• ベストアンサー

複写の署名の有効性について

企業間での契約書(ガーボンで3枚複写の用紙)についての質問です。 契約書には契約者の住所・企業名・代表者などの欄があります。 3枚目には代表者名の押印の欄があります。 とある個人事業主が押印をしてくれませんでした。 押印を求めたところ、 『個人事業主だから代表者名を記入した時点で、それが署名と同じだ。どうしても押印が必要だと言うのならば、法律の第何条の何項に示してあるのか文書で回答をして欲しい。今時、押印が無いと契約できないのはおかしい。自分は社会保険労務士だから、ゴマカシはきかない。』と言われてしまいました。 契約書にも、押印または署名が必要です…と確かに記載があるので、書名さえいただければ契約を勧めるのですが…。 しかし、事業主が署名だと主張する代表者名はカーボンでの写しの部分…。 カーボンで写されたモノも署名と言えるのでしょうか? また、そういった法律は存在するのでしょうか? 色々と調べてみましたが、わからなかったので、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

民事訴訟法228条(文書の成立)4項に 「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」という一文があります。 これを見ると契約書の証拠能力としては極めて高いといわざるを得ないのですが、「推定」するとありますので、反証によって違うものとされる可能性もあります。 そして、 商法第一章 通則 (趣旨等) 第一条2項には   「商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。」とあります。 契約に関して事細かに決まっているわけでは無いので、商法で定められていなければ、商習慣(習慣法、不文法)によります、それでも当てはまらなければ、民法になります。 日本では慣習的に署名、押印をしてその本意及び本人の確認をするというのが残っています。 これは不文法なので、「法律の第何条の何項に示してあるのか」というのは無理です。 判例集などで、署名のみの契約の有効性が覆された事件を探すか、商習慣によるもので納得してもらうしか無いでしょう。 それとトラブルになった時の証拠物として、先に書いたように署名だけでは反証される惧れがあるので、契約時には署名と押印を行い、個人なら登録印(実印)、企業なら登記印を使用し、証明書を添付し、その存在証明と契約の本意(本人が契約をしますという意思、法人の場合は契約権限者で基本的に代表者が意思決定をする)を確認した証とします。 本人確認に関しては身分証(運転免許証やパスポート、保険証等)の写しを取ることもあります。 それと個人事業者が契約を行う場合は、これも慣習的に屋号と代表者名を記入します。 なぜなら、個人事業者は登記をしているわけでは無いので(法人格が無い)事業者としての契約なのか個人としての契約なのかが分からないからです(個人事業者の代表者を明らかにするため)、ちなみに住所も必須です。 個人事業者として契約をした場合は、消費者保護のための法律は適用されません(クーリングオフなど)。 基本的に裁判はどちらの言い分が法的に見て正しいかを判断します。 明確な回答にはなっていませんがご参考になれば幸いです。

dale2589
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございました。 本日も、取引先とお話しましたが、何の進展のないままでした。 この件がまだどうなるかわかりませんが、ご意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

一般的に、カーボンは署名とは言えないと思います。 カーボンした署名は、筆跡鑑定がむずかしい。 明確な法律の条文はないと思います。 署名した原本のみと考えます。 重要な契約は、押印するのが、社会常識と思います。 個人的には、取引すべき相手でないと思います。

dale2589
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございました。 結局「押印は絶対にしない」とのこと。 本日も何の進展のないままでした。 既に私の手には負えず、上司に渡りました。 まだ、どうなるかわかりませんが参考になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 契約書の署名欄に代表取締役以外の取締役の名前

    契約書の署名欄に代表取締役以外の取締役の名前 ある大企業と契約することになりました。 当社側は代表取締役の記名押印をするつもりですが、 先方の署名欄は、常務取締役の記名になっていました。 ここで質問です。 (1)代表権は複数の方に与えることができると思いますが、 先方が書名欄に常務取締役を指名してきたということは、 当然にして代表権をお持ちだと考えていいのでしょうか? ※先方に聞いてみると早い話かも知れませんが、 聞くとなると営業さん経由になり、当社の営業もまた先方の営業も 質問の意図が分からないとなると大変手間がかかるので、 もしこういう署名を大企業がしてきた場合は、 当然にして代表権をお持ちだということに直結するなら、 お聞きしたいと思いました。 (2) もし(1)が「そんなことない」ということなら、 先方は一体何の印鑑を押してくるつもりなのでしょうか? 「常務取締役之印」?? それはきちんと登記してある印鑑だと考えても大丈夫なのでしょうか? しかし、登記してあれば、それはやはり代表者印ということになると思いますので、 やっぱり代表権があることになりますよね? (3) 登記も何もしてない印鑑を契約書に押してくる可能性は 考えられますか? 先方は超大企業だとお考えください。 (4) 例えば、代表権のない取締役が自らの記名で代表者印を 押すなんてことがありえるのでしょうか? (5) 何で先方はこんな変な署名にするのでしょうか? 大企業なので、いちいち代表取締役が当社のような 小さい会社との契約を確認できないということなのでしょうか? こういうことは大企業相手では普通なのでしょうか? 大変申し訳ございませんが、ご教授いただけましたら幸いです。

  • 契約書甲と、署名の名前が違う場合

    この度、商取引にて契約書を交わしましたが、 契約者甲(会社名)と署名捺印欄が(甲の代表取締役)個人名となって いましたが、有効なのでしょうか? また契約金の振込先も代表取締役の個人名義となっていましたが、 懸念はあるでしょうか?

