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「労働基準法」の「休日」
「労働基準法」の中に 書いてある 「休日」って いつのことですか? 土曜日、日曜日、祝日?
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#1,#2ですでに正解が出ていますが、身近な例に置き換えると判りやすいですよ。 販売業やサービス業は土日祝日に休んでいないでしょ? (デパートや飲食店、美容室などなど) 店舗は年中無休だったりするでしょ? 法律上の「休日」が暦と連動していると、それらすべてが法律違反になっちゃうでしょ? つまり会社と労働者との取り決めで「休日」が決まっていると考えれば判りやすいかと。
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- shippo
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回答No.2
労働基準法(労基法)上の休日は、従業員を休ませる日ということであって、暦上の日曜日や祝日などとは関係ありません。 労基法では、この休日の定義について (休日) 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 としており、通常は1週間に1回休みを与えることとし、その休みの日を休日としています。 あとは、会社の就業規則や労働組合などの協議により、休める日を土曜日、日曜日および祝日などとします。
noname#17171
回答No.1
「会社との取り決め」で決まります。 月曜定休のところなら月曜が休日ですし、三交替なんかの場合は不定期に休日がきます。