機密保持に関する誓約書についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 会社から突然、『機密保持に関する誓約書』に署名、捺印するように求められました。一部の社員に対してのみで、説明なしに書面が回ってきました。
  • 誓約書の内容は、退職後の情報漏洩に関するもので、在職中に知り得た情報は会社に帰属し、資料の返還や開示・漏洩しないことが求められています。また、退職後3年間は同業他社や提携企業に就職したり同業種で起業することを禁止する条項が含まれています。
  • 退職を考えていない社員にとっては署名・捺印する以外の選択肢がなく、会社には強要する権限があるのか、また署名には法的拘束力があるのかについて疑問を抱いています。相談先についても悩んでいます。
回答を見る
  • ベストアンサー

機密保持に関する誓約書

会社から突然、『機密保持に関する誓約書』に署名、捺印するように求められました。 全社員ではなく一部(約20%位)の社員に対してです。何の説明もなく書面だけが回ってきました。 今まではこの様な誓約書は有りませんでした。入社時にも退職時にも求められていません。 内容的には主に退職後の情報漏洩に関してです。 在職中に知り得た情報等は会社に帰属するもので、資料等は返還するとか、開示、漏洩しないとかいう内容は理解できたのですが、その中に「退職後3年間はいわゆる同業他社やその提携先企業等に就職しない事、また同業種での起業等もしない」などの条項があります。 一般的には個人が一度退職した後に再就職をする際には今までの経験を生かした仕事に就きたいと思うのは当然の事だと思いますし、またこれまでの経験を生かして起業をするとかいうこともあり得る事だと思うのですが。 今現在、退職を考えていない社員にとっては署名、捺印するしかないのですが、(サインしない者には賞与を支給しないとの話も有るようです)会社にはそれを強要する権限は有るのでしょうか? またサインした場合の法的拘束力は有るのでしょうか? 釈然としないのですが、どこに相談すればいいのか分からず、どなたかアドバイス頂ければ幸いです。宜しくお願いしたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

いわゆる競業避止義務についてですが、 > またサインした場合の法的拘束力は有るのでしょうか? 承諾書だけでは不十分です。 会社が競業避止義務を求めるためには、 ・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書 ・競業避止を行う期間や地域に関する制限 ・競業避止に対する代償措置として退職金の上積みなど などが必要とされています。 条件により、有効とされた事例、無効とされた事例、両方あります。 社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例 http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2 > 釈然としないのですが、どこに相談すればいいのか分からず、 通常であれば、職場の労働組合なんかを介して、団体交渉の席などで、 ・3年の期間は多少長いので、2年とかにならないか。 ・別の地域での同業他社への就業については除外できるようにならないか。 ・代償措置として、退職金なんかを上積みしてほしい。 とかって事を交渉でしょうか。 個人での交渉も難しく、組合も無いとかって状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

chevy95
質問者

お礼

早々にご回答有難うございました。参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

法的な拘束の程度はわかりませんが、 >「退職後3年間はいわゆる同業他社やその提携先企業等に就職しない事、また同業種での起業等もしない」  --> 現実には、退職後に現在の仕事で得た情報を基にして、現在の会社と競合する様な仕事をして、現在の会社に損害を及ぼさない  違反例:具体的に証拠があって今の会社に大きな金銭的損失を及ぼしたりした場合は問題になる場合もある。通常は紳士協定。

chevy95
質問者

お礼

早々にご回答有難うございました。

関連するQ&A

  • 機密保持の誓約書

    はじめまして 今会社で情報漏洩を防止するために、会社のパソコンを貸与した社員には「機密保持誓約書」を書かせるようにして います。 まあ、情報漏洩は世間でも騒がれているだけに 経営者がナーバスになるのも分かります。 しかし、その誓約書の中には、 「退職後2年以内は同業他社に再就職しません」 という誓約文が盛り込まれています。 これにはかなり引きました(--;) 会社は建設業なのですが、現場監督の人間が 建設業以外に職を探すなど、かなり苦しいと 思います。 たしか、法律には職業の自由というものが あるので雇用者がそこまで束縛できないと 思っているのですが、誓約書にサインして しまったら、どこまで有効なのか不安です。 この誓約書、サインしても大丈夫なのでしょうか? ちなみに離職率は結構高い会社です(^^;)

