• 締切済み

労働基準法の適用

イベントの登録制のアルバイトには労働基準法の適用はありますか?このバイトは、仕事日が固定されておらず、仕事がある日にこちらから電話して仕事を入れるんです。 もし労働基準法の適用があるとすると、解雇する際には30日前に通知が必要ということになって、もし通知がなけれな30日分の給料をもらえることになりますが、一ヶ月の出勤日が不定期のため、一ヶ月の給料額がいくらなのか算定できないと思うんです。 ちなみにですけど、バイトの説明会でいろんな説明をしたあと社員は「何か質問ありますか?何でもいいですよ」と言ったのですが、この時もし仮に、説明の内容が労働基準法と抵触すると思う部分があった場合、そこをつっこんで聞いたらどういうことになりますか?バイト採用面接にあたる社員は、労働基準法の内容はだいたい把握していると考えていいですか?(ちなみに、そんな法違反の会社行かなきゃいいじゃないか、というつっこみはなしでおねがいします)

みんなの回答

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.4

 労働基準法第91条で、減給の制裁の制限が規定されています。 しかし、遅刻や欠勤等で働かない時間分を減額することは、 減給の制裁にはあたりません。 つまり、働いた分を支払っているなら、 何の問題も無いということです。  労働基準法を採用担当者が理解しているかというと、 あまり、理解していないかと・・・。(^^;)

dragon77
質問者

お礼

ありがとうございます。 すでに働いた分の給料は支払わないといけないということですね。

  • pco1633
  • ベストアンサー率21% (199/925)
回答No.3

#2です。 >無断欠勤は給料支払い停止 dragon77さんの仰るとおり、労働基準法に接触します。すでに勤務した実態のある労働に対しての給料未払いは、たとえ就業規定に記載があっても無効です。 会社は支払いの義務があります。 しかし遅刻や無断欠勤の罰則として給与減額は法的にも認められています。ただし、きちんと減額の率については定めがありますが。

  • pco1633
  • ベストアンサー率21% (199/925)
回答No.2

>一ヶ月の出勤日が不定期のため、一ヶ月の給料額がいくらなのか算定できないと思うんです。 給与支払い実績に基づいて、平均の額となると思います。 しかし、雇用契約が「請負業」であれば、少し違ってくるのではないでしょうか? >そこをつっこんで聞いたらどういうことになりますか? その場で言い逃れるか、調べておきます等の返答になると思います。 もしかすると、普通は労働基準法の内容ぐらい熟知してるはずですが、無知な担当もいるかもしれませんね。 質問の仕方によっては、反感を買って不採用になるでしょう。

dragon77
質問者

お礼

ありがとうございます。 簡単な登録カードを書いたのみで契約の形態がどうなのかは分かりません。 面接といっても、形式的な説明のみで落ちる人はいなかったです。もちろん、気に入らないなら登録しなくて結構といわれるかもしれませんね。ひとつだけこの前つっこんで見たかったのは、「無断欠勤は給料支払い停止」という部分です。もちろん、こんなことをする気はないですが、この会社のルールは、労働基準法の「賃金全額払いの原則」に反しないか??ということです。無断欠勤ですでに働いた分の給料を払わないことは法的にどうなのでしょう?

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

アルバイトにも労働基準法の適用はあります。仕事の内容を良く聞いて確認してください

dragon77
質問者

お礼

ありがとうございます。アルバイトにも適用はありうるということですか?つまり、仕事の内容によって適用の有無が分かれるということですか?

関連するQ&A

  • 公務員が労働基準法その他の労働法の適用をうける根拠は?

    公務員も労働基準法などの労働関係の法律の適用を原則として受けて、職務の内容から国家公務員法や地方公務員法と抵触する部分については適用を受けないとされているようです。 しかし、国家公務員法の附則16条にはそれらの労働関係の法律の適用から国家公務員は外すということが書いてあるのですが、なぜそれなのに原則として適用なのでしょうか?

