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労働基準法について教えてください

Aさんは、とある会社で正社員として働いています。 勤務時間は10時から18時、休憩1時間で実働は7時間。土日は休みだけど祝日は出勤。 月給制で月末締め。という会社です。 次のような場合に、時間外手当はつくのかどうか、つくとしたら何時間分つくかを教えてください。 (今年のカレンダーで考えてください) ●4月は忙しかったため、毎週土曜出勤。 通常の労働日(月から金)は残業一切なし。土曜は通常の労働日と同じように実働7時間。 ●5月もそこそこ忙しく、土日の出勤はなかったものの、月から金は毎日19時半まで残業。 ●6月は、月から金は毎日19時まで残業。土日出勤なし。 ●7月は、木曜のみ19時まで残業。それに加えて、毎週土曜に半日(4時間)だけ出勤。 労働基準法では1日8時間、週40時間以内となっててこれを超えると時間外手当がつくのですよね。 そう考えると、6月と7月は時間外手当が全然つかないということになりますよね。それでいいのでしょうか。

noname#22443
noname#22443

質問者が選んだベストアンサー

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noname#156275
noname#156275
回答No.2

 法定労働時間は週40時間ですが、商業・映画演劇・保健衛生・接客娯楽の各業種で労働者数10人未満の場合は、週44時間です。  また、法定労働時間を超えて、時間外労働をさせる場合には、労働基準法第36条に規定される「時間外労働に関する協定届」を労働基準監督署に届け出る必要があります。  さて、ご質問の場合は、週40時間適用と考えることにします。  時間外手当が必要なのは、時間外労働をした場合というのは、言うまでもありませんが、どの部分が該当するのかと言いますと、 (1)1日の労働時間が8時間を超える部分 (2)1週の労働時間が40時間を超える部分 となります。  よって、  4月は、1週の労働時間が42時間となるため、2時間の時間外  5月は、毎日8.5時間の労働なので、1週では、毎日の30分超の5回分  6月は、毎日8時間労働なので、時間外なし。ただし、所定の7時間を超える部分が、通常時給の支払が必要です。(5月も同様部分あり)  7月は、1日8時間、1週40時間以内なので時間外なし。ただし、6月と同様に、時給部分の支払が必要です。

noname#22443
質問者

補足

ありがとうございます。 4月、5月は理解できました。 新たな疑問が湧いたのですが、 >時間外労働をさせる場合には、労働基準法第36条に規定される「時間外労働に関する協定届」を労働基準監督署に届け出る必要があります。   これは、例外なくどんな会社でも、なのでしょうか。 たとえば労働者10人未満の小さい有限会社ででもですか? >ただし、所定の7時間を超える部分が、通常時給の支払が必要です。(5月も同様部分あり) ↑これは残業代とは違うものなのでしょうか。 (割増にはならない、という意味では違うと思いますが) そして、この「所定の7時間を越える部分に対する通常時給の支払い」がされない会社というのは、会社の規模に関わらず違法となるのでしょうか。

その他の回答 (2)

noname#156275
noname#156275
回答No.3

 補足に関する回答です。  時間外労働に関する協定については、人数の多少、株式、有限、個人経営には左右されません。労働者全員が管理監督者でない以上、時間外労働を行う場合には、協定の届出が必要です。  ご質問の場合は、1日7時間、1週35時間労働に対して、月給が定められていると判断しました。従いまして、その時間数を超えて働いた場合には、当然に、その時間数分の賃金が生じるのです。そして、法定労働時間を超えた部分が、さらに割増が生じるということです。

noname#22443
質問者

お礼

ありがとうございます。 納得できました。 >1日7時間、1週35時間労働に対して、月給が定められている そうですよね。それを超えた分に関しては当然割増にはならなくてもお給料は出るべきものなのですね。

  • cohie
  • ベストアンサー率20% (30/149)
回答No.1

ご質問には労働基準法だけで解答するのは無理があります。 当該会社の「社員規程」なども参考にしなければなりません。 また1日8時間、週40時間というのは残業の算出基準ではなく、労使協定がない場合の労働時間の上限枠です。 予想では 4月は土曜出勤日数×7時間×1.25 5月は1時間×月~金の残業分 6月は30分×月~金の残業分 7月は(30分×木曜日数)+(4時間×土曜日数) しかし、最初に書いた件があるのであくまでも予想です。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
noname#22443
質問者

補足

ありがとうございます。 すみません、私の言葉足らずでわかりにくくなってるかも知れません。 >労働基準法だけで解答するのは無理があります。 現在、わかりやすい労働基準法の本なるものを読んでいるのですが、読めば読むほどわからなくなってしまって。 それで、いちばん単純な形で質問させていただきたかったのでこうなりました。 >当該会社の「社員規程」なども参考にしなければなりません。 社員規定というのは就業規則とは違うものなのですか? もし違うとしたら、それはどこの会社にでもあるべきものなのでしょうか。 社員規定=就業規則、だとするならば、労働者10人未満の有限会社で就業規則がない場合、として考えていただきたく思います。 参考URLも見て、もっと勉強してみます。ありがとうございます。

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