労働基準と違反行為について

このQ&Aのポイント
  • 労働基準における過労労働や休日出勤について解説します。
  • 労働時間は週40時間までとされており、それを超える場合は合意が必要です。
  • 休日出勤に関しても、適切な賃金計算や休息日の提供が求められます。
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労働基準について教えてください

月~金の勤務で一日8時間の労働で土日が休みです。 今回月~金まで8時間ずつしっかりと仕事をしましたが土曜日も出てほしいと言われました。 労働時間は週40時間というのをどこかでみましたが、今回土曜日出ると48時間になります。 これは違反なのでしょうか? また会社は土曜日今回出てもらうけど休日出勤にはせず普通の賃金で計算すると言っています。 休日出勤扱いにはしないと言っているのですがこれも違反に当たるのでしょうか? その代り次の週で休みを取らせるから普通の賃金でとも言っています。 違反ですか? 会社としては一週間で40時間ではなく一か月の中で4週間なら160時間で160時間を超えなければ連続して40時間以上働かせても同じ賃金でもいいし、賃金の計算も休日出勤とか他にも決まりはあるのか分かりませんが、それでいいとも考えているみたいですが、それで違反にならないんですか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

基本的には36協定(サブロクきょうてい)が従業員代表等と締結されており、時間外の割増賃金が出ていれば合法です。 また、平均して週40時間になれば、日々の労働時間を上下させたシフトを組める、「変形労働時間制」という制度もあります。 4週なら160時間ですね。 連続して40時間も不可能ではありませんが、その場合、必ず深夜時間帯が含まれるので深夜割増が必須になります。 (22~5時まで、25%増) 同じ賃金にはなりません。 また、40時間連続した場合、同じ週の他の日は全て休みとなります。週休約5日という事ですね。 時間外労働にすればもう少し増やせますが、時間外には上限が定められており、1週間では15時間です。http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html つまり、連続して55時間が限度です。 また、それだけ無理な時間を設定すると労働安全衛生法にふれてきますので、医師の診察などが必要になってきます。 もっとも、1日8時間、月~金に追加して土曜日8時間程度なら楽勝というか普通です。 時間外はたった8時間でしかありません。月で35時間程度。楽勝です。 ひどい所は月の時間外が100時間超、総労働時間が300時間近くなったりします。過労死しますけど。 代休がある場合、基本の賃金は同じで構いませんが割増分は必要になります。 普通の残業は125%の時間賃金が出ますが、100%の部分が代休で相殺されるために25%の部分だけ必要になります。

rakisuta
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃる通り連続して40時間を超えても仕事をする上では別に体力的に苦痛に感じていませんので楽勝です。 言葉が足りませんでした、申し訳ありません。 今回は会社に出ろ!と言われたような物ですし、48時間でも出た8時間分は書面上ごまかして割増賃金にはしないし、次の週で休ませるから(会社が決めた曜日に)という事で少々納得が行かないため質問させていただきました。 割増にしないといけないという事みたいでよかったです。

その他の回答 (1)

  • system110
  • ベストアンサー率14% (26/183)
回答No.2

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