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労働基準法の残業代について。

労働基準法の残業代について。 労働基準法に詳しい方、よろしくお願いします。 例えば、1ヶ月が31日、土曜と日曜あわせて8日の月で、 祝日2日、有給休暇3日を取得し、 毎日(合計18日)、9時~20時(定時18時、休憩時間30分)働いた場合なんですが、 31(日)×週40時間/7(日)=177時間 休んだ日を除く実際の労働時間が177時間以上の部分しか、残業代が払われない。 というわけではないのですね? 月給20万だったら、月の給与は (基本給)200,000 + 残業代((200,000 / 168) * 1.25) * (18 * 1.5)) = 約240,178円 になるんですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
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回答No.2

残業代金の計算となる標準時間単価は、 × 200,000/168 ではありません。年間を通しての勤務日数(例えば365日の内121日を休日とする:会社によって異なる)を元に計算します。 ○ 200,000/(365-121)÷12ケ月×8時間=200,000/162.5

UnLucky777
質問者

補足

ありがとうございます。 もう少し質問させてください。 168時間ではないのですね。 昨年始め、会社が突然、月180時間越えないと残業代出さないと言い出し、 有給を取得したら、それを1日8時間として計算してくれず、 つまり残業代踏み倒され、有給休暇を消化された事にされ、 二重引きされたので、どうかなーと。 そんな会社辞めましたが、訴えるべきかどうか悩んでいました。 労働基準法が良く分からず、請求しても177時間超えの部分だけではあまり訴えるだけ無駄なのかなと。 月の出勤日数は関係なかったのですね。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.1

>祝日2日、有給休暇3日を取得し、 祝日は所定休日(事業主が与えた休み)である >毎日(合計18日)、9時~20時(定時18時、休憩時間30分) 定時18時ということは、昼休憩1時間とはべつに、30分休憩が18時以降にある 変形労働時間制・フレックスでない であれば月間累計でなく、日8時間時点で、時間外労働割増手当を払う義務が生じる。 なお、計算式の168は、21日分の所定労働時間だろうが、毎月変動するのであれば、年平均でもとめることになる(労基法施行規則19)。

UnLucky777
質問者

お礼

ありがとうございます。 ここに質問してよかったです。 辞めた会社に残業代の支払いを求めようか悩んでいて、 色々調べたのですが、よくわからなくて。

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