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労働基準法について質問です。
初めての質問なので至らない点がございましたら申し訳ありません。 労働基準法について質問なのですが、 私の会社は ■年間休日95日 ■定時 9:30~18:30 (18:30~19:30はみなし残業、それ以降は残業代申請が必要) しかし、今まで定時に終わったことはありませんし、残業代申請をしたのは2.3回です。 (新卒採用、入社半年ほど。事務です) だいたい9:00~21:00まで働いています。 19時代に上がろうとすると、『もう帰るの?』と聞かれます。 以前、ずっと直属の上司に依頼されていた倉庫の片付けをした際に、『そういうことは業務時間外にして』と言われました。結局その日は退社時間は23時を過ぎました。 営業マンから毎日追加で仕事の依頼があり、とても業務時間内には終わりません。 しかし、部長は定時で帰りなさいと言われます。 そして休みの日も勉強会に極力参加するよう言われ、休日の勉強会のレポートの作成もあります。 これは労働基準法等には抵触しないのでしょうか。 宜しくお願い致します。 乱文失礼しました。
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- abichan
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>(18:30~19:30はみなし残業、それ以降は残業代申請が必要) 言われている「みなし残業」はいわゆる『定額残業制(固定残業手当)』ですね。 定額残業制そのものは違法ではありません。 【関西ソニー販売事件 大阪地裁 昭和63.10.26】 「時間外労働手当を固定額で支払うことは、実際の時間外労働等によって支払われる限り、必ずしも違法ではない」 【国際情報産業事件 東京地裁 平成3.8.27】 「基本給に割増賃金が含まれているというためには1.割増賃金にあたる部分が明確に区分されていること2.法所定の割増賃金との差額を支払う旨が合意されていること、が必要である」 固定残業手当額を超えた時間外労働は固定残業手当に加え割増賃金を支払わなければなりません。 事務職とのことなので明らかに上司の指揮命令下におかれた労働時間です。 労働時間とは労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間です。 労働時間は労働基準法第32条に定められています。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 【判例】 最高裁判決は、通説的な立場に従って、労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間であるとする見解(指揮命令下説)を採用しました。(三菱重工業長崎造船所事件・最一小判平成12年3月9日) 当該判決(三菱重工業長崎造船所事件・最一小判平成12年3月9日)で 『労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない。』と明確にしてます。 >以前、ずっと直属の上司に依頼されていた倉庫の片付けをした際に、『そういうことは業務時間外にして』と言われました。結局その日は退社時間は23時を過ぎました。 明らかに労働時間です。 >営業マンから毎日追加で仕事の依頼があり、とても業務時間内には終わりません。 >しかし、部長は定時で帰りなさいと言われます。 んんん・・・ 部長は確信犯でしょうか。 確信犯であれば相談しても無駄ですね。 労働組合があれば労働組合に相談ですね。 >休みの日も勉強会に極力参加するよう言われ、休日の勉強会のレポートの作成もあります。 『極力参加するよう』というのは限りなくグレーな言い方ですね。 レポートの作成があるとは当該レポートの提出が指示されていることを考えれば労働時間と考えざろう得ません。 研修に参加しないことによって不利益な査定・評価の扱いを受ける場合は、実質的に強制されているわけですから当該研修は労働時間となります。 当該研修が自由参加であることがはっきりしている場合は、労働時間の取り扱いをされなくても違法ではありません。 http://www.roudousha.net/private/090_kensyu.html http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=56937
- maeda00100
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違法です。 ただ、お互いに言い分があるわけです。 違法だから「違法だ!」で通ることはないです。主張の仕方が違うので。 今よく聞く所謂ブラック企業の典型的な会社ですね。将来の無い会社はブラックです。 時間内に終わらる組織を作れない会社に、将来があるのか疑問ですね。
お礼
そうですよね。お互いの主張はあると思います。 ブラックだとは思います。組織自体大変疑問です。 ご回答、ありがとうございました。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> これは労働基準法等には抵触しないのでしょうか。 見なし労働時間制は労働基準法でそういう風に時間計算してOKってものですし。 これ以上を見なし労働時間にしちゃダメとかって制限も無いです。 労働者側が、勤務時間の実態をしっかり記録して提示し、見なし労働時間の見直しを行うように会社と話し合いして問題解決すべきような案件です。 > そして休みの日も勉強会に極力参加するよう言われ、休日の勉強会のレポートの作成もあります。 労働時間でない、いわゆるボランティアなら、労働基準法の範疇外ですし。 定時にさっさと帰宅する、勉強会出ないなんかすると、会社から指導なんかがあるんでしょうか? そういう記録があるなら、実質的に会社の指示監督下での業務に当たる時間だったって話にし、賃金請求とかって段取りとか。 そうなるかも知れないって、質問者さんが自主的にボランティアしてるんなら、それだけの話って事になりますが。 -- いずれも、直接労働基準法に違反してるって事ではないので、労働基準監督署は管轄外になると思います。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していないですから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
お礼
直ぐに帰ると、指導されるというか、嫌味を言われるくらいなので、ボランティアですかね‥。 指導なのか小言なのか微妙なラインです。 詳しくありがとうございます。 労働者福祉センターに相談してみます。
お礼
ご丁寧にご回答ありがとうございます。 やはり現状の打開は難しそうですね。 暫くは頑張ってみようと思います。 ありがとうございました。