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深夜労働の時給
22時から5時までが深夜労働の該当労働時間になるのはわかるのですが、2割5分増になる元の時給がわかりません。 例えば、 ■ 8時~17時(A時間帯)→時給 800円 ■17時~22時(B時間帯)→時給 850円 ■22時~25時(C時間帯)→時給1000円 上記の場合、A時間帯の800円を基準にすると深夜時間帯であるC時間帯の時給1000円は2割5分で合法ですが、B時間帯を基準にすると違法になります。
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基になるのは該当労働者に対する通常の時給です。 B時間帯に基本時給850円で雇用されている人が C時間帯にも労働して時給1000円しか貰えなかったら違法です。 でもC時間帯にしか雇用されていなくて 労働契約上で「時給1000円(深夜割増分を含む)」などと 記載されていれば、基本時給は割り戻した800円となり、 違法ではないと思います。 B時間帯の人でも契約上「基本時給800円、B時間特別手当50円」 が850円の内訳であるなら、違法ではないと思われます。
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- coro56_56
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回答No.2
多分、基本時給が800円なのでしょう。 800円×1.25=1000円。 850円の時間帯は、募集がこないとか、忙しい時間だとかの理由で +50円の時間帯加算だと思います。
質問者
お礼
+50円はaquaiwa1969さんが回答されたように特別手当分といった時給の位置づけになりますね。 ありがとうございました。
お礼
雇用契約がどうなっているか、本人と会社との間できちんとした確認がされているかがポイントということですね。 よく分かりました。