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交通事故で示談が成立
交通事故で双方和解の上で示談書に署名し、示談が成立した場合はその後どちらかが異議を申し立てた場合も民事事件と考えて良いのでしょうか?
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(錯誤) 第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 結局再び裁判(民事)をする時は錯誤を主張して無効にすることとを主張すれば裁判することは可能です。例としては示談した時より後遺症が大変多いことが判ったので再び裁判をした例は沢山あります。 http://lantana.parfe.jp/saibansho03-1.html http://search.yahoo.co.jp/search?b=1&n=10&ei=UTF-8&fr=ie8sc&p=%E5%BE%8C%E9%81%BA%E7%97%87%E3%80%80%E9%8C%AF%E8%AA%A4%E3%80%80%E8%A3%81%E5%88%A4
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- 宝(@shima_sp)
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こんばんは。 >交通事故で双方和解の上で示談書に署名 と有ります。 これで、お互い異議申し立ては不可能な書類に署名した訳です。 ゆえに異議申し立ては今後出来ません。 民事は完了したと考えて下さい。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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覆らない事は無いけど 99%無理です 覆すには裁判が必要ですが双方納得してサインしていますので、よっぽどの事がなければ覆りません 例えば、指の骨折で、1月ぐらいで治ったのに、休業補償を考えないとすると、1000万以上とか、 普通に考えて異常に高い等でなければ覆りません≪休業補償は収入にある程度比例しますので収入が高い人の場合には1000万円もあるかもしれません≫ 交通事故の場合にはほとんど保険会社が間に入りますので100%覆りませんと言って良いでしょう、保険屋もプロですから覆る様な示談はしません≫
- n_kamyi
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質問の意味が良くわかりません。 賠償問題に関することであれば民事事件です。 相手に刑罰を与えたいということであれば、刑事事件です。
補足
補足します。人身事故を起こし、相手が金銭を要求してきたので賠償金額を明記した示談書に双方署名捺印した後支払い完了した後の問題としてです。