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アルバイト 深夜手当

似たような質問があったのですが 少しわからないので回答お願いいたします。 居酒屋でアルバイトをしています。 (時給700円です) まだアルバイトを初めて1ヶ月半なんですが、 一回目の給料をもらい 明細を見たところ 深夜手当がついていませんでした。 店長に確認したんですが、 試用期間は深夜手当はでないと言われました。 その試用期間も 何ヶ月とはっきりしているわけでわなく、 仕事が完璧にできるように なったらという感じでした。 試用期間は深夜手当をもらえなくても 労働基準法に反しないのでしょうか。 回答お願いします。

noname#132059
noname#132059

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

まず最初に労働基準法は、労働者の為の法律であり社員・バイト・試用期間など雇用形態によって解釈が変わることはありません。つまりどんな形であれ、雇用され働いていれば労働者であり基準法にのっとって、扱われなければならないのです。 さて労働基準法の割増賃金の中に深夜労働の規定と給与算出条件というものがありますが、そこにははっきりと割増について「時間外=1日8時間・週40時間を超えた時は25%以上」「法定休日(週1日)に勤務させた時は35%以上」「深夜22時から5時までに勤務させた時は25%以上」と明記されています。 その他、添付した資料に詳細が分かりやすく書いてありますので参照してください。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/part.pdf#search='アルバイト 深夜手当 法律'
noname#132059
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 もう一度上の方に確認してみます ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

店長でなく、本社の人事担当者にお尋ねください。 貴方の勤務時間の契約がどうなってるかが、問題です。 通常、法定勤務時間は、9:00~17:00 が定時。18;00~22:00 を残業と呼び、125%の時給。22:00~翌5;00までを深夜手当として150%の計算になります。貴方の場合は、夕刻からの勤務ですから、手当込の時給という事がありますから、確認です。 この質問では、貴方の勤務時間が解りませんから、回答は、このようになります。

noname#132059
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 説明不足でした。 本社の方にもう一度確認してみますね。 ありがとうございました

noname#131542
noname#131542
回答No.1

思いっきり違反です。試用期間なんて関係なし

noname#132059
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もう一度上の方に確認してみます。 ありがとうございました。

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