  • 労使の誓約書 機密保護のことに関して教えてください。

    個人情報保護法より会社から誓約書署名捺印求められた 見ると.会社機密保護と.社員が機密漏洩した場合の誓約書の意味合い濃く感じた 私は.1.4)...扱う一切の情報とが明確でなく.範囲が広く(知識.ノウハウ.記憶など無形情報なども包括と)解釈した場合に 4.での"もしくは使用"といった部分で.それを誓約することに躊躇した.また5.での"もしくは使用"の部分の範囲で.貴社が被った一切の損害(訴訟関連費用を含む)についてその全額を賠償します.という部分は.1.4)の範囲が広く解釈(前述)された場合に.恐ろしく感じます 転職や独立をする"かも"知れませんので.そのとき不利にならぬかと心配です.こんな誓約は労使で一般的? ***以下抜粋 誓約書 株式会杜○○様 この度、私は貴杜に勤務するにあたり.以下の事項を遵守することを誓約いたします 1機密保持の誓約 私は.貴杜就業規則等を遵守し.誠実に勤務を遂行することを誓約するとともに.以下に示され る貴杜の技術上または営業上の情報(以下「機密情報」という)について、貴社の許可なく.如何なる方法をもってしても.開示.漏洩もしくは使用しないことを約束いたします. 1)業務で取扱う個人情報 2)財務.人事.組織等に関する情報 3)他杜との業務提携および業務取引に関する情報 4)その他.貴社が機密保持対象として取扱う一切の情報 -略 4退職後の機密保持 機密情報については、貴杜を退職した後においても、開示.漏洩もしくは使用しないことを約束 します.また機密情報が記録されている媒体の複製物および関係資料等がある場合には.退職時にこれを貴杜にすべて返還もしくは破棄し.自ら保有いたしません. 5損害賠償 前条に違反して.貴社の機密情報を開示.漏洩もしくは使用した場合.法的な責任を負担するも のであることを認識し.これにより貴社が被った一切の損害(訴訟関連費用を含む)について. その全額を賠償します

  • 誓約書について

    「10年以内に退職した場合、研修にかかった費用を全額返金する」という誓約書があり、入社時に署名・捺印をして、8年目に退職することに致しました。 研修にかかった費用50万円+その際の宿泊費10万の合計60万円を返金しなければいけないというのですがいかがでしょうか。 また、退職について、 (1)会社の機密情報を漏らさない (2)漏らした場合に発生する損害賠償は私個人が全額負担 (3)会社を汚す行為はしない という、誓約書に署名と捺印をといわれましたが、こちらもいかがでしょうか。 近日中に、提出をしなければならないため、即答戴けましたら嬉しいです。

  • 退職に際しての誓約事項

    アルバイトを辞める時に会社側が用意した退職願を書いたのですが、その中に誓約事項に、「守秘義務」「営業妨害」をしない事など書いてあり、また「退職後も尊守する」とありました。 「誓約に違反した場合や疑わしいと判断した場合は損害賠償や告訴等を受けても賠償いたします」と文面に書いてあり、それに署名・捺印しました。誓約に違反した事はしていませんが、 誓約した内容以外で損害賠償を要求されたりした場合も、退職願に署名・捺印した事で支払う義務は生じるのでしょうか? どうしても辞めたくて、署名・捺印しないと 辞められないと思い、記入しましたが、 何か理由をつけ損害賠償をされられないか不安です。

