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退職時の秘密保持誓約書について
このたび、4年間勤めいた会社を退職する事になりました。 経理ではなく、「一般事務」です。 会社を退職した理由は、会社の経理や体質があまりにもいい加減で杜撰である事から、労働基準局に相談しながら退職する事になりました。 正直、民事事件としても立ち向かえるほどの内容ですが、労基法では労働基準法のみの適用だったので、労基法から会社(不正ですよね?と再確認)に訴え、しかし、結局和解したので労働基準監督署への申告はしませんでした。 ところが、有給をとっている現在、自宅に「秘密保持に関する誓約書」が届きました。 サインをして返送して欲しいとの事。 月曜日、再度基準局に相談に行きますが少しでも多くのお知恵を頂ければ幸いに存じます。宜しくお願い致します。 状況は下記です。 ・入社時は雇用契約書(就業規則等)の確認はしていません。 ・私はあくまでも一般事務。開発等に関することはしていません。 ・社会人として当然の秘密義務は心得ています。 ・会社(取引業者)の不正経理を知っています。実はこれが原因で、告訴するしない等のトラブルが一年間続いています。(私が辞める事でもみ消される可能性が高い) ・特殊な会社で、私が黙っていても取り巻きがある事ない事話す姿が目に浮かぶので、そんな中、反論さえ出来ないのか? と不安です。 ・内容は、明らかに、私が何も話せない内容となっており、しかも就業の自由も奪われる内容です。
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質問者が選んだベストアンサー
>・記入する義務がないとすれば、会社に対してどのように説明すればよいか? (法律的な説明等) 1.秘密保持誓約書の内容が不十分であるとしてつき返す方法 「なお、本書でいう機密とは(1)秘密として管理されている情報(「秘」と表示されている資料、パスワードがかかっているデータなど)、(2)秘密として有用性がある情報、(3)公然として知られていない情報を言う」 と定義で縛り、更に例外条項として以下の条文を加えれば署名に応じると言って対抗する。 以下の各項に該当する場合は、本書に反するとは看做さないものとする。 1.官憲等の令状によるときで、拒否した場合科料・過料以上の制裁がある場合、または公表することがより高い法益を守るために必要とされる場合 2.犯罪行為等により情報を窃取、略取された場合 3.同等の守秘義務のある医師、心理臨床家や精神科医などの専門家とケース検討をすることや指導を受ける場合 4.業務上の機密に充分配慮し会社が特定できない形で、文書、Hp等に引用する場合 2.甲:質問者、乙:会社とし、甲、乙双方が守秘義務を負う双務契約にするなら署名すると突き帰す。 会社が質問者の悪口等を第三者に漏洩する可能性大です。ならば、会社側のこういう行為を封印するために「双務覚書にせよ」と突き返す手が、有効です。 上の1,2を参考にして質問者がうまく作戦立ててみてください
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- walkingdic
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>・記入したくないので無視するが大丈夫ですか? そうですね。一つ気になるのは、まだ会社から残りの支払いを受けていないというものがあれば、対決姿勢になるのであいても態度を硬化させると思いますが、そのあたりは大丈夫ですかね。 もちろん法的にはこちらの方が理にかなっていますけど。 >・記入する義務がないとすれば、会社に対してどのように説明すればよいか? 法律などで定められた基本的な守秘義務は承知しているからわざわざ別に守秘契約を結ぶ必要がないということでよいかと思います。
お礼
再度のご回答ありがとうございました。 支払いはまだ残っています。(5/25に4月度、6/25に5月度)が、最悪なかったらいいです。それをネタにさらに悪評を立ててやろうと思います(;^_^A とにかく相手は、海千山千なので、法律で理路整然にいきたいと思っていましたが、少し安心しました。 ありがとうございます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
記入して返送する義務はありません。 それだけのことです。
お礼
ありがとうございます。 義務はない・・とのことなので安心しました。 無視します。 また、しつこく返送を求めてきても無視します。
補足
補足です 確認したい件は・・ ・記入したくないので無視するが大丈夫ですか? ・記入する義務がないとすれば、会社に対してどのように説明すればよいか? (法律的な説明等) 以上を教えていただければと思います。 引き続き宜しくお願い致します。
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございました。 早速、この作戦で対抗しようと思います。 どちらにしても署名はしませんが、このような順序立てで説明をすれば、相手も躊躇すると思いますので思う壺です。 「ただのお嬢さん」と思っているに違いないので、最後にギャフンと言わせたいです! ありがとうございました。