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労働基準法に関する質問です(残業)
残業の強制は労働基準法にひっかかりますか? もしくは残業しなかったことで業務が行き詰ったということで即日解雇するのは法に抵触しますか?
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労働基準法上、一日の労働時間は原則として8時間以内と定められており(32条2項)、これを超えて働かせる残業は、除外事由に該当しない限り、刑罰を以って禁止されています(119条1項)。 しかし、除外事由が幾つかあります。 代表的なものとしては、36条の協定(いわゆるサブロク協定)を結び、かつ当該協定の内容を労働契約・就業規則・労働協約の何れかに定めた場合など。 このサブロク協定の要件を満たす場合、労働者にはその協定の範囲で残業義務が生じるとするのが判例です(最高裁平成3年11月28日:日立製作所事件)。 したがって、この場合ならば残業は強制できることになります。 (学説的には、サブロク協定を結んでも、各日ごとに各労働者と使用者間の個別的合意が無ければ残業を命じ得ないとするのが通説ですが、最高裁は採用していません。) ただし、たとえサブロク協定を結びその内容を就業規則等に定めていたとしても、家族が病気で早く帰って看病せねばならないなど、労働者に正当事由があれば、残業を強制することは権利の濫用となり許されません。 また、正当事由が無くとも、即日解雇は権利の濫用となるでしょう。減俸処分程度なら許されましょうが。
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>>残業しなかったことで業務が行き詰ったということで即日解雇するのは法に抵触しますか? 当然に違法解雇となります。 残業が強要できて当然という認識自体を改めるべきです。労働者だって、労働時間外においては一私人なんですよ?予定が入っていたりすることも、当然にあるわけですよ。一定の時間労働力を提供する代わりに一定の賃金を支払う、これが労働契約ですよ。一方的に労働時間を延ばすことができると考える方が、私に言わせればどうかしています。
労働者の同意のない残業の強要は、許されないものと考えます。所定の時間働きますよ、それに対してこれだけの賃金を支払いますよというのが労働契約です。一時的にであれそれを変更することになるわけですから、契約の両当事者の合意が必要であることは当然と考えます。また、労働時間を制限して労働者の健康を保持しようとした労働基準法の趣旨からしても、許されないものと考えます。 残業が労働者の同意なくして強要できると解釈した場合、労働者は就業時間後に予定を入れることが全くできなくなりますし、休日出勤も同様と考えれば労働者は休日に予定を入れることすらできなくなります。残業の強要を許す解釈は、労働者を使用者の奴隷とするに等しいものです。
- neKo_deux
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> もしくは残業しなかったことで業務が行き詰ったということで即日解雇するのは法に抵触しますか? 会社は普段から適切に業務管理を行っているが、会社の責任でなく、残業を命令しなければならない状況が生じた。 とかの状況でないと、罰則の適用は難しいです。 即日解雇に関しても、残業しないと業務が行き詰まると言う事を十分説明し、そうならないよう対策を取り、過去に同様の状況があって始末書の提出、減給や現棒の処分を行っている実績があるとか、それくらいの状況で無いと合理性は認められないでしょう。
- analysis_swindle
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正式な「業務命令」として残業を命じる場合、労働者側が正当な理由なしに拒否するのは問題です。 労働者が正当な理由があって拒否するのに、「残業を強制」するということですか?この場合は強制の度合いや内容によると思います。 正当な「業務命令」としての残業を、労働者が正当な理由なしに拒否した場合、懲戒処分に科すことはできます。 ただし即日解雇や懲戒解雇はやりすぎです。権利の乱用です。
- doctorelevens
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もう少し具体的に補足をお願いします。 労働基準法でいうところの時間外労働は、「自由にどうぞ」という意味ではないです。 労働基準法より抜粋 第32条の4の2 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。 あくまでも「労働させた場合に」です。 強制のレベルによります。 >残業しなかったことで業務が行き詰ったということで即日解雇するのは法に抵触しますか? これはまずいと思いますが。