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労働基準法について、教えてください

いま大変困っています、労働基準法について教えてください。 勤めていた会社があまりにもいい加減かつ悪質だったので 退職しました、どうか良い知恵を授けてください。 1・給料は日給制だったのですが、一日8時間以上働いても残業代は一  切支給されませんでした(アルバイトも働いていますが同様に一切  残業手当は無し)、このことを会社に問いただしても、日給制なの  で何時間働いても残業手当は付かないと回答されました   退職時にもう一度、正しい給与未払い分を請求(口頭と私が作    った書面で)しましたがその後一切支払われていません(退職から  一ヶ月半)、私の知識では例え日給制でも残業代は必ず支給される   と思うのですがいかがでしょうか? 2・知人に聞くと内容証明郵便で送ればとアドバイス受けましたが   私生活がきつく、あまり時間をかけれないので、地域の労働基準監  督署に訴えたいと思っています、この悪質な会社を許せません   今の私が監督署に訴えることは可能でしょうか?(勤務表のコピー  があり、私も含め事実を証明できます) 3・私がこの会社を退職したのは、給与以外にもいい加減な労働実態が  あり、体も精神的にも苦しかったからです、労働だけでなく未払い  分の請求に会社と言い争うことも大変苦しかったのです   私はこの会社から未払い分の給与の支払い以外にも、慰謝料もしく  は、給与数ヶ月分を請求したいと思っています、恐らく民事裁判な  らば訴えることはできるではずですが、弁護士や裁判などにかける   時間やお金など今の私には大変難しいです、なにかいい方法はない  でしょうか?労働基準監督署のできる範囲でしょうか? 以上3項目についてよろしくお願いします 私はこの会社を許せません、警察が動いてくれたらと思っていますが 世間で起こっていることは、労働基準監督署の指導程度みたいで切なくなります、どうか私を助けてください、良きアドバイスをお願いします

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

2. 現状は、その会社が労働基準法に違反している、明確な根拠がありません。 賃金の支払いを忘れていた、遅れたは、直ちに労働基準法に違反しません。 知人の言うように内容証明郵便で支払いの請求を行い、会社に支払いの意思が無い事を明確にする方が、後戻りが無いです。 3. > 体も精神的にも苦しかったからです、 この際、しっかり病院に行って診察を受けましたか? そういう事実が無い限り、我慢できる程度の内容であるとしか判断されません。 身体がしんどい、会社行きたくない程度なら、誰にでもある事です。 会社で殴られてあざが出来たとかなら、病院で痛いってゴネれば打撲の診断書が出るし、診断書を根拠に被害届けを出し、傷害事件として警察も介入しやすいです。

  • enkumic
  • ベストアンサー率31% (15/47)
回答No.5

既に回答されておりますが… 1について。 残業代は支払う必要があります。 8時間云々という話が前の回答にありますが,関係ありません。 例えば労働条件が「1日5時間で5000円」だとして,2時間残業して7時間働いたら,残業代をプラス2000円払わないといけません。 なお,8時間オーバーすると,残業代は2.5割増になります。9時間働けば9250円ですね。 (以下余談ですが)世の中には,8時間以上働かないと残業代が出ないと思っている人が多いのですが,それはこの割増に関する知識が間違って伝わっているからでしょう。(No.1さんの答えは,これによる誤解だと思われます) 2について。 労働基準監督署は特別な所ではないので,一般人が訴えることはできます。というか一般人が駆け込むところです(笑) 辞めた後に訴えるのも勿論可能です。 3について。 未払い以外のお金は,無理だと思います。 仕事で精神的苦痛を受けるのは当たり前のことで,許容範囲を超える苦痛があったかどうかは,立証が困難でしょう。 まして働いたわけでもなく,突然首になった訳でもないのに,給与数ヶ月分は,不可能です。 労働基準監督署に相談して,未払い分をもらうのが精一杯だと思いますよ。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.4

明らかに労基法違反です。悪質な違反です。労基署が喜ぶでしょう(失言)。 AN01.さんによれば、「残業付かない会社は(残業料が付かないでしょう)無数にある」そうですが、全て違反です。社員(労働者)が泣き寝入りをしているか、無知なだけでしょう。しかし、労基署への訴えも多く、扱う業務の殆どはこの残業代不払いの問題であることも知っておく必要はありますね。 会社は社員が1日に働く時間を決めて、雇用契約に明記しなければいけませんが、その時間は8時間/日が限度です。日給制でも同じです。若し、その時間を超えてはたかせる場合には、法で決めた手続が必要です。そして、その超えた時間については割増の賃金を支払わねばなりません。これが残業代です。 監督署に訴えれば、労基署の監督官は警察と同じ権限を持って会社に対し調査を行います。会社は素直には認めませんので、あなたの出す証拠書類が役に立ちます。また、同僚達の証言も大事です。これは裁判と同様です。あなたの申し出と証拠を監督署がどう評価するか分かりませんが、何はともあれ訴えて下さい。 なお、少額訴訟(60万円以内)なら1万円以内の手数料で裁判が出来ます。また、結論も早いです。そして、若し勝てば、残業と同額の課徴金も受け取ることが出来ます。要するに2倍もらえるわけです。 頑張りましょう。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

1.・・・私の知識では例え日給制でも残業代は必ず支給されると思うのですがいかがでしょうか? その通りです。 2.今の私が監督署に訴えることは可能でしょうか?(勤務表のコピーがあり、私も含め事実を証明できます) 勿論可能です。 3.・・・、弁護士や裁判などにかける時間やお金など今の私には大変難しいです、なにかいい方法はないでしょうか?労働基準監督署のできる範囲でしょうか? (1)裁判外では労働局の「あっせん」があります。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/kobetu.html (2)裁判ならば「法テラス」に相談することをおすすめします。http://www.houterasu.or.jp/center_riyou/minji_fujo.html

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

1. 実労働時間が、8時間を越えれば支給しなければなりません。 実労働時間が、8時間以内に収まる場合は、No1さんのように 支給しなくても、構わないこともあります。 2. に訴えることはできます。 3.  未払残業代以外を求めても、まず、むりでしょう。 あきらかに、民事事件ですから、警察は動きません。 残念ですが、 労働基準監督署に行って、残業代を払うよう指導してもらって、 さっさとその会社のことを忘れましょう。 わすれること、それが一番と思いますよ。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

ここの会社は 会社規定が有るんだね。 残業付かない会社は無数にあります。 1・給料は日給制 一切残業は付かない =  休憩時間引くと規定時間無いの為 残業は存在しない。= 問題なし。

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