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労働基準

現在ある会社に在籍しており、休日は日曜だけで、土曜祝日は休みがありません。時々祝日は社長の判断で仕事が暇なときは休みになったりしますが、滅多にないです。 それで 何年か前に 「不景気なために 今 退職すれば今までの退職金は全て出す。でも 退職希望がなければ減給と休日手当は出せないということを承知して貰う」ようなことを言われ やむなく減給されました。 まあ ここまでは良いのですが、社長の息子(私の兄)が 今の会社を継ぎ、社長になったとして、不安があって相談しました。 私の現立場は社長の息子ですが、将来的には役員にはならず一社員としてもらうよう承諾済みです。 でも 法律的に社長の息子と言うことで、失業保険はもらえないようです。 それをふまえて相談なのです。 それは 今の会社が長続きしないのはわかっていて、 息子に営業能力もないのもわかっていて、絶対近い将来潰れるのはわかっています。 それで もし倒産の日が来た場合 残された従業員(私たち)に受けられる保証を知りたいのです。 上記に述べたように 労働基準局に週休二日を取っていると申告しているのに、現実は日曜しか休日がない場合  それまで働いた土曜日や祝日分を休日手当として請求できるのでしょうか? また 倒産までの間に また減給や悪い条件を提示された場合に従業員を守ってくれる保証や制度はあるのでしょうか? 長文ですみませんが深刻なのでアドバイス宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

お答えします。 1.それまで働いた土曜日や祝日分を休日手当として請求できるのでしょうか? 答え_請求は出来ますが貰える可能性は非常に低いでしょう。従業員も出入りの得意先と同じ「債権者」扱いになりますので。 2.減給や悪い条件を提示された場合に従業員を守ってくれる保証や制度はあるのでしょうか? 答え_労働基準局に申し出て対処されるのがいいでしょう。何もしないよりはいいと思います。

junyjj
質問者

お礼

お礼遅れてすみません。 回答ありがとうございます。 いざというときになって労働基準局に相談しても遅いかと思い、前もって相談してみました。 いよいよ 会社がやばいというときには労働基準局に相談してみます。

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その他の回答 (1)

noname#75810
noname#75810
回答No.2

誰か詳しい方がお答えいただければありがたいのですが、 労働債権(未払い給与等)は一般債権より 優先すると聞いた事がありますが、いかがでしょうか。

junyjj
質問者

お礼

お礼遅くなってすみません。 ありがとうございました。いざというときは 労働基準局に相談してみます。

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