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退職するにあたり誓約書の提出を要求され困っています

 このたび長年勤めた会社を自己都合により退職することになりました。退職の手続きをとっていく中で、《誓約書》の提出を要求されています。その内容というのが「在職中に知り得た会社の機密、情報等を退職後も漏洩しないこと、また故意過失を問わずこれに関し会社に損害を与えた場合はその金額を賠償することを誓約いたします。」というものです。内容が内容なので提出したくありませんが、退職金を減額されるとかペナルティを要求されそうで心配です。この誓約書にはやはり文面通りの法的な効力があるのでしょうか。  また、この会社では不正行為(法的にはグレー以上だと思われる)があるので、退職後(労基署、税務署)にリークするつもりでいますが、やはり誓約書にある通り賠償を要求されてしますのでしょうか。ちなみに証拠はペーパーやデータで私自身も持っていますし、これらを持っているのが私だろうことは容易にわかってしまいます。

みんなの回答

  • kenshin2
  • ベストアンサー率27% (124/447)
回答No.6

残念ながらケースバイケースとしか言いようがありません。 その会社がもし上場企業やそれなりに腕のある弁護士を付けている会社なら、脱税などの不正の全額とまではいかなくても、何らかのこじつけで支払い義務が発生する場合もあります。 例えば、脱税を質問者さんの横領にするとか、潔白を証明できない何かを質問者さんのせいにするとかならよくある話です。 誓約書を書かされるくらいの機密を知ってるという事は、責任転換される可能性は少なくないと思います。 リークにメリットがあれば別ですが、誓約書にサインするのが無難だと思いますよ。 もちろんサインしないのがベストですが。

  • m0fgk0u7
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

私は数ヶ月前に勤め先を退職しましたが、在職中に勤め先の不正行為の是正を経営トップに直接訴え、それを無視され続けたため行政当局に通報し、行政からの立ち入り検査で、私の指摘した通りの「指導書」が出されたのですが、経営者側は一貫して私を排除する形で穏便な形での収拾を図ろうとしているため、目下刑事告発の準備を進めてます。(ただ、退職時におっしゃるような「誓約書」の提出を求められた訳ではありません。) 貴方は、「公益通報者保護法」という法律があることをご存知でしょうか?もしご存知でなければその内容をよく確認されておいた方がよいと思います。(不用意に自分が不利な立場にならないためにも・・・) ご質問の「誓約書」については、会社側に「もし、提出しなければどうなるのですか?」と尋ねてみて、その返事の内容をボイスレコーダーで録音しておくことです。(このこと自体は法律的に全く問題にはなりませんが、相手に気付かれないように万全の注意を払う必要はあります) 提出を拒否すれば自分に不利益な取り扱いがされるようなことを相手が喋ったら、そのこと自体が会社の違法性を証明する証拠となります。 その場で提出するしないの返事はしないで、いったん持ち帰り、近くにある信頼のおける弁護士事務所に相談をされることです。弁護に相談するだけなら30分で5千円と料金は決まっていますので、そんなに大きな出費ではありません。(私の場合は半額くらいにしてくれました) 勤め先の不正を行政当局に通報することは、社会(公益)のためであり、ひいては勤め先である会社のためにもなることだというプライドと自信をしっかり持ち、相手(会社)に付けこまれるスキを与えないためにも弁護師への相談は不可欠だと思います。 なお、このような問題に関して山口利昭さんの「内部告発・内部通報~その光と影」という本があり、私はとても勇気づけられています。

参考URL:
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> この会社には顧問弁護士は2社あり、むざむざ効力が無いことをするようなことは無いような気がします。 前提条件無しで言うなら、 例えば、質問者さんが会社に嫌がらせ、損害を与える目的で、会社の内部資料を持ち出したとかであれば、記名捺印した誓約書がある事により、 質問者:「突然訴えられても困る、事前に注意してくれていればそういう事はしなかったのに。」 質問者:「知らなかった。」 質問者:「そうだと知っていればやらなかった。」 なんかの言い訳を突っぱねる材料になり、そういう事実を認識して行動していたので(非常に)悪質だって主張を行なうための根拠になるとか。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> しかしながら、 問題ないって書きましたが、グレーなだけで、法令には違反したいないって状況だと、損害賠償請求なんか受けるリスクはあります。 質問の書きっぷりだと、クロだって判断したんですが。 法令に違反していないのにも関わらす告発するのが前提なら、誓約書があっても無くても損害賠償請求される可能性はありますから、誓約書に意味が無いって事では同じですが。 労基署以前の相談先として、在職している間に、通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談してみる事をお勧めします。 組合が無い、会社の御用組合でまともに機能していないとかの状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 労務関係に詳しい顧問弁護士がいるでしょうから、そういう担当者を相談してもらって相談とか。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> この誓約書にはやはり文面通りの法的な効力があるのでしょうか。 一般的な損害賠償請求に関しては、誓約書なんか無しでも請求可能です。 サインしないって事は、 ・会社に不信感を持っている事を表明する ・告発なんかを行なう準備がある事を表明する とかでしか無く、サインしない事自体にあんまり意味はありません。 > また、この会社では不正行為(法的にはグレー以上だと思われる)があるので、退職後(労基署、税務署)にリークするつもりでいますが、やはり誓約書にある通り賠償を要求されてしますのでしょうか。 その場合は無効です。 労働基準法 | (監督機関に対する申告) | 第104条 |  事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 | 2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 公益通報者保護法 | (不利益取扱いの禁止) | 第5条 |  第三条に規定するもののほか、第二条第一項第一号に掲げる事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。

stowe
質問者

お礼

大変参考になりました。有難うございます。しかしながら、この会社には顧問弁護士は2社あり、むざむざ効力が無いことをするようなことは無いような気がします。また、過去に経費の不正需給していた経理社員がいましたが、当然会社は辞めました。が、解雇だったのか自主退社だったのかは分かりません。おそらく訴追もされてはいません。実態はわかりませんが?

回答No.1

法律の専門家ではないですが 誓約書の 「在職中に知り得た会社の機密、情報等を退職後も漏洩しないこと、 また故意過失を問わずこれに関し会社に損害を与えた場合は その金額を賠償することを誓約いたします。」 は、ごく普通の退職時に書く誓約書だと思います。 退社した職員が、企業の技術や情報を、同業他社に渡したりしては 企業は大損害を被ります。 会社は、社員を信用して会社の情報を任せるのですから 社員には、会社の情報について守秘義務がつきまとうものです。 損害賠償については、会社は損害額および慰謝料を請求するでしょう。 損害賠償請求の権利が、会社にあるのは間違いないでしょう。 ただし、額については、お互いの交渉か、裁判によると思います。 それと、不正行為のリークについてですが 不正行為をリークしたことによる損害賠償は請求できないと思います。 いわゆる告発ですから。 しかし、そのリーク情報が正しい情報でなく、誤った情報である場合 名誉毀損や風説の流布などの理由で、賠償を請求される可能性はあります。 情報源は、正確にしておきましょう。 しかし、リークはあまり感心しません。 人を貶めるような行為は、しない方がいいと思いますよ。 貴方に何のメリットも無いと思いますし、敵を作るだけですよ。

stowe
質問者

お礼

有難う御座いました。参考にしたいと思いますが、私自身まだまだ冷静になれていので、ご意見をよく考えたいと思います。しかし、不正(あくまでグレーですが)を働いている業者、人間が同じことを繰り返し、利益を得ている実態は許しがたいものがあり割り切れません。

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