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労働基準法について 連続勤務

わからなくて質問させて頂きます。 労働基準法での休みについてお聞きします。 今回3/30~4/5まで連続勤務です。 毎日8時間労働+残業が2~3時間あります。 変則勤務なのですが、こんなに連続しては初めてです。 しかし、4月の休日は計10日あります。 上記の内容から、今回の連続勤務は労働基準法に違反しますか??

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  • masakun26
  • ベストアンサー率16% (19/117)
回答No.1

厳密に言うと違反してるとおもいますよ。 連続勤務日数は6日までは大丈夫で7日はダメです。 3月30日から4月5日では7日勤務になりますよね、だから中で1日休みが必要です。 残業時間はトータルの平均でみるから今回だけで違反とは言えないでしょうね。 ただこれぐらいはいくらでもあると思いますよ。

tomokomoco
質問者

お礼

そうなんですかいくらでもあるんですか? 私は今までこんな勤務なかったのでびっくりです。 勤務先を変えたら結構待遇が悪くて。 けど違法しているなら堂々と言えるので、言うだけいってみようかなと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

労働基準法第35条(休日)第1項で原則として週1回の休日がなければならないと規定されています。第2項では例外として就業規則等で定めれば4週4回の変形休日でも認めることが規定されています。 ところが、法第36条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)では、これらの休日であっても36協定が締結・(労働基準監督署に)届出されていて3割5分増しの割増賃金を支払うことになっていれば労働させても良いことになっています。 このように36協定言い換えれば労使協定が締結されてしまうと、休日労働割増賃金を支払えばこうした連続勤務も労働基準法違反とはならなくなってしまうのです。昔36協定は“尻抜け”協定と揶揄されたのもこのためです。 そうであっても、tomokomocoさんの会社では、これらのことが就業規則や労使協定でしっかりと決められていて、なおかつ周知されているかチェックする必要があります。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

違反しません。 労働基準法35条に定める休日は、原則として毎週少なくとも1回の休日、 変形休日制の場合で、4週間を通じ4日以上の休日を与えることになっています。 ですので最大12日間、連続して労働させることが可能です。

  • greezm
  • ベストアンサー率19% (5/26)
回答No.2

労基法では、一週40時間勤務とと決められています。また、超過勤務は、労使双方が、(労働者の代表か組合の代表)書面で調印し、最寄りの労基署に提出をして、初めて超過勤務が可能です。なので、超過勤務をする時は、労基署であなたの会社の超過勤務に関する条項を 確認してください。

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