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退職時の誓約書の署名を早急に迫られています

 小さな学習塾に勤めていますが、自己都合で退職する予定です。退職にあたり、早急に『誓約書』に署名・捺印するよう言われています。  (1)この『誓約書』は必ず署名しなくてはいけないものなのでしょうか?  (2)署名を拒否すると、退職が受理されないことがあるのでしょうか?(入社時には何も誓約書や契約書などの契約を結んでいません。)  また、誓約書のは機密保持誓約書となっていて、情報を漏らさない、資料等の返品、誹謗・中傷の禁止などその点は当然だと思いますが、  (3)『退職に関する取り決め』ということで、「退職後、一切職員と連絡をしない」「契約が終了済みの生徒・保護者とも一切連絡をしない」  「メールアドレスを変更すること」「顧客からの電話着信は一切拒否すること」などとありますが、 このようなことまで従わなくてはいけないのでしょうか?    実際に、どういった法律で禁止されているなど具体的な法律の内容を教えていただけると大変助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

誓約書。 つまり一種の契約書ですので相談者様が納得いかないのならサインする必要はありません。 逆にこちらから内容を提示することも可能です。 というか退社するのと誓約書とは関係がありません。 退社は労働者の自由ですので全く別の話です。 ただし他の方も書かれておられるとおり、 競合避止義務というのがありますので会社の就業規則に明記されている場合など、 退社後は会社の情報を漏らす行為や顧客を奪うような行為、 その他会社に損害を与え得る行為は損害賠償の対象となります。 単に顧客と連絡を取る行為や、アドレスの変更、他の職員との連絡に関しては法律上強制される者ではありません。 仮に制約書にサインをしてしまったとしてもその制約は無効となり強制はされません。

SHAWSHAN
質問者

お礼

「サインしないといけないんだ」と強要され納得いきませんでしたが、いただいたお返事でかなり自信がつきました。サインしても平気なようですが、納得いかないものはやめておきます。損害賠償は気をつけますが。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

 競業避止義務について就業規則で定められているならば有効です。 (2)の後半は不正競争防止法2条1項7号あたりです。誓約書のあるなしにかかわらず会社が損害を受ければ損害賠償を求めることは可能です。  (3)については該当する法律があるようにも思えず、特約とするには無理なように見えます。

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/roudou/134.htm
SHAWSHAN
質問者

お礼

私が納得いかないのは(3)だけなんです。特約が無理と聞いて少し安心です。ありがとうございました。

回答No.2

私は某業界トップの大企業に勤めていましたが、 上手い具合に誓約書の捺印を全て逃れ、今では悪口の言い放題です。 結局、会社なんていうものは、出社しなければ勝手にクビにしてくれますので、退職が受理されないことなどありません。 どちらにしても、転職というのは、これまでのキャリアを生かさなければ意味は無いので、 そのキャリアを潰されるような内容なら、捺印は拒否しましょう。

SHAWSHAN
質問者

お礼

経験者の方のお話、大変励まされます。ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

顧客を勝手に引き抜かれることを防ぐためにそういうことを要求しているのでしょう。 誓約書などを出さなくても法律的には退職させないということはできませんが、上記のような行動をすれば損害賠償を求められる可能性はあります。 そういうことをしなければケンカ退職でも別になにも気にすることはないでしょう。

SHAWSHAN
質問者

お礼

早急なお返事ありがとうございました。

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