  • 機密保持契約について教えてください

    パートで勤めていた会社の相談です。退職届は受理されました。 受理後、機密保持契約書に記名捺印するように言われております。 退職前の2か月分の給与は、「会社が受けた損害が色々あるので、支払わない」といわれています。 そんなことは許されない!と思い、労基に行くか迷っているところですが、2か月分の2万円に満たない給与を取り戻すために労力をかけて、社長から恨まれるよりも、給与は諦めて、一切終わらせようかな、という気持ちも半分あります。 ただし、給与未払いを堂々と言っているこの会社に対し、会社が一方的に送りつけてきた「機密保持契約書」というのにサインをしたくありません。 契約書の最後に、「法的な責任を負担するものであることを確認し、これにより貴社が被った一切の損害を賠償することを約束致します。」とあります。 会社側は、私に、こじつけた損害賠償とやらで給与を支払わないという法律を無視した行為を犯しているのに、なぜ私がこのような契約書にサインしなければならないのか、疑問と不安があります。 でも、当然のことながら、会社で知りえた情報などを開示漏洩などするつもりはさらさらありません。 要は、給与を未払いするようないい加減な経営者に対し、法的な責任を負担する・一切の損害を賠償する約束などはしたくないのです。 もともと、雇用契約もかわしておりません。 就業規定などもなく、退職時にこのような契約に捺印することなどの約束も取り交わしておりません。 この契約書に記名捺印することを拒否することは可能でしょうか。 名刺の返却とともに、この契約書の提出を迫られておりますが、名刺の返却のみ行えば、「契約書をなぜ提出しないんだ!」といわれるのは目に見えております。 「給与未払いのまま、このような契約書にサインすることはできません」、と突っぱねてよいのでしょうか。

  • 退職時の誓約について

    人生経験が少ないので一般的なことがわからないので、教えてください 退職にあたって、社長にある誓約書へ署名と捺印をさせられたんですけど、 いろいろと書いてはあったんですが、中身は大別して二つ。 一つ目は機密情報などを他社に漏らさない等の内容でした。 気になったのは二つ目なのですが、 「退職後二年間において競合他社へ就職することを禁ずる。」 との条文が書いてありました。 最後に上記を守らなかった場合、損害賠償を請求します。 という意味の条文で締めてありました。 もう提出してしまったので、文面等、細かい部分はなんともいえないのですが、 こういう誓約というのは一般的なのでしょうか?

  • 退職した会社が誓約書を書けとしつこいが、応じるべき?

    零細企業を労使トラブル(会社都合)で退職をした身です。 退職後数回にわたり、署名捺印せよと誓約書が郵送されてきました。 私はこれに応じない姿勢を取ってきましたが、あまりにしつこいので困っています。(送られてくるたびに文面の差分を確認していますが、内容に変更はなさそうです) このまま返送の拒否を続けても問題ないのでしょうか。 会社とはなるべく連絡を取りたくありません。 しかし、総務の方が社長に「あいつの誓約書はまだか」と詰め寄られているようなので、とても心苦しい思いをしています。 これまでの退職者全員からは、誓約書だけは回収しているようです。 また、労使トラブルで実質賠償まで揉めたのは私が初めてと聞いています。(他の人は泣き寝入り) 在職中、労働者(私)が著しい不利益を受ける辞令を断ると、パワハラが始まったり、不当な減給を言い渡されたり、給与が約束どおり支払われなかったことなどがあったため、私はその会社(社長)を全く信用していません。 ほか、退職後に残業代の請求をしたところ相手にされなかったのですが、裁判という言葉を出した途端に対応してきた経緯があります。 このことから、誓約書にへたに同意してしまった場合、会社に何か仕返しをされるのではないかと懸念しているのです。 誓約書の内容は、簡単に次の通りです。 (1)管理情報・取引情報・会社が指定した秘密情報の持ち出しを禁止する。 (2)秘密情報の一切を会社に帰属する。 (3)秘密情報は退職後も開示・漏洩・利用しない。 (4)各項に違反して開示・漏洩・利用したら損害賠償すること。 前述の起訴において、必要と判断したデータ(勤務表・一部メールのやりとり)は持ち出しています。 これはおそらく個人的データのため問題ないものと思いますが、上記(4)についてずいぶんあっさりと書かれていて、素人目にはとても広義に解釈でき、不安を感じます。 このような状態です。 私が取るべき行動はどのようなものが考えられるでしょうか。 どうかお知恵をお貸しください。

