労働者の自主作成誓約書の効力と労基法について

このQ&Aのポイント
  • 労働者が会社から提供された誓約書の内容に合意できず、自分で書き改めた誓約書を提出した場合、労基法は適用され、自主作成誓約書は無効となります。
  • 労働基準法第16条によると、損害賠償責任について定めた契約は無効とされています。
  • したがって、労働者が自主的に誓約書を書き換えて提出した場合でも、その文言は無効となります。
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誓約書の効力について

誓約書の効力について お詳しい方、教えてください。 (例えばの話です。) ある労働者の彼は、会社から、 「~した場合、…の費用の一切を返還します」 という内容の誓約書を書いてくれ、と原紙を頂きました。 しかしながら、その内容にどうしても合意出来なかったため、 労働者の彼は、自分で再度誓約書をExcelで作り直し、 「~した場合、…の費用の一切を賠償します」 と書き改めたものをプリントアウトし、 誓約書として、会社に提出しました。 (会社の担当者は書き改められたことに気付きませんでした。) この場合、一般には労働基準法第16条から言えば、 ”損害賠償責任等について定めた契約は無効”となるため、 普通に考えれば、この誓約書の文言は無効となるかと思いますが、 このように、労働者側が自らの意思で書き換え、 誓約書として届け出た場合にも、労基法は適用され、 ”かかる誓約書は無効”となるのでしょうか。 分かりにくい文章ですいません(笑) ご回答お待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

どちらも無効です。労働基準法第16条(賠償予定の禁止)の法意に反する誓約書を労働者が書き改めようと有効になることはありません。 辛いですね。こうまでして誓約書を出さなければならないのは。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

無効になります。 労基法は強行法規なので、 たとえ労働者が合意したとしても、 労基法に違反している場合はすべて無効になります。 ちなみに誓約書は片務契約になります。 (片務契約:一方だけが履行しなければならない契約の事、連帯保証契約等も同じ)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

通常は、些細な文面の内容でなくて、返還すべきとされている費用の実態を精査して判断します。 会社から従業員に貸し付けしているような費用なら、返還されるべきですし。 通常の教育とか研修に要した費用を返せって話なら、どちらの文面にせよ突っぱねられます。 > と書き改めたものをプリントアウトし、 > 誓約書として、会社に提出しました。 > (会社の担当者は書き改められたことに気付きませんでした。) 私文書の偽造とか、服務規程のその他不適切な行為に違反とかのリスクを背負い込むだけなのでは?

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