労働基準について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 労働時間と休日の問題について、新規お客様の仕事に関して要望したが会社側からの返答は否定的であった。
  • 労働基準法には具体的な縛りはないため、要望を叶えるためには交渉が必要である。
  • 交代勤務手当などの手当が出るかどうかは会社の方針次第である。
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労働基準について教えてください。

労働基準について教えてください。 この度、新規お客様の担当になったのですが、 会社の対応について教えてください。 今までの仕事は 1 (1)8:30~17:30 までの業務 (2)土、日、祝日は休日 2 新規お客様の仕事は (1)4:00~13:00 14:00~23:00 までの交代勤務 (2)休日はシフト制になるため、土、日、祝日も出勤あり。 他の営業所は全て1の業務形態です。 そこで、2の業務担当になるため 会社に、交代勤務手当ては出ないのか? また、休日も不規則になるのだからその辺も考慮して欲しい、と 要望したところ、 会社側は、 勤務時間は8時間、休日も年間休日は他の営業所と同じにするのだから 問題は無いとの返答です。 交代勤務手当て、もしくは深夜、早朝勤務になるので 何かしら手当てが出ないのなら、考えたくなるのですが・・・。 労働基準法で何かしら縛りは無いのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

http://web.thn.jp/roukann/roukihou0037jou.html 深夜労働とは午後10時から翌日の午前5時まで(厚生労働大臣が必要と認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間に労働させる場合をいい、この間は割増賃金を支払わなければなりません。 となっています。 ただし、労働協約、就業規則その他によって深夜の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には、別に深夜業の割増賃金を支払う必要はありません。 となっていますので、 4:00~13:00の業務については1時間分の深夜割り増し分を何らかの形で支給してもらうべきです。

screams
質問者

お礼

ありがとうございます。 上司とかけあってみます。 骨折しても10針縫う大怪我をしても労災は一切使わせない 会社なので難しいとは思いますが・・・。

その他の回答 (4)

  • R32C
  • ベストアンサー率39% (115/290)
回答No.5

労働基準法では以下の通りです。検索すればすぐでますよ。 (3)深夜労働手当 ● 深夜労働は、午後10時から翌朝5時までの時間帯の労働 ● 深夜労働手当として25%以上の割増賃金を支払う 時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合 50%以上(25%+25%) 休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合 60%以上(35%+25%) 注)休日に8時間を越えて労働させても、それが深夜の時間帯に及ばない限り、35%以上の割増賃金を払えばよい !!休日割増は35%ですのでお間違えなく。

参考URL:
http://www.matsui-sr.com/kyuyo/3-1-3sinya.htm
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

22:00~5:00の深夜勤務の割り増し賃金25%、法定休日の土日祝日の割り増し賃金25%は普通に請求出来ます。 勤務時間の記録をしっかり残しておいて下さい。 未払い賃金の時効は2年間、小額訴訟で取り扱いできる金額は60万円までですので、その辺を目安に対応するとかが良いと思います。 > この度、新規お客様の担当になったのですが、 状況がちょっと不明瞭です。 ・元々、会社で別の担当者が担当していたものを、質問者さんが代わりに新規に担当するようになった?  元々の担当者が交代勤務手当てを受け取っていた、賃金規定に明記されているとかなら、請求する余地はあると思います。 ・これまで会社で扱ったことのない交代業務が必要な新規の顧客を、質問者さんが担当する事になった?  賃金規定なんかに交代勤務手当てなんてものがないのであれば、差し当たり請求する根拠がありません。 労働組合なんかを介して団体交渉なんか行い、待遇の改善を求めていくような案件だと思います。 それだって、そういう業務になるとかって話を十分な期間的な猶予を持って検討して上でってのが真っ当ですが。 > 労働基準法で何かしら縛りは無いのでしょうか? 就業規則が変更されるって事なら、労働条件の不利益変更だってことで、前述の労働組合経由で交渉するのが真っ当です。 労動基準法 | (作成の手続) | 第90条 |  使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどした上で組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

screams
質問者

お礼

・これまで会社で扱ったことのない交代業務が必要な新規の顧客を、質問者さんが担当する事になった?   その通りです。今まで弊社では交代勤務のあるお客様は取り扱ったことがありませんでした。 賃金規定なんかに交代勤務手当てなんてものがないのであれば、差し当たり請求する根拠がありません。 急に営業が上記お客様を取ってきたので現場は混乱しています。 法定休日の土日祝日の割り増し賃金25%は普通に請求出来ます。 法定休日の土日祝日についてですが、8時間以上仕事しても25%割り増ししか 支払わなくてもよろしいのでしょうか? とりあえず上司と相談してみます。

  • R32C
  • ベストアンサー率39% (115/290)
回答No.3

労働基準法としては2点問題があります。 1.割増賃金  他にも指摘もあるように、労基法で決められていますので、割増がないのは違法です。   2.労働条件の一方的な変更  就職の際、労働時間の変更があることを告知されていましたか?  また、労働時間の変更に関してあなたは同意しましたか?  上記があれば別ですが、なければ一方的な変更で違法になります。 管轄の労基署に相談しましょう。

screams
質問者

お礼

2.労働条件の一方的な変更  就職の際、労働時間の変更があることを告知されていましたか?  また、労働時間の変更に関してあなたは同意しましたか?  上記があれば別ですが、なければ一方的な変更で違法になります。 告知も何も、いきなり「この勤務時間帯でいくから」の一言で終わりです。 嫌なら会社辞めろと言わんばかりです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

まずは、深夜の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかかどうかを確認してください。 明らかでない場合は、早朝4時から5時、夜間22時から23時の2時間分の深夜割増分を支給するように請求してください。 組合があれば組合に加入し相談するのもいいです(ただし、組合が正常に機能している場合に限る、御用務組合なら組合費の無駄です)。 明らかでなく、割増を支給されなかった場合は、労基署に相談してください。

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