• 締切済み

示談書の署名捺印を拒否したら支払いは

保険会社が作成してきた交通事故の示談書がどうしても納得いかず、署名捺印を拒否したら修理代金の支払いなどはどうなりますか。また、示談書の有無は行政処分に影響がありますか。

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8536/19409)
回答No.5

>署名捺印を拒否したら修理代金の支払いなどはどうなりますか。 相手側、相手の保険屋に「支払い義務が無くなる」ので、1円も支払われなくなります。 示談は「契約」ですから、契約を破棄すれば、支払い義務も、受け取り権利も、すべて消滅します。 支払い義務は消えますが「民事的な賠償責任」は残るので、賠償責任について、民事裁判で解決する事になります。 そのため、修理代を弁償してもらうには「損害賠償請求のための民事訴訟を起こして、裁判で勝つ」必要があります。 但し、裁判で勝っても「払ってもらえる権利を得るだけ」なので、1円も入って来ません。 金銭を回収するには、判決を盾にして「法的督促」や「差し押さえ」などの「法的手続き」が必要になります。 当然、素人が「差し押さえ」などの法的手続きをして「空振り」なんて結果になったら「1円もとれずに終わる」ので、弁護士さんなどの専門家に依頼して「賠償金の回収」をしないといけません。 判決にも「時効」がありますから、判決が出たと思って安心してたり、回収に時間がかかってしまうとと「時効なので払わない」で終了しちゃう事もあります。 それ以前に「もし、書類不備などで提訴が却下されたり、答弁書の不備で敗訴」なんかしちゃった日には、費用の分だけ丸損します。 >また、示談書の有無は行政処分に影響がありますか。 示談の有無は「人身事故の刑事処分の酌量」にしか影響しません。 行政処分は「処分内容がキッチリ決まってる」ので、示談の有無は関係ありません。

AVC
質問者

お礼

のご回答有難うございます。納得いたしました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.4

示談が成立しないなら支払われません。 納得出来ないなら弁護士に頼むなり訴訟になります。 ただし、時間は、かかります。 闘うなら時間がかかっても闘う覚悟が必要です。 物損のみならそう揉めることもないと思うのですが…。 行政処分は、ほとんど影響ないでしょうね。 治療に長くかかるような人身事故なら先に行政処分のが出ますから。 人身事故なら保険会社の対応が悪かったり、払い渋りにあったり、加害者の誠意がなかったり、示談提案された額に納得出来なければ訴訟になりますが…。 これも弁護士曰わく、一年くらいは、みといて下さいと言われましたよ(額は、自賠責基準でなく地裁基準が適応されるので確実に上がりますけど)。

AVC
質問者

お礼

のご回答有難うございます。納得いたしました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#252929
noname#252929
回答No.3

>署名捺印を拒否したら修理代金の支払いなどはどうなりますか。 単純に保険会社はお金を支払わないだけです。 何年でもほったらかされます。 (法的にも、交渉もしない、示談書も認めないだけであれば、何も問題ありません。) >示談書の有無は行政処分に影響がありますか。 現実的に関係ありません。 少し長い治療などは、そもそも、治療が終わるはるか前に、行政処分だけ終わってしまいますからね。 行政処分を後から変更することもありませんので、

AVC
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。納得いたしました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

他の回答通り、いつまで経っても貴方は示談金がもらえない だけです。 金額に不満なら最終的には訴訟でしょうが、そうすればさらに 賠償金がもらえるのが遅れるだけ。 最高裁までいけば、10年以上かかるでしょう。 修理代は示談成立であろうとなかろうと関係ありません。 貴方は修理工場に修理代をすぐ払う必要があります。 修理屋は示談がどうなっても自分には関係ないですからね。

AVC
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。納得いたしました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

示談不成立ですから、当然、金銭は支払いされません。 示談書の有無と行政処分はほとんど関係ありません。 (意見の聴取会に呼ばれた場合に、示談書があれば、減免の材料になる程度です)

AVC
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。納得いたしました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 示談書の署名捺印について

    交通事故の被害者です。昨年、渋々と腹多々しくも、止む無く示談書に署名捺印をしてしまいました。今さら、どうすることもできない。 久しぶりに、読み返してみた。保険会社の代理人A、自分B、紛争処理センターの弁護士Cがいる。 その署名を見ると、AとCはパソコンで「氏名」が印字されていた。自分のは、自筆で署名している。 また、自分の捺印は、市役所に印鑑登録もしているし、「銀行印」を兼ねた印鑑を捺印した。 Aは、いかにも四角い弁護士らしい印鑑を捺印している。でもCのは、100円ショップで購入したような、楕円形の印鑑で捺印している。 センターに問い合わせると、「弁護士が作成したものだから、有効です」と言われた。何となく、納得がいかない。 知人から、「世の中、納得のいかないことばかりなんだよ」と説得された。 署名捺印とは、3人とも、自筆で成り立つものだと思っていた。これが、実務の世界なのか。署名捺印というものが、どういう性質なのか分からなくなってきた。 この示談書は、やはり有効なのでしょうか。ちなみに、AもCも、弁護士の登録番号は記載されていない。必要ないのかな。

