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誓約書について

「10年以内に退職した場合、研修にかかった費用を全額返金する」という誓約書があり、入社時に署名・捺印をして、8年目に退職することに致しました。 研修にかかった費用50万円+その際の宿泊費10万の合計60万円を返金しなければいけないというのですがいかがでしょうか。 また、退職について、 (1)会社の機密情報を漏らさない (2)漏らした場合に発生する損害賠償は私個人が全額負担 (3)会社を汚す行為はしない という、誓約書に署名と捺印をといわれましたが、こちらもいかがでしょうか。 近日中に、提出をしなければならないため、即答戴けましたら嬉しいです。

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noname#96222
noname#96222
回答No.4

第2章 労働契約 【この法律違反の契約】第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 【契約期間等】第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。 1.専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)《改正》平10法112 《改正》平11法160 《改正》平15法1042 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。《追加》平15法1043 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。《追加》平15法104 【労働条件の明示】第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。《改正》平10法112 《改正》平11法1602 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 【賠償予定の禁止】第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 (前借金相殺の禁止)第17条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。(強制貯金)第18条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。【則】第5条の22 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。【則】第6条の23 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。《改正》平11法1605 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。【則】第6条の37 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない 以上は、契約に関する労基法の全文です。 16条には、賠償予定の禁止が、明確に示されています。 従って、研修に掛った費用は、会社が勝手に社員教育を高い費用を出して行っただけで、新入社員が望んで受けたわけでなく、強制されたものでしかないと、解釈されますし、誓約書にしても一方的な強要を伴うものですから無効です。 また、 『また、退職について、 (1)会社の機密情報を漏らさない (2)漏らした場合に発生する損害賠償は私個人が全額負担 (3)会社を汚す行為はしない という、誓約書に署名と捺印をといわれましたが、こちらもいかがでしょうか』 これは、当然のことで、会社で得た機密を漏らせば刑事告発があり、損害が発生した場合は、個人で弁償は当然です。実際の損害額プラス裁判費用・弁護士費用・と慰謝料です。 これらは、信義に反しますので徹底して追及されます。

noname#96742
質問者

お礼

お答え戴きまして、誠にありがとうございました。 下記(No.1の方のお礼欄)の通りの結果となりましたので、ご報告致します。

noname#96742
質問者

補足

お礼が遅くなりすいません。 非常に詳しくご教授戴き、大変心強く思います。 憲法16条に則り、支払い拒否を意思表示してみようと考えています。

その他の回答 (4)

  • poolisher
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回答No.5

>合法かどうかを調べるには、どうしたら良いでしょうか。 裁判で判決受けるしかないと思います。合法違法の線引きも微妙な所が あります。 労働基準監督署も判断しないかも知れません。 この辺参考にしてください。 http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu04/houmu10-04-05.html

noname#96742
質問者

お礼

お答え戴きまして、誠にありがとうございました。 下記(No.1の方のお礼欄)の通りの結果となりましたので、ご報告致します。

noname#96742
質問者

補足

自発的な研修への参加は、支払い賠償責任が生じるということでしょうか。 私の場合、研修に参加すれば、一部が免除されるということで、行かされた様な感じです。(研修に参加しなくても、資格は取得可能でした)

  • poolisher
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回答No.3

労働基準法(16条)で退職時の違約金や損害賠償の定めは無効として いますから、一般的には無効です。 ただし、研修の内容によっては請求が合法となる場合もあります。 例えば技能研修のようなものや個人負担を立替払いしていると認めら れるような場合は合法とされます。 例えば、運送会社に入り会社費用で大型免許を取得した、など。 (1)(2)(3)については、あなたの同意、誓約があってもなくて も、損害があれば賠償請求は可能ですから、警告と理解すればいいと 思います。

noname#96742
質問者

お礼

お礼も言わずに失礼致しました。 合法かどうかを調べるには、どうしたら良いでしょうか。 よろしければご教授お願い致します。

noname#96742
質問者

補足

研修の内容は、業務に必要な資格取得の免除でした。 他社の方とも一緒でしたが、誓約書を記名・捺印していたのは我が社だけでした。 警告と思いましたが、実際に請求されています。

回答No.2

雇用契約を結んでいる。または、給料をもらっているなら、労働基準法が適用されます。 労働基準法第16条(賠償予定の禁止)は、 「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならない。」 誓約書や労働契約書等に「違約金」が定められていても、労働基準法第13条(この法律違反の契約)で、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」と、定められて有り、その誓約書の、賠償請求の部分は無効に成ります。 しかし、雇用契約ではなく、委任契約や請負契約なら、労働基準法は適用されません。 >また、退職について、 >(1)会社の機密情報を漏らさない >(2)漏らした場合に発生する損害賠償は私個人が全額負担 >(3)会社を汚す行為はしない >という、誓約書に署名と捺印をといわれましたが、こちらもいかがでしょうか。 かなりおおざっぱな文章ですね。本当はもっと細かく書いてあるのでしょうか?日付や期限も無いのでしょうか? こちらも署名捺印は、する必要はありません。 しかし、あなたが、会社の経営情報や重要な情報を知っていた場合、会社に不利益となる行為を行えば、誓約書などが無くても、当然、訴えられます。 それ相応のポジションにいたのであれば、誓約書は仕方がないかもしれません。

noname#96742
質問者

お礼

お答え戴きまして、誠にありがとうございました。 下記(No.1の方のお礼欄)の通りの結果となりましたので、ご報告致します。

noname#96742
質問者

補足

詳しく記載して戴き、本当にありがとうございます。 私の会社では、資格を取得して業務にあたりますが、その為に研修にいかなければなりませんでした。 以前に退職した者も10年以内に退職した者は支払いをしております。 退職の際の誓約書につきましては、要点を記入しましたが、 「何月何日ををもって退職致しますが、退職しても下記の事項を厳守致します」から始まり、 1.在籍中に知り得た業務上の機密・個人情報は漏洩しない 2.万が一の漏洩により、第三者による訴訟・損害賠償が発生した際の責任 3.体面を汚す行為をいたしません というのが全文です。

回答No.1

入社時の誓約書は無効です。 法的な後ろ盾が欲しいでしょうから、労働基準監督署に相談して下さい。まぁ、法的っても労働基準法で済む話なんだけど。 退職時に誓約する内容は、一般的ですね。 あなたにとって不利な事は無いでしょう。

noname#96742
質問者

お礼

都道府県の労働相談に行き、社労士の方を紹介して戴きました。 結果は、多くの回答を戴きました、基準法の16条に則り、「支払い義務なし」との事でした。 また、退職時の誓約書は、一般的な内容のため、出しても出さなくても問題ないそうです。 ご協力戴きまして、誠にありがとうございました。

noname#96742
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 労働基準法の何処に記入されているため無効なのか、ご教授戴けないでしょうか。 私の方も、監督署に出向いてみたいと思っています。

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