人身事故からの示談についての質問

このQ&Aのポイント
  • 人身事故からの示談についての質問
  • 交通事故を起こして相手が病院に行った場合、人身事故になるか物損になるかについて示談で物損扱いに持っていきたい場合、どこから成立するかについて質問します。
  • 質問者は相手が示談を受け入れることを録音した場合、どこから示談が成立するのか知りたいと思っています。
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人身事故からの示談についての質問

今日話をつけたいのでマルチになってすいません。 今回交通事故を起こして相手は病院に行きました。 これを人身として扱うか物損として扱うかについてなのですが、人身になると大変困るので示談で物損扱いにもっていきたいです。 そこで質問 示談というのはどこから成立するのでしょうか? (1) 私「今回の事件は物損事故にしますか?」 相手「はい、そうします」 (2) 私「今回の事件を物損事故という扱いにしてくれませんか?」 相手「わかりました」 (3) 私「今回の事件を、この持ってきたお菓子などで物損事故という扱いにしてくれませんか?」 相手「わかりました」 (4) 私「今回の事件を、物損事故という扱いにしてくれませんか?今回の事故で治療費・慰謝料で3万円支払います。修理は保険屋さんが払いますのでこれで許してください。」 相手「わかりました」 これらすべてを録音した場合、示談というのはどこから成立するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.6

私が被害者なら >(4) これが元で「3万円」は安いので「1千万円」なら承諾するよ。

その他の回答 (5)

回答No.7

>これらすべてを録音した場合、示談というのはどこから成立するのでしょうか? いずれも示談にはなりません。  録音の冒頭に ・これは〇年〇月〇日に、加害者〇〇と被害者〇〇の間に起きた事故の示談として録音します。 ・加害者こと(自分の氏名、生年月日、現住所)が被害者(相手の氏名、生年月日、現住所)に  示談内容の確定のために電話を掛け録音しています。  示談に意義がなければ被害者の氏名、生年月日、現住所を復唱してください。  と告げなければ示談の録音として効力を発揮しません。 いわゆる、盗み撮りは証拠にはならないのです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

どれも成立しません。 自動車運転過失傷害罪は親告罪ではないので、警察が人身事故扱いとすると判断すれば人身扱いとなります。 加害者と被害者との示談など関係ありません。 従って、どのような経過を辿っても、被害者が警察に診断書を提出すれば人身事故となります。 また被害者が診断書の提出を拒んだとしても、警察が職権で調べて人身事故となります。 また自動車運転過失傷害罪であるにもかかわらず、お金を払うから診断書を出さないという条件で示談書を作成したとしても、公序良俗に反しますので、無効でしょう。 そのような犯人隠匿の契約が認められるわけありません。

noname#184132
noname#184132
回答No.4

貴方は、相手の方に、お願いをしてる様ですが、相手は、ただ、はい、判りましたと言ってるだけ。 示談と言う物は、相手の怪我の状態が良くなり、相手が保険屋から、慰謝料の金額が納得した時に、始めて お互い、示談に持って行く物です。 貴方が今回、渡した3万円は、相手にしたら、見舞金としか思えないはずです。 慰謝料3万円を渡されて、逆の立場でしたら、貴方は、納得しますか?

  • yursis
  • ベストアンサー率22% (59/267)
回答No.3

そもそも、前提となる考えがおかしいし、事故の状況の説明がないからわからない。 物損か人身かは、事故での被害者の怪我の度合いによるし、どちらも過失が生じる場合なら、その判断は警察です。 よって、示談で物損にもっていく条件としては、あなたに重大な過失があり、警察が物損か人身かどちらにも取れる範囲で、被害者が扱いを選択できる場合じゃないと無理。 例えば、通院数日レベルだったら、どうあがいても人身になりえないが、入院一ヶ月以上ともなると物損で扱うのは無理です。 正直、人身になると困るというのはあなたの一方的な都合であって、相手には知ったことではありません。 些細な言葉尻捉えて、示談が成立したしないとか気にする前に、過失があなたの方が大きいのなら、誠心誠意相手に償うほうが先なのでは?

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

成り立ちません。 交通事故での示談というのは、示談書という紙で書かれたものになります。それに相手が具合が悪くなったと言っているのに、病院に行かせないのはいかがなものかと思います。相手が交通事故が原因で病院に行った時点で人身事故になります。 でも人身事故といってもピンからキリまであります。あなたの場合は人身事故扱いにされたとしても病院からの診断書が1週間~10日以下であれば、あなたは反則点なし罰金なしになります。もっとも保険屋さんが病院代を支払う事にはなります。 (1)~(3)までは法的根拠はありません。(1)と(2)は内容的に全く同一です。(3)はお菓子で物損扱いって、でも具合悪くなったら関係ないですよ。 (4)が具体的ですが全部物損扱いにしてくれがベースになっています。治療費と慰謝料で3万円って。でも相手側が病院にいって治療期間が長引くような事があればその金額じゃ済まないですよね。 基本相手に怪我をさせたのなら全治するまで面倒見るのが筋です。その為の保険でもあります。あなたの都合で世の中が回っているわけではありませんので、よくお考えになられた方がよろしいかと思います。

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