  • 情報セキュリティに関連する誓約書提出について

    情報セキュリティに関連する誓約書提出について 会社から、「会社ルール(規定の条項等の指定なし)に違反し、情報漏えいが「疑われる」場合には、 社長あるいはその指定する者が、自宅を捜査することがあることに同意する」という趣旨の誓約書の提出を求められています。 既に、「会社規定を守る」という誓約書と、「自宅PC等に業務情報ない」という誓約書に署名しています。 さらに、「等」がたくさんある条件に違反した場合に、情報漏えいが明らかでないときにまで、 会社の人が自宅にきて、家人の個人情報も入っているようなPC等を捜査することを、無条件に許すというような誓約書にサインしなければならないのか疑問に思っています。 また、誓約書にサインしない場合は、処罰等されるのか心配しています。 部長から2日後までに誓約書を提出せよと指示されているのですが、どう対応すべきでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 退職して2年以上経過。機密保持誓約書にサインするよう言われたが?

    以前、ある財団で派遣社員として勤務していたのですが、派遣元から連絡があり、「機密保持誓約書の内容に変更があったので改めて書いてほしい」と言われました。 現在、わたしは派遣社員ではなく、全く別の仕事をしているので派遣元とのつきあいもありません。 遡ってまで追いかけられるなんて釈然としなかったので、「サインしないといけないんですか?」と聞いたところ、「申し訳ない」の一点張りで、仕方なくサインする旨を告げ誓約書も郵送されてきました。 ところが、郵送されてきた誓約書は、サインおよび印鑑のみに指示があり、日付は付箋で覆われていました。 その日付が派遣会社へ勤務開始した日になっていました。 いま現在の日付でサインするならまだわかるのですが、日付が印字されており、(付箋といえど)隠されているのはなんだか怪しい気がして…… これって法的根拠はあるのでしょうか?? 退職後約2年経過しているのですが、遡ってまでサインしなければならないのでしょうか?? 郵送されて1週間経過しますが、スルーしている状態です。派遣元も連絡してきません。 どなたかご存知の方、教えて下さいますようお願い致します。

  • このような誓約書への署名・サイン

    Winnyなどのファイル交換ソフトによる個人情報の漏洩が企業で問題となっている昨今ですが、自分の勤めている会社では、現在下記のような、誓約書を社員・アルバイト全員に誓約書にサインをするよう迫られています。しかし、どうしてもその内容に納得がいかず、まだサインをしていません。誓約書の内容は下記の通りです「(1)Winny等のファイル交換ソフトを会社のPCにインストールしません(2)私の故意、過失を問わず、それらの危険ファイル交換ソフトがパソコンにインストールされていたため、会社および会社が取引している企業に、業務上知りえた一切の情報が漏洩、流出した場合は、私個人が会社が被った一切の損害ー弁護士費用および取引企業から請求された損害一切を個人である社員が賠償します」。(1)に関しては同意できますが、(2)に関して同意できません。故意、過失を問わず、個人である一社員が全損害を負担するのが納得できず署名するのは無理だと拒否していますが、この「故意、過失を問わず」の文言は口頭の説明では「過失のない場合は賠償責任をしない意味だから安心して署名して欲しい」の一点ばりです。その解釈を文面にして欲しいと要求されると拒否されます。無過失でも責任を個人に負わせたいのでわざわざ、このような誓約書をとらせて責任をとらせたいのだろうとは一切口頭で認めません。会社にはネットワーク管理者などは存在しておらず管理が杜撰なので、あわせてその体制が整えてからの署名にして欲しいと言っていますが、時間がかかるから。。との回答です。この誓約書に署名をした場合、もし情報漏えい事件が発生したら、無過失でも責任を問わされるものでしょか?また、通常「故意、過失を問わず」という文言は=故意がなくても、過失がなくてもと言う意味ですよね社会通念上。何方か法律的見地からアドバイスお願いします

専門家に質問してみよう