  • 示談書の署名と取り交わしについて

    僕が事故を負った側です。 いろいろと陰険なことをされつつも、お金で示談をしようということになりました。 先方が忙しいようですので、郵送で示談書を取り交わそうという事になり、先方から2通の示談書を受け取りました。 一通は先方の署名捺印があり、私が署名捺印をした上での、私の控えだと思われます。 もう一通は先方の署名捺印がありません。私が署名したものを返送し、先方で署名するか、署名しないまでもそのまま控えるものと思われます。 こういう場合ですが、先方の控えに先方の署名捺印が無いからといって、手元に署名捺印のある控えが有れば、示談が成立するのでしょうか。 また、先方の控えに署名がないという条件を盾に、示談が成立しない(させない)ということはできるでしょうか。 今までの経緯からすると、先方の当事者がいなかったり「調査」ということで連絡が取れなかったり、そうかと思えば思えば私の職業を根掘り葉掘り聞いてきたりで、また先延ばしにするのではと不安ですし、迷惑です。 僕の住まいの写真も撮っているようです。 早めにけじめを付けたいと考えています。 今回の先方の都合で会えそうにないのですが、このような示談書の取り交わしでも問題なく成立するのでしょうか。

  • 示談書署名欄について教えて下さい。

    先日、交通事故の示談書を見たのですが、署名捺印欄には運転していた人だけじゃなく所有者からも署名、捺印を取る欄がありました。仮に友人に借りた車を私が運転していて事故を起こした場合、示談書にはわたしだけではなく友人の署名捺印もしなければならないのでしょうか?また、友人ではなく私の会社の車だった場合は、会社の印鑑もとらなければならないのでしょうか?ローンで車を購入していた場合、所有者はローン会社になったままかと思いますが、この場合ローン会社からも署名も必要になるということでしょうか?

  • 勤めている役場が示談書に私の署名捺印をして、保険会社から支払を済ませていました。この場合の法的効力はどうなりますか?

    勤めている役場が保険に加入していました。公務災害である交通事故(相手方死亡)なので、支払い当事者である町が、示談と裁判を進めて私に詳しい経緯を教えてくれませんでした。 刑事裁判の結果が出るまで、物損の示談書に私の署名と捺印を承諾なしに使っている事実を知りませんでした。 その示談書では、私が100%過失を認めたことになっており、刑事裁判で不利な条件を作っていました。相手方は、高知県なので、言いなりになった可能性が高く、私の法的権利を侵しています。 この場合、その物損の示談書には、法的効力はないと思うので、 高知県への住民監査請求で、県への歳入の事実関係を問いただしたいと思うのです。 ほかにも、虚偽公文書を町が作ったわけですから、告訴の手続きが取れるのではないでしょうか? 保険金の支払いは、町が加入している保険会社から行われており、私の知らない間に、町との話し合いだけで、私のサインと判子を使っていたようです。 この場合、ほかにどのような法的手続きが考えられますか? 教えてください。

  • 交通事故の示談について

    交通事故の示談で、示談書(免責証書)に署名捺印をして保険会社に渡してしまった後で、示談のキャンセルはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 示談書

    交通事故の示談で相手の保険会社から示談書が送られてきました。 物損事故だったのですが(私が直進していて右折車にぶつけられました)事故直後相手が全額支払うと言ってきたため口約束で了解しました。その後相手の保険会社からは9:1で示談しませんか?と言ってきたので話が違うということで直接相手の方と話をすることになり全額負担していただくことになりました。(相手の方が1割分自腹で払うことになりました) 送られてきた示談書には保険会社が支払う9割分だけの金額しかかいてありません。こういった場合保険会社が払う分だけしか書かないものでしょうか?また、相手の署名・捺印もないのですがこちらが先に署名・捺印するものなのでしょうか?

  • 損害保険 示談書について

    信号・標識なしの交差点内での事故をおこしました。 双方ケガもなく、物損事故での届出を済ませ、保険 会社にも連絡を済ませ、車は双方修理へ出しました。 過失割合については後程、連絡をする。まずは私側の修理金額が出たので、まずは私側の車両保険から修理代金を先払いしてもよいかどうかの確認の連絡があり、承諾をしました。 数日後に保険会社から過失割合についての連絡があり、承諾しかけた所で、今は双方の署名・捺印が必要な示談書はない。が、代わりに修理代金支払い書のような物が発行されるとの事で、それを発行してもよいか?との事でしたが、よく分からないままでしたので承諾はしておりません。 事故当事者双方の保険会社が同じ場合、過失割合が成立後に示談書は作成しないまま、処理されるものなのでしょうか?

  • 相互に理解・納得した上で両者が署名捺印したけど、相手方が写しを受け取らなかった示談書の有効性

    わたしは、ある事柄で示談書を作成しました。 その示談書の内容を相互に理解・納得した上で、 わたしも相手方も、一つの示談書の書面上に それぞれ署名捺印しました。 しかし、相手方が示談書の写しはいらないと言って 受け取ってくれませんでした。 俗に「示談書を取り交わす」といいます。 関係者のそれぞれが、作成済みの示談書(またはその写し)を 保管していないといけないように思います。 このように、示談書の内容を理解・納得した上で 署名捺印したものなのに、自分しか保管していない示談書でも 有効なんでしょうか?

  • 示談書は手書き?

    ちょっとした交通事故に遭い、示談で解決することになりました。 そこで、示談書を作成するのですが、示談書はカーボン紙を使った 複写でないといけないのでしょうか?ワープロ書きに署名・捺印だけ 後で(手書きで)するというのではだめなのでしょうか?

  • 物損事故で示談書を作成しました。 私は被害者です。 示談無いようには十

    物損事故で示談書を作成しました。 私は被害者です。 示談無いようには十分納得して署名捺印しました。しかし、相手か未だ相手の署名捺印した原書が送付されてきておりません。署名捺印時には納得しておりましたが、わずかな点で不満な事がでてきたので示談を一旦撤回したいのですが、現時点で撤回は可能でしょうか。ちなみに、捺印後、約1カ月経過しております。撤回可能な場合どういった内容の文書を送ればよいでしょうか。 初歩的な事かもしれませんが、お知恵拝借させていただければ幸いです。 よろしお願いします。

専門家に質問してみよう