交通事故の示談・示談書について
以下の事を前提とした質問をさせて戴きます。
○加害者は保険に未加入・被害者は保険に加入している。
○過失割合は10:0
分からない項目はパスして戴いても結構ですので、知識を持たれている方いらっしゃいましたら回答の程宜しくお願いします。
(1)示談の際の慰謝料の基準について
治療費・通院交通費・入院費・自動車等の修理費などは、領収証や明細書を見れば損害金額は一目瞭然ですが、慰謝料というものに関してはハッキリしない点があるかと思われます。
被害者側は保険会社を通す必要が無いので、必然的に加害者側とは直接示談での交渉になるかと思われますが、この示談において発生する損害賠償金については、弁護士基準や保険会社基準のような『慰謝料等の基準』となるものは無いのでしょうか?
(2)法外な請求の債務について
とても妥当とは言えない無茶苦茶な慰謝料を被害者に提示された場合でも、加害者がその示談書に署名捺印し公正証書化すれば、どんな理由があっても加害者はその慰謝料を支払う義務を負う事になるのでしょうか?
(3)法外な請求に対する処罰について
慰謝料の過大請求が原因で、被害者が罪に問われることはありますか?
(4)後遺症と、それに関する示談書の文言について
示談成立後に被害者が発症した後遺症について、医師が事故との因果関係さえ証明してくれれば追加請求も可能とありますが、示談書の文言に『後遺障害分も含め一切の示談が成立したので今後は請求を行わない』とあれば、いかなる場合においても加害者側へ追加請求する事は出来ないのでしょうか?
(5)後遺症分を含めた慰謝料について
和解成立後に被害者に後遺症が出た場合、上記の通り加害者側へ追加請求出来るとのことですが、万一の後遺症発症の場合においても被害者が示談後の加害者への関わり合いを望まず、示談の段階で『今後万一後遺症を発症した場合の賠償金』として、予め後遺障害の慰謝料を計上して請求した場合、加害者もそれに納得すれば示談完了させても特に問題ないのでしょうか?
また、この請求方法は一般的ですか?
(6)公正証書化について
公正証書にしようとする示談書をもって公証役場に行き、公証人に示談書を公正証書として認めてもらう際、公証人は示談書の内容が有効かどうかのチェックをしれくれるのですか?
『ここの慰謝料の設定金額、少し取り過ぎじゃない?』などと横槍を入れてくる事はあるのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
お礼
ありがとうございました。