形労働時間制でさだめたその日の所定労働時間を こえた時間のどちらか大きい方の時間を超過した時間が 時間外労働として25%の割増(深夜勤に重なる部分は50%) さらに、週40時間または、変形労働時間制のその週所定時間のどちらか大きい方を 越えた時間(すでに1日の時間外として割りました時間および休日労働として割りました時間を除く)が 上と同じく、時間外労働となります。 最後に上2つの時間外とした部分を除き、変形期間を単位として、 所定の労働時間を超えた時間が上と同じく時間外となります。

roadsky353
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 >夜勤明け直後からつぎの勤務入りまで休みが正味24時間以上あれば、 休日とカウントできます。 これは初めて知りましたので、計算しなおして見ます。 実はこのあり得ない勤務に対し、訴えを起こそうと考えている所です。

その他の回答 (1)

  • cpslk
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.2

>1日8時間または、変形労働時間制でさだめたその日の所定労働時間を >こえた時間のどちらか大きい方の時間を超過した時間が #1です。 訂正します。 1日8時間または、変形労働時間制でさだめたその日の所定労働時間の どちらか大きい方の時間を超過した時間が、… 失礼しました。

関連するQ&A

  • 労働日数の基準について

    このたび、勤めているいる会社が「1年単位の変形労働時間制」を採用します。休日は週1回(土曜日)と祝祭日で日曜日は午前中勤務になるようなんですが、午前中勤務は労働日数の計算では1日としてみるのでしょうか? 労働基準監督署への届出書類には、20年4月を例にすると「週休6日、祝祭日1日、定休1日=計8日休日」と記されていますが実際は「週休4日、半休4日、祝祭日1日、定休1日」なんです。 1年間の労働日数の限度が280日だと思うのですが、労使協定書類上の計算では範囲内ですが、半休=労働日数1日であれば限度日数を超えてくるように思うのですが・・・。 また、祝祭日も出勤(1時間~長くて午前中いっぱい)がある日もあるんですがその場合も労働日数1日とカウントするのでしょうか?

  • 労働基準法の週40時間労働について

     知っている方がいて、教えていただければ幸いです。  私は現在、労働法について勉強しています。労働基準法では、週40時間の就労時間規定があります。しかし、人から聞いたところでは、週6日勤務で、その超過勤務の1日も通常勤務扱いだというのです。なぜなら、他の月に休日を振り分けているため超過勤務ではないと会社のほうから言われたそうです。  労働基準法では、このような例外規定はないと思うのですが、ほとんどの企業ではこれが慣例?として行われているようです。  どなたかこれを容認する政令や規則、社会的慣行、理由(各都道府県の労働局や労働基準監督署が把握しきれていない等)を知っているかたがいらっしゃれば教えてもらいたいのですが。

  • 1年単位の変形労働時間の協定

    下記の条件で、1年単位の変形労働時間を協定しています。 ・年間総労働時間 2077時間30分 ・週平均労働時間 39時間50分 ・月平均労働日数 23.08日 ・月平均労働時間 173時間07分 ・休日日数    88日 ・所定勤務日数  277日 この際に ・出勤      25日勤務 ・休日出勤    1日(7.5時間) ・勤務時間    187.5時間(7.5/日) ・残業時間    65時間 の実態があった場合、何か問題は生じますか?? 資料不足があれば、指摘をお願いします。 ご指導宜しくお願いいたします。

  • 労働基準法に関してです

    我が社の就業規則には、「年間休日81日間」と堂々と書いてありますが、この時点で違法ではありませんか? 法定労働時間 40時間/週 × 年52週 = 2080時間 ÷ 8時間(1日の法定労働時間) = 260日 365日 - 260日 = 105日 ということは、最低でも105日の休みを確保しなければならないと思いますが、 これは変形労働時間制とか他のどの制度を利用しても、年間休日をこれ以下にするということはできませんよね?

