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交通事故の示談について

交通事故の示談で、示談書(免責証書)に署名捺印をして保険会社に渡してしまった後で、示談のキャンセルはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

通常示談書には「示談条件に同意し本件について以後一切の異議申し立てをしない」と言う内容の一文が書かれており、これに同意したと署名捺印しているはずですので、相手(保険会社含む)に届いてしまっているのであればキャンセルを含む異議申し立てはできないでしょう。

ok8787
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうなんですか…! 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • 9940
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.1

難しいと思います

ok8787
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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