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示談書について

事故関係に詳しい人に聞きたいのですが、示談書を書くと言うのは、どちらかが被害者で、どちらかが加害者を意味するんですか? 自転車と自転車の事故なのですが、相手のほうが圧倒的に悪いと思うのですが、家は怪我が無く、相手が怪我をしたのですが、こう言うケースの場合は怪我をした方が被害者になってしまうのですか?警察は人身事故の事故報告書はだすけど、後の事は民事なので個々で話し合ってくれと言っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

交通事故で、どちらにも過失がある場合は、双方が被害者であり加害者でもありますので、示談書には加害者、被害者とは記載をせず、一般的には、当事者「甲」「乙」という表現を用います。 書き方としては、まずどの事故に関する示談かを記載する必要があります。 従って、 1.事故日時 2.事故発生場所 3.当事者「甲」「乙」の住所、氏名、車の登録番号など 4.事故の態様 あと、 5.それぞれの損害額 6.それぞれの過失割合 7.それぞれの賠償責任額(損害額×過失割合) そして、 8.示談内容(「甲は乙に、乙は甲にそれぞれの賠償責任額を支払うことにより解決するものとし、今後一切異議申し立て等を行わないことを誓約します。」といった感じ) 最後に、 9.示談成立日 10.双方の署名・捺印(甲の住所・氏名・印、乙の住所・氏名・印) と、大体こんな感じです。

natm-k
質問者

お礼

上記内容で検討し示談書を作成してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

●余談をここで訂正せねばならないのは申し訳ない。 「目撃(5)7月20日 のところをクリックなさい。」 と書きましたが、その下の「運転中にしなければならない50のポイントvol.14」をクリックして下さい。 ど~~も失礼しました。本題に全く関係ないことで申し訳ない。

回答No.3

●ご質問の肝心の点ですが、「甲」「乙」で加害者側被害者側のような意味合いを表現している点はあります。 ●つまり「甲」側にはあなたがなるべきか相手がなるべきかと迷うことがあると思いますが、「甲」は一般的に過失責任の重い方とする習わしがあるようです。 ●これは警察への事故届出の段階で、事故の受付原票に担当した警察官が当事者が二人いる場合どちらかを「甲」に書き、またもう一方は「乙」に書くとき、これは適当に先に受け付けた方を「甲」に書いているわけではなく、言わば「悪い方」を「甲」に入れて書いている訳です。 ●ですから例えば右側通行の自転車と常識的に左側通行している自転車とがぶつかって右側通行の人がケガした場合でも、「甲」にはケガした人で記載され、それを元にして事故証明書が発行されるものです。 ●ただ、そういう見方とは別に「甲」「乙」逆転して示談書を作ろうとそれはそれで通ってしまうということ。ただ、両当事者がどっちもどっちかなというような道路状況(優劣がはっきりしない通行事情)の場合で、言い分の主張が違っている場合など保険会社が事故証明で「甲」にどちらが記載されているかといったことも参考にはしているのです。 ≪ 余談 ≫ ●前回の回答ではドライブレコーダーの話をしましたが、そのブログの中で2本目の動画をクリックしたところ、直進車線が赤信号渋滞でしたか渋滞しているその右の、空いている右折ラインのところを、考えられません、早回ししているのかと疑うが、普通にそんなスピードで走れるか!と怖い映像があったのです。ゾ~~~~ ●やっぱりという感じで左の渋滞の車の列の間からご婦人が出て来たのを、しっかりとばっちりと轢いている映像が続きます。 ●これは偶然の事故ではありません。当然起きる事柄です。凶暴な運転手は放置され、被害者が出てからこの者は罪人として審議される。しかし被害者が出るまで放置していても運転免許証は無責任にも警察、公安委員会で許可されている。しかし許可したことの責任は無いのかと言いたい。 ●あなたの町の或る四辻は街路樹の茂みで見通しが悪い。しかし、そこに一旦停止の標識標示が無いからといって徐行せず通過する車は少なくないはずだ。何の確証があって漫然通行することができるのだろうか。 http://ame2y.blog55.fc2.com/blog-entry-21.html ご婦人がはねられるのをご覧になりたい方は、 目撃(5)7月20日 のところをクリックなさい。 ●渋滞の横を走行する場面は日常よくあることだ。渋滞車線の隣の車線が空いていてそこを走行する場合は、例えあなたの後ろに車の行列が出来ようと、25キロ未満になるよう注意深く走ってみるといいだろう。ご婦人が飛び出て来ても、目一杯の急ブレーキで避けてあげれることを想定しながら・・・

natm-k
質問者

お礼

息子が警察でサインした時に「甲」だったか「乙」だったかは確認しませんでした。ただ私が警察の担当者に言ったのは、この書類にサインする事が、家が加害者と認める訳ではないですよね?って確認したところ、そう言う訳ではないと答えたのでサインしました。警察には相手のほうが早く到着しサインも終えていたし、怪我もしていたので警察は相手を「乙」にしたかも?知れません。昨日、保険の検討結果が届いたのですが、家の過失割合は15%以下だそうです。示談書を書く際には、事故当事者としてサインしようと考えています。いろいろありがとうございました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

>示談書を書くと言うのは、どちらかが被害者で、どちらかが加害者を意味するんですか?  そもそも示談書というのは、当事者双方の合意内容を文書にしたものです。結果として両者の連名で作成されるものです。示談書に限っては「どちらが被害者でどちらが加害者?」ということはあまり気にする必要はありません。 >後の事は民事なので個々で話し合ってくれと言っています。  当然です。賠償に関する問題は民事上の問題です。警察は「民事不介入」が原則になります。

natm-k
質問者

お礼

ありがとうございました。家の方は保険に加入しているので、賠償責任については心配していないのですが、加害者として示談書にサインするのでは、ちょっと抵抗があったので。警察については民事不介入って事は知っていたのですが、人身事故扱いなのに現場へも立ち会わないんですか?行政処分はないにしても、事故の内容をお互い説明するだけでも事故内容が記録に残るのではって思うのですが。

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