  • 時間外労働の労働基準について

    民間の学校機関に勤務しています。 時間外労働が月100時間以上、休日出勤も含めますと、優に一ヶ月は出勤し続けています。 職場側は、「繁忙期(1日4時間超過)と閑散期(定時)で出勤形態が異なるので問題はない」といいます。 知人からは、「100時間を超える労働をする場合は、特定検診を受けたり、相当の報酬を支払う必要がある」と聞きましたがいかがでしょうか。また、労働基準に問題はないでしょうか。

  • 労働基準について教えてください。

    労働基準について教えてください。 この度、新規お客様の担当になったのですが、 会社の対応について教えてください。 今までの仕事は 1 (1)8:30~17:30 までの業務 (2)土、日、祝日は休日 2 新規お客様の仕事は (1)4:00~13:00 14:00~23:00 までの交代勤務 (2)休日はシフト制になるため、土、日、祝日も出勤あり。 他の営業所は全て1の業務形態です。 そこで、2の業務担当になるため 会社に、交代勤務手当ては出ないのか? また、休日も不規則になるのだからその辺も考慮して欲しい、と 要望したところ、 会社側は、 勤務時間は8時間、休日も年間休日は他の営業所と同じにするのだから 問題は無いとの返答です。 交代勤務手当て、もしくは深夜、早朝勤務になるので 何かしら手当てが出ないのなら、考えたくなるのですが・・・。 労働基準法で何かしら縛りは無いのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 年間変形労働制について

    現在、年間変形労働制を採用している法人に勤務しています。 年間変形労働制では、連続労働日数の限度は6日、労働時間は1週52時間が上限になっていますよね。 来月、12(金)13(土)は8:30-17:30の通常勤務、14(日)はMTGのため午前中のみ勤務、15(月)~19(金)通常勤務、20(土)9:30-16:30強制参加の研修、という予定になっています。これでは違反してますよね・・・? もし、14日の分を13~19日の間で振替えるとしても、半日のみ振替休日にしただけでは、6日が限度の連続労働日数、の部分で違反になりますよね。半日振替休日+半日有休として1日休みを取らせるべきでしょうか?それとも、やはりこの場合は、14日のMTGを別の日にしてもらうべきでしょうか?

  • 労働基準法に詳しい方教えて下さい。

    労働基準法施行規則19条に「月によって定められた賃料については、その金額を月における所定労働日数(月によって所定労働日数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働日数)で除した金額」となっておりますが、 日割りをする際に、月によって所定労働日数が異なる場合は、労働基準法違反になるのでしょうか? と、いうのも、 もし所定労働日数を平均所定労働日数にした場合、実労働日数が「一ヶ月の平均所定勤務日数」より多くなるケースの場合、日割計算額が本来の基本給額を超過してしまうことがありえると思うのです。 ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。 例) ある月の所定勤務日数22日 1ヶ月の平均所定勤務日数20日 ある従業員の実勤務日数21日 ある従業員の基本給20万 この場合、20万÷20日×21=21万となり、基本給を超えてしまいます。

  • 労働基準法と就業規則

    休日出勤について、労働基準法では週の労働時間が40時間と定められているため、1日8時間労働の場合、連続して6日間出勤すると25%、7日目は35%の割増金を支払わなくてはならないと聞きました。 しかし、うちの会社では就業規則に「休日出勤をし振替休日を取得する場合、賃金は割増賃金は支給せず、通常の賃金を支払うものとする」と記載されています。 うちの会社の場合で7日間連続して勤務すると、割増金は支払わなくても良いでしょうか?

  • 労働基準法について教えてください

    Aさんは、とある会社で正社員として働いています。 勤務時間は10時から18時、休憩1時間で実働は7時間。土日は休みだけど祝日は出勤。 月給制で月末締め。という会社です。 次のような場合に、時間外手当はつくのかどうか、つくとしたら何時間分つくかを教えてください。 (今年のカレンダーで考えてください) ●4月は忙しかったため、毎週土曜出勤。 通常の労働日(月から金)は残業一切なし。土曜は通常の労働日と同じように実働7時間。 ●5月もそこそこ忙しく、土日の出勤はなかったものの、月から金は毎日19時半まで残業。 ●6月は、月から金は毎日19時まで残業。土日出勤なし。 ●7月は、木曜のみ19時まで残業。それに加えて、毎週土曜に半日(4時間)だけ出勤。 労働基準法では1日8時間、週40時間以内となっててこれを超えると時間外手当がつくのですよね。 そう考えると、6月と7月は時間外手当が全然つかないということになりますよね。それでいいのでしょうか。

専門家に質問してみよう