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深夜アルバイト時給

私はアルバイトをしていますが会社の規定で22:00以降の給料が25%増し以上にならなければならない事を以前教えていただきました。 しかし、その事を店長に伝えると 「貴方達の給料は固定給料です」 「内訳は840円(基本時給)×25%+100円(交通費)=1150円」 しかし、昼間も夜もこの計算の時給なのです。 「夜がアップしていないのでは無く昼が25%アップしているんだよ」 つまり夜は25%アップしているので労働基準法には従っていると言っていました。 納得がいきません。 教えていただける方がいましたら教えてください。 お願いします。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

労働基準法違反ではありません。基本時給は840円で夜間は25%増しで計算しているので問題なしです。 お昼の人がなぜか(法律で定められた以上に)割増されているので得をしているだけです。 納得がいかなければお昼の時間にアルバイトしましょう。法律以上に優遇されているので得します。 労働基準法は、「お昼の時給に対して25%増しする」のではなくて「基本時給に対して25%増し」してあればOKなのです。 又、就業規則に「固定給(深夜手当を含む)」等の記載があれば全く違法ではありません。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

〉「内訳は840円(基本時給)×25%+100円(交通費)=1150円」 このようなことが、契約書或いは労働条件通知書に明示されているのでしょうか? ペテン師みたいな言い草ですが、労働基準法違反とは言えません。 勿論、労働条件通知書等の書面の交付が無ければ労働基準法(第15条(労働条件の明示))違反です。 内訳が明示されていなければ、1,050円を基に深夜割増賃金を計算し、(書面で)請求し、支払われれ無かったら、所轄の労働基準監督署に「申告」してみたらいかがでしょう。ペテン師みたいな言い草には、ふさわしいやり方かと思います。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

都道府県ごとに最低賃金が決まっています。低いところは642円、一番高い東京で821円です。貴方がどこでアルバイトしていようと840円であれば最低賃金をオーバーしています。深夜労働は22時から翌朝5時までです。この時間帯も840円の25%増しであれば問題ありません。 時給の中に交通費100円が入っているとのことでしょうか。本来交通費は実費が普通です。 普通はアルバイトも深夜は高めにします。貴方のアルバイト先は変わっています。しかし、労働基準法には違反していません。

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