- ベストアンサー
示談書署名欄について教えて下さい。
先日、交通事故の示談書を見たのですが、署名捺印欄には運転していた人だけじゃなく所有者からも署名、捺印を取る欄がありました。仮に友人に借りた車を私が運転していて事故を起こした場合、示談書にはわたしだけではなく友人の署名捺印もしなければならないのでしょうか?また、友人ではなく私の会社の車だった場合は、会社の印鑑もとらなければならないのでしょうか?ローンで車を購入していた場合、所有者はローン会社になったままかと思いますが、この場合ローン会社からも署名も必要になるということでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>友人に借りた車を私が運転していて事故を起こした場合、示談書にはわたしだけではなく友人の署名捺印もしなければならないのでしょうか はい! >私の会社の車だった場合は、会社の印鑑もとらなければならないのでしょうか? はい! >ローンで車を購入していた場合、所有者はローン会社になったままかと思いますが、この場合ローン会社からも署名も必要になるということでしょうか? この場合は所有者はローン利用購入者と1体のものとみなします。 必要はありません。 ローン会社は契約にある本人にのみ請求するだけで、示談相手までにはいきません。 購入者とローン会社との契約書に基づく関係だけで、賠償義務者は当事者本人のみ、の示談で事たれりです。
その他の回答 (1)
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2
借用自動車に何の損害も無く、かつ質問者さんが全ての賠償を行うのであれば、所有者の署名捺印は必要ではありません。 示談書というのはそこに記載されている事項について全ての当事者が合意したことを証明する書類です。車に損害がありその賠償についての記載があれば、当然その所有者も当事者となります。 ローン会社と使用者の関係は既出の通りです。