  • 派遣社員=労働基準法第12条の意味

    いま派遣社員として働いています。 派遣先企業で7月8月に1週間づつ計2週間の休業があります。 派遣会社から休業手当がもらえることになりました。 ただ、計算方法は労働基準法第26条の「3ヶ月の平均賃金を算出し60%を休業手当として支払う」と言ってきています。 そこで質問です。 1、通常の計算式は「3ヶ月給料÷暦の日数の60%」だと思いますが、派遣社員も同じ計算方法なのでしょうか? (または3ヶ月給料÷稼動日数×0.6の60%) 2、派遣社員は、労働基準法第12条の第1項1の「賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によってて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100の60」が適用になり、「給料÷稼動日×0.6」のみの計算ではないのでしょうか? 3、もし適用ではないのなら、どうゆう意味なんでしょうか? 4、あと、同じく第12条の第1項の2の「賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額」は派遣社員は対象ではないのですか? よく意味がわかりません。そのためわかりやすく教えていただけると大変助かります。 よろしくお願いします。

  • 労働基準法について

    はじめまして。 私は今サービス業をしています。 店員も私1人なので一応(名前だけですが) 店長という形でお店を任せられているのですが お店がオープンしてから1ヶ月経ち、今も無休で働いています。 オープンしたては忙しいから仕方ないと2週間程は1日11時間の 休憩無し、トイレにすらまともに行けない状況でやってきました。 3週間目にやっとバイトの方が見つかり2時間程休憩が貰える様に なったものの土日はバイトの方が来れないので休憩無しでやって います。一応週に1日は休みをとれるようにするという話には なっていますがこの調子ではまだまだ休めそうもありません。 給料はノルマ制で保険はありません。手当てもありません。 店長だからといって何かあるわけでもないです。 最初に聞いていた仕事の内容も給料についても(給料はノルマでなく 固定給料のはずでした)違う事が多く、この状態はやはり労働基準法 に違反しているのでしょうか? 回答宜しくお願いいたします。

  • 労働基準法について

    当時パートだったときに、正社員の勧めがあったのですが、給料の面で手取り15万ないとやっていけませんと申していたところ、もっともっとあると言われ、正社員になることを決めました。しかし貰った給料は、手取り13万でした。社員研修期間も3ヶ月と言われていたのに実際6ヶ月あり、夏の賞与もパート扱いになっていました。その後2年勤めているのですが、20歳の子が研修に来たときの給料は、1日7,500円でした。手取りに換算しても、2年勤務の私よりも高く、激しい男女差別を感じます。 この場合、労働基準法に違反にあたるのでしょうか? 教えてください。

  • 労働基準法20条が適用されるか

    先日、百貨店のデパ地下のバイトをクビになりました。理由は、販売態度が日によって波がある、一度職場で泣いたので注意できなくなった、そのことで販売成績が良いアルバイトに辞められたら困る、というものでした。その百貨店はバイトをするには入店許可書が必要で、1ヶ月(短期)、3ヶ月(長期)の入店許可書を、受ける研修の種類によって受け取ることができます。私は1月からその百貨店でのバイトを開始し、1ヶ月の研修を2度受けました。2月7、10、11日にシフトが入ってて、クビの通告を受けたのは7日です。すでにシフトが入っている10、11日は勤務してもしなくてもよいと言われました。私は勤務しないと応え、その場では動揺していたのもあり、解雇を受け入れる発言をしました。しかし、よく考えてみると、労働基準法20条では解雇30日前に予告しなければならないとの規定があります。この場合、労働基準法20条はあてはまらないのでしょうか。

