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交通事故の示談書の署名者について

交通事故を起こしてしまい(相手側の物損のみ)当方が100%加害者で示談書が必要となっております。 その際、示談書の相手側(被害者)の署名についてですが、 A)運転者(事故の当事者(被害者)) B)所有者(車の所有者、車メーカ(ローン?) C)使用者(車検証上の使用者) とある場合、示談書には、 A)運転者B)所有者の2つの署名のみでよいのでしょうか。 それともA)運転者、B)所有者C)使用者の3者全ての署名が必要なのでしょうか。 また車メーカーの署名というのはありうるのでしょうか? あまり知識が無く困っております。よろしくお願い致します。

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  • donbe-
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回答No.1

AとCです。 Aは運転者つまり当事者ですよね。 Bが車屋の場合はローンにかかわるものなので、実質使用者を所有者に置き換えて考えます。 A、B,Cすべての署名捺印は入りません。 当事者が未成年の場合は所有者を親権者として当事者・親権者の署名捺印 そうでなければ、親族関係なら当事者のみでもかまいませんけどね。 法人・借りた車の場合は必ず当事者・所有者の捺印が必要でしょうけどね。

help_oshiete
質問者

お礼

御回答頂き有難う御座います。 B)所有者が実害者になり優先されるものかと勘違いしておりました。 実は今までB)所有者およびC)使用者とは示談交渉していません。A)運転者のみです。別途C)使用者とは示談したいと思います。 なんせ車検証の提示を求めたのですが、一向に送付して来なかったものですから本部分につき不明でした。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • donbe-
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回答No.2

追伸  >別途C)使用者とは示談したいと思います。 使用者と別途示談する必要はありませんよ 当事者とすればいいことです。 示談書には運転者(当事者) 所有者欄があります。 両方に当事者が署名 捺印を一緒にとれば良いことですよ。 ま~あ基本的には事故の当事者が署名 捺印でことたれりですけどね。 示談成立後は運転者と所有者間のことは両者だけの問題 あなたには関係ありません。

help_oshiete
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 当事者が納得していれば、当事者が両名分のサインでもよいのですね。 なるほど判りました。そんなものでいいのですね。以外です。 経験がないのでそういった行為を本当にしていいのが気になりました。 非常に役に立ちました。有難御座いました。

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