  • 契約書の署名書き換え

    親の所有する不動産について、入居者と賃貸契約書を結びました。 その際に、印鑑を預かっていた息子に押印して契約書を入居者に送付するように 依頼したところ、親に話もせずに勝手に署名欄を自分の名前に訂正して入居者に送付しました。 これはどのような法律違反になりますか?

  • 雇用保険被保険者資格取得届 について

    雇用保険被保険者資格取得届の事業主欄ですが 記名押印または自筆による署名とありますが 代表者の自筆署名があれば代表印は押さなくてもいいのでしょうか? 代表印は親会社で保管されており 書類作成に時間がかかるので できれば代表者の自筆署名で済ませたいのですが。 教えていただけると助かります。 よろしくお願い致します。

  • 金銭消費貸借契約における署名のもらい方

    今度金銭消費貸借契約における契約書を作成するのですが、署名の欄に債権者・債務者・連帯保証人の三者の署名押印を押すところを作ります。 この場合、契約日当日連帯保証人が立ち会っていない場合、連帯保証人の署名押印は後日になっても、債権債務者の署名捺印が既に済んでいる場合は債権債務者間の契約は成立しているのでしょうか? それとも連帯保証人の署名押印がすんでから初めて契約成立となるのでしょうか? 私としてはとりあえず債権債務者のあいだだけでも契約を成立させておいて、のちに保険の意味を込めて、連帯保証人の契約もお願いしたいのですけれども・・・・。 それと連帯保証人が近くにいない場合、いったいどのようにして連帯保証人の署名捺印をもらうのでしょうか? 消費者金融は通常、債務者に債務者と連帯保証人の署名押印をもらって債権者に郵送して、債権者が署名押印をして複写を債務者と連帯保証人に郵送するという方法だと思うのですが、今回は債権者と債務者が会い契約をする、しかしその場には連帯保証人がいないという場合、連帯保証人の署名押印をもらうためにはやはり連帯保証人の下に伺うしか方法は無いのでしょうか? 何かよいアイディアはありませんでしょうか? ちなみに当方は消費者金融とはまったく関係ない私人ですので私人間における契約とお考えください。

  • 法人契約について

    生命保険の契約時に申込書の契約者欄は通常、個人であれば本人が署名・押印をすると思います。 たとえばそれが、法人契約であった場合、契約者欄はその法人の代表取締役の方が書かなければならないのでしょうか? それとも、会社には事務の方がいらっしゃると思うのでその方が来店して署名・押印をいただいてもかまわないのでしょうか?

  • 契約書の署名・捺印について

    初歩的な間違いをしてしまいました。 こんな時はどうしたら良いか、アドバイスをお願いします。 契約書の署名欄の2枚の内、1枚目の署名を間違えてしまいました。 1、ゴム印が二重になってしまった。 2、住所→会社名→代表名となるところを会社名→住所→電話番号→代表名と押してしまった。 2枚の内、1枚だけは間違いないのですが、契約書を取り交わす際に 郵送で送られてきたものは、1枚は自社で保管して1枚のみ返送すればよいのでしょうか? この場合、誤った方の契約書を手元に保管してしまうのでは いけない事なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 労働契約書の署名捺印

    最近アルバイトで働き始めることにしました。 その際、私は労働者として労働契約書に署名捺印したのですが、 雇用主には署名捺印欄もありません。 契約書に最初から会社名が印字されているのみです。 このような契約書でも有効なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 西日本介護ネットワーク

    コンサル契約しませんかって。。。 介護実績もない西日本介護ネットワークという企業名も代表者名も掲載の無い個人事業主とコンサル契約してメリットあると思いますか?

  • 契約書の住所について

    契約書の押印欄に記載する住所は、法人であれば本店所在地ということになっていますね。 もし、登記されていないけれども、実際に事業所のある場所(●●支店など)を記載して、代表取締役名+代表者印押印、とした場合、法的に問題あるでしょうか。 代表者印を押印する場合は、会社を代表して代表者の誰々が契約した、という意味合いを持つ(あとからそんなことは合意していない、と言わせない) と解釈していますが(これ自体正しいでしょうか?)、住所を記載する意味が今ひとつ理解できていません。ご教示いただければ幸いです。