  • 労働基準法について・・・

    労働基準法について・・・ 掛け持ちの仕事・・・ 前回相談したものです。 子供の件なんですが、試用期間の終了後にまもなく正社員になります。現在、試用期間とのこともあり、まだ掛け持ちで二箇所バイトをしております。今後のこともあり早くに辞めたほうがいいといっているのですが、どうも理解してもらえません。前回のアドバイスで、労働基準では、問題ないとの回答でしたが、会社の規約では、他に副業をもってはいけないとの決まりがあります。本人もわかってはいるのですが・・・今、もらっている給料では生活ができないからとの理由です。 それなりの給料をもらっております。今は自宅からの勤務ですが、就職したのもそもそも結婚するからです。それもできちゃった婚。それって自分勝手な都合。規約は守らなければとアドバイスしたものの口論になってしまいます。規約もそうですが、本業以外に仕事を持つということは、土日の休みも返上。どこか無理がきます。仕事でのミス・怪我等。心配です。どんなものかと・・・ バイトの給料は相手に相談して申告しないでもらうようにするから問題ない、本業にバレなければいいのではとか短絡的な考えです。そして、世の中には多くの人が掛け持ちで仕事してるでしょう?とか・・・ これ以上どのように説明したらいいかわかりません。 なにか、これぞという決定的な説得はないでしょうか? お手上げ状態です。よろしくアドバイスお願いします。

  • アルバイトでの労働基準法適用について

    アルバイトでも労働基準法は適用されるのでしょうか? 自分が今の所でアルバイトをはじめて半年以上経ちます。 シフトは金・土曜日の22時~6時の契約です。 今、労働時間11時間で休憩が1分も無い時や残業をしてもオーナから「お前らの仕事が遅いからだ」という理由で残業代が出ない事があります。 「お前らの仕事が遅い」と言われても前シフトの人がしっかり仕事をしないので、その仕事もしてるからどうしても遅くなってしまうわけで・・・ 開始時間も22時からなのですが、その前にレジのお金を計算しないといけないので21時半には入らないといけません。(もちろんこれも無賃労働です) 労働基準法を見ると 第34条「使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与えなければなりません。」 第37条「時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。」 と書かれています。 もしバイトでも適用されるのであれば、オーナに直談判は無理なので(自分の気に入らない事があるとドアを殴る・暴言を吐く人なので・・・)直談判意外に何か解決方法があればアドバイスを下さい。 宜しくお願い致します。

  • 労働基準法の適用について

    個人経営の弁護士事務所に勤めています。所員は社員が私一人とバイトが2人で就業規則などはありません。労働組合ももちろんありません。 当初週5日勤務という話でしたが、実際は休日予定を入れる時には所長の許可が必要で、実際は週に1日休みがあるかないかという状態です。休みの予定が入っていても、携帯で呼ばれたら出勤しなくてはなりません。しかも代休や休日出勤手当という制度はなく、すべてサービスです。土日両方休んだ時は月曜に「そんなに休んで」と咎められたこともあります。 残業もありますが残業手当は出ていません。 また、昼休みは外食なのですが、昼休み中所長が用事を思い出すと携帯で呼ばれて食事中であろうとすぐに仕事に戻らなくてはならず、十分に時間が与えられていない状態です。 どうもこの職場の環境に疑問を感じて、休日など自分の権利を主張したいのですが、相手は弁護士なので実は合法なのかとも思い、不安で言われるがままです。 勉強不足で恥ずかしいのですが、労働基準法はこういう個人経営の事務所には適用されないのでしょうか?そして休日や休憩時間を拘束されないよう主張できるのでしょうか?どなたか教えてください。よろしくお願いします。

  • 労働基準法についてです。

    宜しくお願い致します。労働基準法で仕事中にしぼうしたら1000日分の給料を遺族がもらえるというような事があったと思いますが。誰が支払うのですか?会社なんでしょうか?教えて下さい。

  • 労働基準法について教えて下さい。

    労働基準法について教えて下さい。 私が勤務している会社は、社員5人、パート30人の零細企業です。 私は正社員として入社しました。 しかし、月に45時間以内の残業については残業代が出ません。 入社時の契約で残業代ついては明記していましたので、37条に書いてある内容に反していても、文句は言えないのかもしれませんが。。。 今月から、病欠であっても休むとその分を給料から天引きされることになりました。 その件について会社は、私たち労働者に対して何の意思確認もしていません。 社会保険にも加入していず、厚生年金でもありません。 これって労働基準法違反なのではないでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらお教え願います。