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労働契約書の署名捺印

最近アルバイトで働き始めることにしました。 その際、私は労働者として労働契約書に署名捺印したのですが、 雇用主には署名捺印欄もありません。 契約書に最初から会社名が印字されているのみです。 このような契約書でも有効なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

#2の回答者さまのご回答と同じ意味のことを、別の角度から説明することになりますが…。 契約に関する基本法である民法は、意思主義をとっているといわれています。つまり、契約内容は、当事者の意思によって決まるということです。 これが、契約の原則になります。 契約書というのは、その「当事者の意思表示」がどんなものであったかを解釈するための手段の一つなのですよ。 (確かに契約が成立したことを後日の証拠とするという意味や、当事者の意思表示の内容を明らかにするという意味もありますが) ですから、労働することについて、あるいはその労働条件について、会社と質問者さまとの間でしっかりと意思表示ができている=契約ができているのであれば、契約書の作り方のいかんによって、その契約の有効・無効が決まるということは、原則としてない、ということになります。 原則として…というのは、時々、法律の別段の規定で、契約書を作らなければ契約として確定しないとされる場合があるからです。(会計法第29条の8・2項、地方自治法234条5項) もっとも、ご質問の場合は、これに当たらないようですが。 したがって、ご質問の場合は、それで大丈夫ように思います。

satou-f
質問者

お礼

詳細なご説明どうもありがとうございます。 これで安心して働けます。

その他の回答 (2)

回答No.2

 こんにちは。労働法を勉強しています。もちろん有効です。労働契約に限らず、民法では口約束でも契約の成立を認めていますし、借用書のように片方しか署名捺印しない契約書もたくさんありますからね。  それよりも労働基準法では「労働条件の明示」や「就業規則の周知」という形で、労働者を保護しています。これらのルールが守られているかどうかの問題です。

参考URL:
http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa05.html
satou-f
質問者

お礼

契約書の内容自体には特に問題はなかったです。 ご親切にどうもありがとうございました。 助かりました。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

アルバイトなので良い。

satou-f
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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